お話のように先物と現物の間に非常に大きな開きがありますとそこに二重といつたような問題もあると思いますが、私專門ではありませんので、あまり詳しいことは存じませんが、現在のところではその点があまり議論されておりませんので、業者の方とお話合いをしまして、現物と先物との間にそれほど大きな開きという問題は、今のところはないのではないかと思います。しかしちよつとはつきりしたその点についての調査をまだ持つておりませんので、いずれまた適当な機会にお答えいたしたいと思います。
お話のように先物と現物の間に非常に大きな開きがありますとそこに二重といつたような問題もあると思いますが、私專門ではありませんので、あまり詳しいことは存じませんが、現在のところではその点があまり議論されておりませんので、業者の方とお話合いをしまして、現物と先物との間にそれほど大きな開きという問題は、今のところはないのではないかと思います。しかしちよつとはつきりしたその点についての調査をまだ持つておりませんので、いずれまた適当な機会にお答えいたしたいと思います。
給與ベースの問題につきましては、これは先程来お話がありましたように、人事院でもやつておられます。で物価庁としましては、数年前の千八百円べース、三千七百円ベースといつたようなことで物価の体系を考えておりました当時におきましては、公務員の給與ベース、それから民間給與ベースという問題は非常に密接な関連を持つておりまして、結局公務員給與べースが物価に織込まれます場合の民間の給與ベースというものとおのずから一定のバランスをとらなければならんという意味におきまして、重大なる関心を持ち、いろいろ話合いをして参つたのでありますが、ドツジ安定計画以来インフレがずつと收束して参りまして、従つて公定価格というものに関しましても、その品目がずつと減つて行つ
物価庁の第一部長でございます。只今お話がございました順序に従いまして、先ず最初に朝鮮動乱以後におきまする物価の動きというものにつきまして御説明申上げたいと思います。資料を配付してございますが、ちよつと御了解を得て置きたいと思います。これは私の方で作りまして、司令部の方へ毎週出しております。それの余部を持つて参りましたので、横文字が多分に入つておりまして非常に恐縮でございますが、悪しからず御了承願いたいと思います。ウイークリー・レポートと書いてある、その分でございます。 資料の作り方を簡單に御説明いたしますと、精米のごとき、規格としまして、優良品、それからその次に單位一升、それからその次の欄がデコントロール、統制を止めましたものに
それでは引続きまして一応暴利取締の問題につきまして御説明申上げます。 只今御説明しましたような物価の動きがあるわけでございまして、まあこれに対しまして対策としまして考えられます点はいろいろありますが、政府といたしまして現在考えておりますのは、何としましても供給を増して、そうして経済の常道に従つて物価の安定を期する。徒らに統制の方法によらなくても、先ず第一番としましては、需給の調整によりまして物価の安定を期する。これが先ず第一に打つべき当然の手だと思いますので、この点につきましては具体的には安定本部のほうから更にお話があると思いますが、繰上げ輸入という名前で新聞に出ておりますが、できるだけ輸入を促進するということを考えまして、單な
取締の実施につきましては、経済調査庁からお話願うことになると思いますが、暴利と不当高価の基準といいますか、どういうものを以て暴利とし、どういうものを以て不当高価とするかということにつきましては、一応物価庁から御説明申上げた方がいいと思います。これは閣議決定において一応こういうふうな考え方を載せております。暴利及び不当高価の基準は個々の具体的事情と社会通念により決定すべきものであるが、適正価格の一応の標準としては「原価に通常の利潤を加算した価格」とし、これを大幅に超過した場合に、取締の対象とし、尚輸出価格及び国際価格との関係を考慮するものとする。」考え方の基礎としましては、やはり普通のコストと普通の利潤を基にしまして、それから大幅に値
基準の問題は先程来申上げましたように、現在検討を続けております。それでお話のように、まあ業者のほうのお話を伺いましても、糸そのものの輸出価格というとまだ比較的はつきりしますが、その外に今お話にありましたように、織物の価格、人絹は織物のほうが割合に割高に出るといいますか、織物価格から逆算すれば相当高い値段のものが出る。むしろこれを基準にすべきじやないかという御意見のあることも伺つておりまして、いろいろ検討しておりますが、ただこの問題は非常にいろいろと複雑な問題を孕んでおりまして、その業者の方が三万五千円とか言つておりますのは、いろいろ数字の出し方に可なり疑問があるようでございます。それで例えば織物自体としては相当プリント物をとつておる
結局、問題は暴利、不当高価、この二つの規定が割合に適当に使い分けられて、余りな価格の上り過ぎを防ぐことになるような役割をするのではないか。と申しますのは、生産工場の場合におきましては、結局まあ主として暴利の問題として対象になると思いますが、この場合におきましてどの程度を以て暴利とするか、これが先程来お話のようにいろいろとむずかしい問題でありまして結局まあ現在輸出自体につきましては可なり利益があるということは事実でございますが、併し輸出につきましてこれを安く阻止するというのも妙なものでございますから、従つて輸出価格そのものについてまあ認める。従つてそれと現在の統制のない時期におきましては、その価格は少くとも国内価格として認めていいだろ
先程来お話しておりますように、暴利、不当高価の点で考えて参ります場合においては、大体輸出価格を基準にして考えている。それから公定価格の問題につきましては従来ともコスト計算でやつて参りまして、それで輸出価格の問題はそれ程直接的に連繁を考えておりません。これはまあ現在お話のように、綿の輸出価格と国内価格との間に非常な開きがありますので、我々もそれについていろいろ検討を重ねておりますが、やはりそれ相当の理由があると思つております。というのは輸出価格は例えば現在の綿の海外相場といいますか、そういうようなものをまあ基準にして決つておりますが、ところが今まあ市場を出ようとしております第一四半期の綿花にしますれば、これは政府の拂下げ価格、可なり低
その点につきましてはまだ内部でよく話合つておりませんから、物価庁としての意見というのはちよつと申上げかねますが、私の考えておるところでお許しを願えますれば、大体羊毛の勧告価格という制度は、主として輸出ダンピングの問題から話が進んで参りまして、それで糸の値段が大体これは綿とか、スフ、人絹と異なりまして公定価格をそう大して上廻る程で、ないと思いますが、大体千三百円程度の勧告値権が丁度輸出価格に見合う値段になつていたというところが、一つ大きく千三百円という値段を決めた理由だと思います。公定価格的なものとして考えますれば、やはり先程の綿と同じように歩調を合せまして、現在安い毛が通産省から毛の会社に渡つておるのでありますから、それから積みみ上
私の方で御説明申し上げたいと思いますのは、価格調整公団でございます。価格調整公団につきましては、あらためて申し上げるまでもありませんが、終戰後におけるインフレ時においての低物価政策を遂行する意味におきまして、価格の調整をはかる仕事といたしましては、財政の方から与えます補給金支給につきまして、この調整公団を使いまして与えていたほかに、運賃プールとか価格プールの仕事をさせておつたのであります。 監督につきましては、一応法律に定められておることをごく簡単に念のため申し上げますと、大体物価庁長官が一応主務大臣としてなつておりまして、定款の変更認可は物価庁長官と安本長官、役員の任命は物価庁長官、それから給与服務等の特例の承認は、物価庁長官
物価庁の将来につきましては、前議会に御審議願いました安定本部の設置法の附則だと思いましたが、明年の三月までに物価庁を廃止するといつた意味の附則がついておりますので、現在のままの状況で行きますと、いずれ国会で立法措置をおとり願わなければなりませんが、一応物価庁は来年の三月におしまいにするという意味の内容が設置法に出ております。大体その方向に進んで行くものと思います。
物価庁の仕事のやり方につきましていろいろの御批判がありましたことは、われわれも聞いております。ただ物価庁といたしましては、当時の経済上の必要に基きまして措置し、役人としましては、誠心誠意国民のためになるように、われわれは動いて来たつもりでおります。
物価が上昇状態にありました当時でありまして、値上げ気構えの時代に、買いだめがあつたり、売惜しみがあつたということは、事実だろうと思います。ただそれは御承知のように物価が上りぎみであり、公定価格がもう大体従来の動きがきかなくなつて来て改訂の時期になるということは、あの当時におきましては、世間が外で見ておつて、かなりわかりましたものですから、物価庁としましては、こういうことのないようにというので、御承知のように、昭和二十二年には千八百円べース、その後三千七百円べースといいますか、できるだけ改訂の措置で進んで参つたのでありますが、しかし一時にそういうわけにも参りませんので、その間をうめる措置としまして、いわゆる価格差益の措置をとりましてあ
その点につきましては、実はこういう措置がとられております。価格差益はずつと物価庁が所管いたして参つたのでありますが、時勢がこういうふうにかわつて来ましたので、新しい値上げによる価格差益の徴收は、昨年の十二月一日からやめました。従つてそれ以前の価格差益の徴收だけの仕事が残つております。それから先ほど申しましたように、物価庁は大分先が見えて来たというこの二つの理由からしまして、議会の御審議を経ました安定本部設置法と、大蔵省設置法の改正に基きまして、今年の六月一日以後におきましては、差益の徴收事務は国税庁の方に移管することになり、従つて現在では国税庁にその責任を負つていただいております。
先程のお話に物価庁の調査のお話が出ましたので、一言ちよつとお断りしておきたいと思いますが、新聞に物価庁調査とございましたのは、あれは全然誤謬であります。ちよつと一言申しますと、物価庁の中にああいう調査のあつたことは、これはあります。ただあの調査は生産所得と分配所得の両方を一応両建てにしまして、そうして分配国民所得と、生産国民所得の誤差によつて将来の物価のあり方を見通そうというような一応の行き方でございましたので、これは本来理論的に申しますと、生産国民所得と分配国民所得と、これは理論的には一致しなければならんものである。そこに誤差があつたとしましても、これは技術的な誤差であり、従つてそこから将来の物価の見通しをすることは間違じやないか
今お話のように昨年の八月、従来のフィッシャーの方式をラスパイルの方式に変えたことは、お話の通りであります。併しその後におきましてフィッシャーの数字は計算されておりません。従つて発表されておりません。それでラスパイルが常にフィッシャーより下に出るということにもならんようであります。これは過去の経験によりまして……。従いまして現在の状況におきましてフィッシャーにしたらきつとこれより上るんじやないかということは、現在私としては何とも申上げ兼ねます。
先程申しましたのは、私の方で生産材についての非配給物価を実は作つております。非常に不完全なものでありまして、あまり大きなことも言えませんが、この数字を眺めて参りますと、昨年の八月頃に百六十八になつておりますが、それが十月には百七十三で、ちよつと二月には下りまして、百六十四という数字になつております。でまあ上つたり下つたりしておりますが、どこを基準にとつて下ると言いますか、上ると言いますか、これは非配給という物資の価格でありますから、安価定格で残つておりますものにつきましては、生産材につきましてはどちらかといいますと、まだ電力の値上等もありまして、ぼつぼつ上るものもあるということを申上げたわけでございます。
今お話になりました具体的な事実につきましては、私どもまだ聞いておりませんので、至急調べまして御返事したいと思います。
非常に恐縮でございますが、まだこの問題をよく聞いておりませんので、これも調べまして御返事申し上げることにしたいと思います。
その件につきましては、私たちまだ報告を受けておりませんのです。非常に恐縮でありますが、これはやはり調べさしていただきたいと思います。