夫婦、子三人という春日委員の前提でございますが、計算ができておりますので申し上げます。現行でございますと、二割五分の配当控除がありますために、所得が年六十九万六千円――端数がございますが、端数は切ります。六十九万六千円の場合は、その税金を払わないで済むという限界があります。これが政府の案のままでございますと、配当控除が一割五分の場合でありまして、初年度でありますとそれが七十七万五千円、平年度が八十四万六千円。それから今度の修正案で三割になりますと、初年度が百七万四千円、平年度が百二十二万円であります。
