これも私のほうで持っている数字は、いまのものとそのまま関連して銀行協会が出してきた数字ですが、三十八年五月末現在で九百三十一億、それから三十八年十月末現在で五百八十七億。正直言いまして、これは自粛対象だと言って出してきておりますが、その一兆四千三百四十七億の中で五百七十八億だけが自粛対象だというこの数字の出し方については、私は多分に疑問を持っておる。そこでこの数字をもとにしながら、一体どういう考え方で自粛対象をやっているのだという点を詰めているというのが現在の段階です。
これも私のほうで持っている数字は、いまのものとそのまま関連して銀行協会が出してきた数字ですが、三十八年五月末現在で九百三十一億、それから三十八年十月末現在で五百八十七億。正直言いまして、これは自粛対象だと言って出してきておりますが、その一兆四千三百四十七億の中で五百七十八億だけが自粛対象だというこの数字の出し方については、私は多分に疑問を持っておる。そこでこの数字をもとにしながら、一体どういう考え方で自粛対象をやっているのだという点を詰めているというのが現在の段階です。
内容が二、三ページにわたってかなり詳しく出ておりますので、これは場合によりましたら資料としてあとで提出したほうがよろしくはないかと思いますが、ただ一、二の例を申し上げるのでしたら申し上げてもけっこうですが……。
それでは、そういう意味において一応ごく簡単に御披露しておきます。 その一は、自粛の対象となる歩積み、両建て預金。自粛措置の対象となる過当な歩積み、両建て預金は拘束性預金のうちで次の各項の一に該当するものをいう。 (1)は、貸し付けと同時にその貸し付け金の一部をもって創設された拘束性黄金。ただし、きわめて例外的なことではあるが債務者の都合または事情(たとえば取引先内部の経理事情等によるもので、その必要性が具体的に証明される場合をいう)により置かれていることが明らかなものは除く。 (2)が、貸し付けがあってその後に受け入れられた拘束性預金。ただし、相当の理由があると認められるものを除く。本項には「相当の理由があると認められる
ちょうど昨年の三月から四月ごろにかけまして、銀行局がサンプル調査でありましたが、銀行検査をした数字がございます。その場合には、拘束性預金の中の大体三割くらいが一応自粛対象という名前で呼ばれておりまして、このほうも私どもとしては、銀行局がどの程度のものさしでもって自粛対象を選んだかということを別途一応聞いております。そこで先ほど読み上げたところでわかりますように、相当な理由があるとか過度にわたるとかいろいろな点が、解釈次第で右にも左にもとれる。もちろん相当の理由があるとか、正当な理由があるとか、これは確かにそういう部分はあり得ると思います。しかしもう少しその辺を詰めていきませんと、正当な理由というところで、境目が幾らでもぼやかされてし
私も先ほど例示されたような、一千万円金を貸して三百万円定期、それじゃなぜ初めから七百万円貸さないんだといったような点については、同じように、銀行の態度として、何でそういう必要があるんだという疑問を持っておりまして、銀行は幾つか言っておりますが、私はどうも納得できる回答だと思っておりません。やはりあなたと同じように私は、何でそんなことをしなければならぬのか、それはおかしいじゃないかという気持ちを持っております。結局われわれのほうとしましては、おそらく特殊指定というような問題までいかざるを得ないのじゃないんだろうかという気持ちを持っておるのであります。しかし、それでは特殊指定をするという場合においては、とにかくかなりいろいろ詰めたものの
大蔵省が特殊指定の問題について多少ものを言った時期が全然ないとは、私も言いません。しかしそれはきわめて最初の間です。結局、独禁法と銀行行政の関係ということを簡単に説明し、理解してもらったら、その点は簡単にわかるかもしれない。現在におきましては、お話のように、大蔵省として特殊指定を困るとか困らないとか、そういったものの言い方は全然しておりません。むしろ公正取引委員会は公正取引委員会の立場において、独自の判断で独自にその措置をとってほしいという意味、同時に大蔵省としてもできる限りの協力はするという体制になっているというわけでございますから、私のほうとしましては別にそういった意味の配慮でなしに、現在私のほうでじんぜん日が延びておりますが、
私いますぐここでスケジュールをいつかというのは申し上げる自信を持っておりませんが、ここ数カ月うちと言いますか、早ければ一カ月ないし二カ月、あるいはおそくもことしの半ばまでの間には――要するに特殊指定につきましては、まずこの場合は金融業者の意見を聞く、公聴会を開く、こういう問題もありますから、ただわれわれのほうの一応の原案は、そう先にならない間に固めていき得るのじゃないかと思いますが、いまここでもってタイミングをはっきり申し上げるだけの自信はまだございません。ただ、決してその日を延ばしているという意味ではなくして、問題がむずかしいだけに、それに取っ組んでいる間に相当時間がかからざるを得ないということだけを御了承願いたいと思います。
商工中金のお話としましては、こういう話を私は聞いております。商工中金に対しまして金を借りにいく場合におきまして、今度は商工中金債を持たされる、それが一つの貸し付けの条件になる。いずれにしても歩積み、両建てと同じことになる。もちろんその中金債自身は他に売却することもできますが、他に売却しようとすれば、商工中金から買った値段じゃ売れない。電話公債などと同じように、別の値段になって、結局金利負担が、そこで余分に買ったと同じような結果になる。こういったような意味の行為があるという話は聞いております。商工中金の当局にちょっと聞いてみましたが、あすこの理事長といいますか副理事長といいますか、その辺では、そういうことは一切してはいかぬというふうに
御承知のように、商工中金は組合金融でございますから、組合員になるということの資格において、ある程度の出資といいますか、これはあまり大きな額ではございませんけれども、これは組合金融の立場からすれば、それが一つのたてまえであるということは前提になると思います。問題は、貸し付けの場合に拘束性の預金をする。これは、商工中金であろうが一般銀行であろうが、われわれのほうのいま問題に取り上げている分の中へ入ってきます。私が先ほど申しましたのは、この一般の分の外にあるものとして、もう一つ気になる問題として債券を買わせるという問題があるというふうに聞いている。ただ、いずれにしましても、商工中金は最近の状況におきましては、政府が出資するとか、相当政府自
町の金融機関の関係につきましては、たしかあれは大蔵省のほうで所管している問題であろうと思いますし、このごろ私のほうも、正直に言いまして、手の割合に仕事をたくさん始めましたので、現在のところ、町の金融機関の問題は大蔵省のほうにまかしている。私のほうとしては、独禁法の問題としてすぐ取り上げるという事案とも思いません。ただ、政府全体として、それぞれの分担はありましても、お話のようないろいろな面が出てまいりますから、相互に連絡をとりながら、やはりそうした悪い面は直していくということについては、私、気をつけなければならぬと思いますが、現在公取としてその面について特殊な調査はやっておりません。
下請けの問題は、私も、先ほど申しましたように、明年度の仕事としまして大いに力を入れていきたいと思いますが、いま御質問の点は、サイトにおきましては、最近私のほうの九月調査でつかまりました――と言っては語弊がありますが、発見されましたところでは、一番長いのは、いわゆる台風手形といいますか、二百十日というのが最長として使われております。
動向は、やはりどちらかといえば改善されていない、あるいはむしろ悪化というようなことになっているんじゃないかというふうに思います。私のほうで一応御提出を申し上げております資料で、いろいろな数字が出ておりますが、実はこれは、調査される対象は順々に変わってきているのです。同じ人に対して毎年調査をしているのですと、調査の継続性がありますから、実は動向が割合にはっきりするわけですが、調査される対象が、たとえば三十八年度の第一期に調査された分と第二期に調査された分と、調査される対象が変わってきておりますので、調査する対象の上から数字的に動向を見るというのは、これは実は無理なのです。ただ係の者が、一応大体同じような状態ですから、見ての感覚としては
予算関係は総務長官にお願いしているわけでございますが、もちろん私としましてもあなたまかせというつもりでもって傍観するのでなくて、総務長官にお願いしながらも、できるだけ機構の充実ということについては努力してまいったわけでございます。一昨年は増員ゼロ、昨年は六人、ことしは十五人、数自体として決して私も多いと思いませんが、割合からすると、昨年の六人に比べれば二倍半ということになりだして、今後われわれとしましては、やはり仕事の相当の実、続々はっきり出していって、それに伴いながら機構を充実していく。もちろん定員の問題もありますが、同時にやはり、何と申しましてもこれを生かすか生かさないかはそこに働いている人たちの士気の問題あるいは質の問題、いろ
その点につきまして、委員会としてどういう解釈をとっているかという点について申し上げますと、六十日以内に現金または手形でもって払う、その場合の手形は一応金融機関に持ってまいりまして割引が可能である、こういったような手形でもって払われれば、一応あの条項に該当する、違反でない、こういうふうな解釈をとっております。
あるいはお話が繰り返しの問題になると思いますが、いまちょっと例示されたように、二百十日といったような意味のものは、これはもちろん金融機関へ持ってまいりましても割り引ける性質のものとは思っておりません。したがいまして、六十日以内に現金または手形で払う場合においては、その手形は要するに割引可能な程度の手形で払う、こういうふうに解釈をしているわけです。それから金利の問題につきましては、これは条項がまた別途になっているわけでありまして、金利の問題につきましては、六十日を経過した日から支払いをすべき日までの期間についてということになっているわけでありますが、この場合は、先ほど申しました条項に族当しない場合だけがこれに当たる、こういうふうに考え
親企業の数というものは、大体八千から九千くらいの数だというふうに踏んでおります。そして一応私のほうで年間書面調査の対象にしておりますものは、今年度において千八百、したがってそれを終わりますと、何年に一回回ってくるかということになるわけです。ただ、やり方としましては、われわれのほうとしては、問題の多そうな業種を中心にしまして特に重点的にやるということでやっておるわけですが、こういったようなやり方をもう少し改善する必要があるのではないかということについては、私のほうも考えております。特に中小企業庁のほうにも一応その権限はあるわけですし、ただ向こうのほうでこの仕事を担当している陣容は、私のほう以下といいますか、そういうことでございますが、
私も、一応の法解釈はもちろん大事ですが、同時に法解釈の上からいいましても、いま言ったような問題は、やはり割引可能の範囲――単に期日だけで割引可能とかなんとかいうことを簡単に言い切れないというふうに思っております。したがいまして、そうした実態に即してよく見まして、その上で当然勧告すべきものは勧告する、勧告に応じなければその次の手段をとる、こういった方向でこの法律の規定を、その目的に沿ったように生かしていくということについては、公取としても今後も努力してまいりたい、かように考えております。
結局現在私どものほうで考えてやっておりますやり方は、納品といいますか、それの締め切り日から支払い日までの日数というものと、それに支払いの状況、この二つを見ているわけですが、具体的な問題としまして、検収を非常におくらかすことによって、一応締め切り日を翌月へ回すとか、いろいろ親企業の苦しさだとか、いろいろな原因はあるでしょうが、この法律の穴を抜けそうないろいろだ措置がなされている例が幾つかあります。そういうものはわれわれのほうとしては全部摘出しまして、そしてそれを、正常な姿に移すようにという意味の勧告なり行政指導はしております。
その点につきましては、私どものほうといたしまして、現在これはやはり早急に結論を出すべき問題と思っておりますが、実施官庁としての過去の事例というものから考えて、どこに問題点があり、どこに法的にあるいは行政的に直すべき問題があるか、この問題は実は本日の午後、私のほうの委員会で一わたり検討してみよう。まずそこからできるだけ早急に結論を出してみよう、そういったようなことで、事務当局から一応の結果を、本日の午後、私のほうの委員会で検討するという段取りになっております。
御質問の点は、間接税の入った値段について焦げつきになったときに、債権自体について全額——要するに売り手のほうから請求があるということが妥当かどうかというお話のようでございますが、私のほうで独占禁止法で扱っております問題は、カルテルのほかにいわば公正取引の問題というわけになると思います。現在の全体のたてまえが、酒の代金の場合にも同じような考え方になっておりますが、一応消費税を込めた値段、それが即売買代金、税金というものを特に抜き出して云々ということになっておらぬというので、これがずっと過去に行なわれてきた一つの商慣習になっておりますから、いまの商慣習を一応是認した段階におきまして、それをすぐ公正取引というふうに考えるのは私は無印じゃな