前のほうでやめようとしておるのは所得税の課税をやめよう、その場合におきましては先ほど申したような株の値上り等によつて売つた場合に得た所得に対する課税をやめよう、こう考えておるわけであります。
前のほうでやめようとしておるのは所得税の課税をやめよう、その場合におきましては先ほど申したような株の値上り等によつて売つた場合に得た所得に対する課税をやめよう、こう考えておるわけであります。
お持ちになつておる株が百円が二百円に値上りするだけでは現在は課税しておりません。で、それをお売りになつて、百円で買つたものが二百円にお売りになつた、現金がそこで余分に入つて来たという場合においては現在の税法でございますと所得税を課しております。今度はそういうような意味の所得についての所得税は課税しない、それは取引所でお売りになりましても個人的にお売りになりましても同じでございます。ただ今度は全然性格を変えまして、税の性格を変えまして、それで流通税という考え方で、譲渡の場合に株屋を通して売つた場合、個人間の売買も同じでございますが、そのときは譲渡した値段の千分の二とか、万分の八の税金を別の税として取りたい。現在取つておるのは所得税がご
御説のようにまあ持つていて値上りだけでは勿論課税しません。それから売つた場合の課税、これは課税します。今度課税しようという取引税は、有価証券取引税はその課税が、株券なりを売却なさることによつて儲けたら、儲けた額に課税するという考え方じやないのです、二百円なら二百円の株をお売りになればそれがどういう値段で所得されたかということは別にしまして、そうして売られた全額に対して千分の一、税率としては非常に低い税率ですが、その額について課税しよう、こういうつもりでございます。従つて百円で買つたかたが二百円で売られた場合でも、五十円で買つたかたが二百円で売られた場合でも、売値が二百円であれば同じ税率を使う、こういう考え方であります。
損をされて売られた場合におきましても取引税は課するつもりでございます。
大蔵大臣及び主計局長の説明を補足いたしまして私の方で担当しております租税及び印紙収入の予算の見積り、及びこれの基礎になつております税制改正の案の大綱について、御説明を申し上げたいと思います。 お手元に二つの資料を御配付申し上げてあるはずでございます。一つは 「昭和二十八年度租税及び印紙収入予算の説明」と、もう一つは「昭和二十八年度税制改正の要綱」でありますが、説明の方をお開き願いますと、二ページに一応各税の見積りの内訳が書いてございます。二十八年度に見積つております租税及び印紙収入の総額はそこの(D)の欄にございますが、七千八十億円であります。この数字は、(B)の欄の二十七年度の補正予算の額六千八百五十三億円に比べますと、二
お答えいたします。お設のように聖十字学園の中にあります幾つかの事業につきましては、課税になつているものが極く僅かありますが、その他は課税になつておりません。この問題は私最近になつて知りまして、急速に調査させましたのですが、昨年の秋に所轄の神田税務署でその点をやはり気がつきまして、もう名目は学園の事業のようになつているが、事実は学園の事業でないようだ、更に調べて参りますと、学園のほうも最近二十五年の改正税法以来、営利事業を営んでおりますと課税の問題があるわけなんですが、こちらのほうも別に収益事業を営んでいないと、これはもう明らかに一応学園のものであるかのごとく恰好をとりながら、実は学園の事業でない。こういうことに気がつきまして調査を開
さようでございます。
お答えいたします。今お話になりました一つは太陽食品加工所というのだと思います。これは二十五年二月開業しまして、ドロツプの製造をやつておつたのでありますが、あめの製造をしているんじやないかという話がありまして、その物品税の脱税嫌疑で一応調べたことはございましたが、これはあめを作つておるのじやなくて、課税されたあめを買つて来てドロツプを作つているというので、物品税の関係につきましては嫌疑は晴れたのでありますが、ただ今お話のようにこれは学園の事業であるかのごとく一応見えたものですから、私のほうではそのつもりでおりましたが、だんだん調べて参りますと、事実は城野鉄五郎さんというかたが経営している。二十五年分、二十六年分、余り大きな額ではありま
別に特にきまつたルートはありません。ないと思います。東京国税局で以てよその局のそうした問題が気付きますと、その当該局に直接資料を遜りまして、そちらで調査してくれということを依頼することもございますし、或いは注意を喚起することもございます。それから事件によりましては、大体事件の重要性が大体それをきめますが、相当大きな事件でありますと、国税庁のほうに問題を提供しまして、国税庁からその当該局に通知してもらう、こういう扱いもございます。この事件はたまたま国会のほうから御注意がございまして、我々承特に調査を始めたという関係で、国税庁のほうが我々にいろいろ調査を命じたという経緯がありまして、伊東の問題につきましては国税庁のほうから名古屋のほうへ
スフ、人絹につきましては前から一応話してございますように、暴利取締の基準なんか作ろうということで検討しておりまして、基本的な計算の方法につきましては、政府部内で意見が一致いたしまして、その線でやつておりますが、一応の計算は大阪がやはり一番関係が多いと見ておりますので、大阪の経済局に計算はさしておりますが、別にあそこに委員会を作りまして計算をさしているといつたようなことはございません。従いまして業者のほうからいろりいろ資料を貰いまして……、そういつた意味におきまして一応業者とできるだけ無理のない計算になりますように、業者のほうからいろいろな資料を頂いておるのであります。業者との連繋はそこにございますが、一応委員会を作つてなんかはいたし
物価庁といたしましては別にスフ、人絹のように現在公定価格を決めておりませんものにつきまして価格を特に一定させるというようなことを考えてはおりませんが、余りにそれが高くなるという場合におきましては、それはやはり物価統制令にございます暴利不当高価といつたような観点からいたしまして、これを自粛させると言いますか、まあ取締りの面から言えばこれを取締るという点は必要であると考えます。従いましてそれにつきましてはやはり一定の基準が必要であろうということに考えまして、関係の各省といろいろ寄りいろ協議いたしまして、結局決まりました線は、とにかく輸出価格を基準にしよう。でその際におきまりしても人絹のようなものにおきましては糸の輸出というものは割合に少
お話のように価格というものが單に価格だけで追い廻しておりまして問題の片附くものでないということは我々も全然同感であります。併しお答えいたしますと、やはり私のほうの責任関係が価格でありますものですから、価格の面だけで以て価格の面からいろいろやつておりますことをお答えするということに自然になりますが、どうしましても更に一歩進んで、もつと基本の問題から問題を片附けて行かなければなちんということは我々も常々考えているところでありまして、その面におきましては通産省特に繊維局の人達とも十分連絡をとりましていろいろ検討しているわけでありますが、まあ価格の面といたしましては現在公定価格というものをこの際再現するというのも、これも先ほど言いましたよう
ごく簡單に最近における物価の状況につきまして概括的なお話を申しまして、同時に暴利取締りの問題につきまして、一応政府が考えておること、やつておることを御説明を申し上げたいと思います。 御配付申しました資料をちよつとごらん願いたいと思いますが、現行統制額品目調という資料が一つございます。それからこれは非常に恐縮ですが、英語がたくさん書いてあるウイクリー・レポートと書いてある資料が一つございます。これは司令部の方に出しておるのを時間の関係で流用させていただきました。最近朝鮮事変後における物価の動きにつきまして、個別的に書いた資料が一つございます。それから物価庁月次報告という資料が一つございます。それから暴利取締り関係としては政府声明、
現在具体的に調査庁が違反の問題として検挙しましたものは、公定価格違反のものだけでございます。従いましてその点につきましては、暴利不当高価という観点において問題を直接違反として取上げたという事例は、特紡についてあるそうですが、主としては公定価格違反になつておる。従いましてその点につきましては従例の事例がそのまま通用しているわけであります。なお特綿、それから現在われわれが盛んに議論しておりますスフ、人絹につきましては、結局物価統制令の観点からしますと、暴利に対する取締りの規定、あるいは不当高価に対する取締りの規定、ものによりましてはすでに買価が相当高い、従つてそれ自体、売価としてはそれほど利益を得ていないという場合も考えられますが、その
公定価格違反で取締ろうとしておりますのは、もちろん公定価格があるものだけに限つております。従いまして繊維におきましては、現在綿糸及び綿製品というものに限定されるわけであります。従いまして特紡糸のようなものは現在公定価格はございませんし、またスフ、人絹につきましてももう統制が廃止になつている。従いましてこれらの品物につきましては、公定価格違反という観点での取締りではなくて、暴利不当高価という観点で取締らざるを得ないわけであります。従いまして政府としましては、取締りという観点よりも、むしろ業者に自粛を求めるというふうの、指導といつたことを中心に考えまして、やむを得ない場合にはやはり取締るという政策に出る。重点をむしろ取締りよりも業者の自
奧村さんの安心線という表現、これは結局暴利不当高価の標準というものをどう考えるかということでありますが、この点につきまして一応われわれとしましては、公定価格とは違つたものであるということに考えております。すなわち公定価格のときにおきましては原価計算を中心にしまして、嚴格に査定をした積上げできめておりますが、暴利不当高価の対象となるものは、もう公定価格を外れました自由価格のものである、従つて市場の需給関係によりまして相当上ることもあれば下ることもある、公定価格当時の、あるいは公定価格が現在残されております品物のように、需給がかなりきゆうくつでありまして、公定価格は法律的には最高価格でありますが、実際的には最低価格であるという品物とは実
今日の説明の皮切りをしました者が、物価庁、経済調査庁でありましたために、従いまして話の重点が価格面のところから話が始まりましたものですから、政府の対策がいかにも価格面に重点を置き、価格面だけで仕事をしているというような印象を與えたかもしれませんが、政府としましては、むしろ価格面におけるそうした措置は、どつちかといえば二の次といいますか、最後の線でありまして、現在の状況におきましては、輸入を促進しますとか、そういう方向によりまして、あるいは生産を増加させて、結局供給をふやすことによりまして、需給関係の面から価格の安定を期する、こういう方策をとつているわけでありまして、話が多少前後しましたために、もし間違つた印象を與えたとするならば、ち
私たちの説明の仕方が悪いものですから、そういうお考えというか、御理解になるかもしれませんが、われわれの方で考えておりますのも、一応公定価格のような意味におきましての価格統制ということは考えない。ただ極端に走つて、そこに暴利とか、不当高価とかいつたような名前で呼ばれ得るような実態が出て来たら、そういう極端なものだけは、やはりこれは防止すべきでなかろうかという考え方に立つておるわけでありまして、その範囲内において経済が自由に動いて行くということについては、当然そうあるべきであると考えておるわけであります。
結局暴利になるか不当高価になるかという問題は、大体契約のときで考えております。今われわれの方でスフ、人絹などについて考えておりますのは、大体輸出価格までならよかろう。輸出にしましても、御承知のように先物がずいぶんあります。従いまして国内の先物、輸出の先物というところにおのずから先物に対する強気、弱気というものも反映するので、大体輸出価格程度なら、取締りの対象にしないという考え方を通して行きますと、ほぼ御質問のような点も解決できるのではないか、かように考えております。
われわれの方で考えておりますのは、あまり法律論を出す必要はありませんが、大体不当な価格でもつて、あるいは暴利を得て契約をしてはならないというその契約時期でやはり考えて行くべきではないか、輸出には現物のものもありますが、先物の輸出価格もある。従つて契約時期を押えまして、先物の場合は先物の輸出価格、現物の場合は現物の輸出価格がありますから、まあそんなのを一応基準に考えて行けば、大体基準の考え方は立ち得るんじやないか、かように考えております。