いま黒田先生のお話になりましたのはたしかに私は一つの御意見と思つております。最近三倍増醸とかいろいろな恰好の酒ができております。それからそれでなくとも相当増量のために薬を入れさせておるわけですから、そういうふうな酒でなくて、専ら米だけで造つた昔ながらの酒を、まあ保存する意味におきまして、或いはそれだけは別の名前の清酒ということが考えられないかという御議論と思いますが、そうでございましようか。
いま黒田先生のお話になりましたのはたしかに私は一つの御意見と思つております。最近三倍増醸とかいろいろな恰好の酒ができております。それからそれでなくとも相当増量のために薬を入れさせておるわけですから、そういうふうな酒でなくて、専ら米だけで造つた昔ながらの酒を、まあ保存する意味におきまして、或いはそれだけは別の名前の清酒ということが考えられないかという御議論と思いますが、そうでございましようか。
それも私は確かに一つの御意見だと思いますが、ただまあこれが税法の問題としてそういうふうな恰好のものを特に、特別なものに考えて行くのがいいか悪いかということにつきましては、私は現在の酒の業界とか何とかの実情を見て参りますと、何と申しましても酒に使われる米の方に一応の制約がございまして、どうしても或る程度のアルコールを入れて行かないと、現在醸成されているような清酒ができて行かないといつたような事情もございますので、結局米だけの清酒ができ、それが特に市場における競争場裡において、これは米だけの酒だといつたような意味のものが売出される場合もあり得ると思いますが、併し現在まあ酒造界全般の事情からしますと、そういうものを特にとり上げまして、本当
まあ一時はどちらかといいますと、全部の酒にアルコールを入れるというまあそうしておつた時もございます。現在はその関係はよほど緩和されておるわけでありますが、現在の酒の大部分は事実問題としてですね、昔のいわゆる米だけで造つた酒が昔ながらの酒であるといえば、まあそういう酒でなくなつておるわけですが、ただ最近技術的にも相当進歩して参つておりますし、まあ嗜好の変化しておるせいもあろうと思いますが、必ずしも現在の姿の酒も日本酒として十分まあ人に喜ばれておる姿でございますし、勿論昔ながらの酒を大いに愛好される方もあるわけでございますが、その点は税法の上におきまして格段の差別をつけるというより、おのずから市場においてそれぞれの特色を生かした酒が伸び
交付金の額は五千万円本年度の予算の中に国税庁の部に一応計上してございます。考え方としましては、組合の事務的な経費を補助しよう、事務的な経費の恐らく一部だろうと思います。それを補助しようという考え方でございます。なおその額はお説のように酒の税金の総額は千四百億になつておりますから酒の税額に比べますれば万分の三、併し万分の三という数字を先に出して五千万円をきめたわけではございませんで、結局要求としてはもつと多額の要求があつたのですが、主税局が査定しまして、一応五千万円という数字で本年度の予算書に国税庁の部に計上してございます。
酒母、もろみ、こうじというものの定義の問題でございますが、なかなかいろいろ科学的に定義をして参ろうとしますと、相当むずかしくなるわけでございますが、この言葉は従来酒税法でずつと使われておりまして、相当過去何十年の長年に亙りまして一応まあはつきりした概念ができ上つておりますので、今回の法案におきましても、従来と同じような考え方で行くという意味におきまして、余り強いてやかましい定義を定めることはいたしませんでした。
お答えいたします。醤油の場合につきまして多少懸念がないでもございませんが、醤油の業者におきましても多年ずつとやつて来ておりまして、従来そこに特に弊害があるようなことを認めておりません。その他の分につきましては相当厳重な取締の規定もございますので、おおむねこの程度の規定で以て取締は十分やり得るのではないか、かように考えておるわけでございます。
製造につきましては従来と同じように免許制度をとることにしております。なお販売につきましては従来なかつた制度でございますが、免許制度にするのは少し行き過ぎだろうという感じでございまして、併し申告の義務を負わせるということで、販売についての関係を明確にしまして、取締の便宜は得る、かような考え方でこの取締はやつて行こうと存じております。
お手許へ酒税法の施行令、政令案の要綱を実は差上げてあると思いますが、若しございませんでしたらあとで私のほうにはまだありますから差上げます。 実はその第三条の四号でございますが、「その他政令で定める物品」というその物品につきましては、これも大体現在やつておる姿をそのまま踏襲するつもりでございますが、米、麦、あわ、とうもろこしといつたようなものとか、それから糖類、或いはグリセリン、そうした物品の品目を指定したいと思つております。なお「政令で定めるところにより、」ということにつきましては、これらのものを使用する量について、特に米の使用量につきまして一定の制限を作るということをこの政令できめたいと思つております。なお現在米の量は百分の五
まあ全部を政令で定めるということも書けないことはないと思いますのですが、併し少くとも主たる原料はやはりこの中に入れておきまして、そして政令で定める物品というのは調味料のようなものと、それから極く僅かまあ調味料とは多少性格が違うと思いますが、調味料的に使うもの、そういう全体としまして非常に重要性の乏しいものだけは政令に書く。主たる原料はやはり法律にはつきりしておいたほうがいいじやないか。かような趣旨で一応アルコール、焼酎、清酒というものはこれはもう何と申しましても一番主要でございます。それからぶどう糖などがやはり合成酒ならば調味料としては一番頭層でございますが、これだけを例示的に挙げまして、その他のものにつきましては、これは非常に種類
現在合成酒に清酒を入れるということにつきましては、これはむしろ最近のやり方としましては非常に少うございまして、お説のように、むしろ清酒に代えて一定の制限の米を入れるということはお話の通りでございます。それでまあこの機会に書き直す手もありますが、実はやり方は従来とちつとも変らないのだということをむしろはつきりさせたい意味におきまして、全部改正でございますので、文語体であつたものを口語体に直しましたが、従来のものをそのまま規定の上に書き写したという以外に他意はございません。
私も実は余りよく存じませんが、麦酒と書きまして、最近の当用漢字ですと、ビールと読むのはむずかしいのだそうです。それで現在まあいろいろ当用漢字を使つてこれを作るといつたようなことにしておりますものですから、それでまあ昔は麦酒と書いてビールと読ましていましたが、今度はビールと読むならやはり仮名でビールと書いたほうがいいのだという法制局方面の意見がございまして、我々も余り法律のそういう細かいテクニックについてはよくわかりませんものですから、法制局の意見を容れまして、ビールと書いた、こういうわけであります。
今お話になりました発泡酒というのは、合成ビールなどと呼んでおりますが、我々はこれは少くとも酒税法の上におきましてはビールとして扱かつておりません。従いましてこれは発泡酒として扱かつておりまして、まあ発泡酒と特に区別するとか何とかいつたような意味におきまして、従来麦酒と書いてあつたやつをビールと仮名で書いた、別にその点につきましては特別な配意によつて書き改めたというわけのものではありません。
いろいろお話のような点はあろうと思つております。酒造年度というのも非常に昔から古く使つておる言葉でございまして、同時に又毎年統計の上から言いましてもその名前でずつと統計ができておりまして、まあ合せます場合には一年抜けるような姿になるのじやないかと思いますが、どういうふうにしたほうがいいか、現在のところでは従来の例を踏襲して参りたいと思つておりますが、将来の問題としましては更に研究してみたいと思つております。
この点につきましてはまあいろいろ中では議論があつたのですが、実は現在焼酎はいささか製造業者の数が非常に殖えている、小さな焼酎業者のかたには少くともまあ最低二千石の免許をもらいたいといつたような話もあるのでございますが、そうなりますと焼酎全体の生産の面から言いましてどういうことになるかというふうな点につきまして、我我のほうでも相当研究して参らなければならん点があると思つております。現在はかなり少さな造石数の免許がすでに多いと存じますので、今言つたような、片方に空気もございますので、これから現在白紙の上に絵を描くんですと、お話のような考え方が当然出て来ていいと思いますが、従来から一つの製造技術の上に乗つかつて参りますと、この石数を余り大
密造酒の取締という観点だけでございますと、あらゆる場合におきまして製造免許の……、こうじの製造免許につきましては、免許の制度をとるということが考えられないでもありませんが、味噌醤油の製造免許をとるというのは、何と申しましてもかなり普遍的に相当広く行われておるわけでありまして、従いまして、そういうかたがたに一々免許をするということにつきましても、その業者のかたも恐らくいやがる。御迷惑でもあろう。現実の問題としまして全然弊害がないかということは、ないとは言い切れないと思いますが、差当りましてすぐにこのために取締が非常に困るというふうな事態にもなつていないと思つておりまするので、やはり従来通りこういうふうな考え方で行つていいのじやないだろ
正確な数字は持合わししておりませんが、やはり麦こうじのほうが多いのじやないかと思います。
勿論これも伊藤さんよくおわかりだと思いますが、自分の製造場で使う場合についてだけ免許が要らないわけでありまして、まあ外に出す場合において、それが目的が例えば外へ出す目的であるならば免許が要るということになつておりまして、大体現在のところ差当つてこれによつて密造の温床になつているといつたほどの弊害を認めておりませんので、まあ現行通りでいいのじやないかといつたように考えておるのであります。
製造については免許がございまして、販売のときは販売の申告の制度があります。従いまして免許の制度ではございません。これはまあ申告して頂きますから、従いまして税務署において必要に応じて取締るということはできるわけでございます。
現行の規定では実はもう少し大らかといいますか、漠然と規定しておりまして、資力が十分と認められない場合においては免許しない、こういう規定になつておりまして、その資力が十分と認められないという場合の扱いとしまして、ここに書いてありますようなことが通達の形で実は出ておるわけでございます。それで新らしく法文を作り直すにつきましては、やはり通牒でそういうようなことをやつて行くのは面白くないのじやないか、むしろ法令の上にはつきり出したほうがいいのじやないかということが考えられましたので、従来通達で、大体こういう線でやつておつたわけでありますが、これを法律の上にはつきり表に出しまして、そうしてまあ規定に盛つたというわけでございます。 地方税の
別に他意はないわけでありまして、まあ何日以前というふうな見方も勿論ございますが、これは新らしい規定でありましてとにかく釈明のための機会を与える、従いまして若し執行期間におきまして十分な準備ができない間に呼出して、すぐこう……、これは執行としては私は適切を得ないと思つております。従いまして特にやかましく法律には書いてございませんが、これを運用して行く上におきましては、十分本人から釈明するだけの、釈明のための準備をするだけの期間を置いた上でこういうふうな聴聞をすべきだ、執行の上におきまして十分に注意して参りたいと思つております。