一々これを調べて参りますについては、税務署としてもなかなか調べ切れぬという面もございます。従って一応納税者の方にも御協力願いたい。こういうつもりでございます。
一々これを調べて参りますについては、税務署としてもなかなか調べ切れぬという面もございます。従って一応納税者の方にも御協力願いたい。こういうつもりでございます。
今保険会社と話し合っている最中でございますが、たとえば保険会社にいたしますと、領収書の端の方に、たとえばミシンの入った紙をつけて、それに金額まで書き込むことはとてもできないけれども、たとえば保険証書の番号といったものを、一応日本生命なら日本生命の第何号の保険証書というふうなもので、領収があったというようなスリップを、小さく三角型なら三角型の格好でつけるということは、これは場合によってはできないでもないというような話も出ております。従って、そういうふうなものを申告書に適当な欄を作りまして、そこへ張りつけておいてもらうといったようなことを考えたらどうだろうか。呈示ということになりますと、これはお話のように、遠方の方にはちょっとできかねる
民間の保険のどういう数字でございましょうか。
今、数字の点は調べております。いろいろ話し合っておりますが、簡易保険の方はなかなか困難じゃないかと思っております。それで民間の方で話し合っておりますのは、今お話ししたように受け取りなら受け取りのところに、三角のスリップを切り取れるようにしておいたらどうだろうかという話もございます。できるだけ簡単な措置をとりたいということは、私ども念願しております。
私の申し上げておりますのは、現在のやり方では、どうも税務署がその確認について自信のある措置をとるには非常な手数がかかる。そこで一応こういうような措置で納税者に御協力を願いたい。これは新しい御協力を願うのですから、確かに手数がかかります。そこでその御協力を願うのをできるだけ簡単にしたい。あまり御迷惑になるような措置はとりたくない、こういうことを申し上げておきます。
私の申し上げているのは、納税者の申告書に書かれている生命保険料控除の中に、はたしてほんとうに真実だろうかどうだろうか疑わしい点がある。それを一々税務署が調べて歩くということについては、非常な手数がかかる。今の件数の問題はちょっとわかりませんが、一応生命保険料控除を受けている人員の数字がここにございますから、それだけ申し上げます。昭和二十八年分の所得税でございますが、申告所得税の場合に、納税人員が二百十六万人ある中で、生命保険料控除を受けているものが百六十二万人、従いまして、この方々に一々調査に行くというわけにも参りません。同時に生命保険料控除の額というのも、相当大きな金額になっておりますから、それについて正確を期したい。その意味にお
簡易保険につきましては、これは口数も多いし金額も小さいものですから、手数のかかることについてはおっしゃる通りでございますが、今われわれの方と簡易保険局の方と話し合いを続けております。一定の金額以上のものについてだけ何か出していただけるかどうかという点で話し合いをしております。これはもう少し簡易保険局の方とよく話し合った上で、どうしてもそれが簡易保険局の方でできないということならば、別途考えなければならぬというふうに考えております。
私の方も先ほど来申しているように、そこにあまり大きな手数はかけたくないと思っております。従いまして、簡易保険のような場合にとても手数でもって、それが非常なものであるといえば、たとえば民間保険なりに限定するというような考え方もあり得るわけでありまして、一応その点につきましては、今簡易保険なり民間保険の連中と話し合っておりますので、その結論を得て命令できめたい、かように考えております。
私が申し上げておるのは、結局先ほど来も申し上げておることを繰り返すことになるかもしれませんが、生命保険料控除の場合に、相当控除人員も多い、金額も多いわけです。従いまして、その中に相当な信憑性の疑わしいものもある。従ってもう少しこれを確実にしておく必要があるんじゃないか、こういうことが考えられるわけです。ただそれに対しまして、確実にするためには証明書を作らせるとか、あるいは証書を呈示させるとかという問題になるわけでありますが、簡易保険の場合には特にそうですが、証明書をつけさせることになると、これは横路委員のおっしゃるように、そこでもって手数がかかる。従って、保険局の方としては非常な超勤が要る。こういう問題が出てくるわけでありますから、
話が保険会社の方の話になりましたから、保険会社のことだけ申し上げるようなことになりましたが、結局私が考えておりますのは、保険会社の立場と納税者の立場――納税者については、今お話しのように、領収書が非常にたくさんになってつけられぬといったようなことももちろんわれわれとしては避くべきことだと思っております。従いまして納税者の立場、保険会社の立場、それも両方考え合せて、同町に税務行政においても何らかの格好でそこに信憑性を得るようなことができるようになれば、これはプラスになるのではないか。そこで今一番問題の多いのは簡易保険らしい。これと民間保険会社の方の権衡もございますが、簡単なものなら何とかつけられるというふうなわけで、これも結局保険会社
生命保険料控除という制度はかなり古いものでございます。イギリスなどでも古くからやっております。日本でも戦争後一時やめられたこともありますが、またシャウプの改正で復活したのであります。その闘いずれ本横路委員のおっしゃったように、家族構成によって金額の限度を変える、結局は要するに限度の問題だと思います。かけただけ引くのですから、一万五千円なら二万五千円以下の場合は、家族のいかんにかかわらず、かけただけが引かれるわけでございますから、結局は、最高限度について家族の構成というものを頭に入れるか入れないかという問題ではないかと思います。それで各国の例で一つございますのが、今横路委員のおあげになりました西ドイツの例でございます。西ドイツの場合に
被服の問題につきましては、私実は記憶ございません。それで今警察法を繰って見ましたが、警察法の条項にもちょっと見えないようですが、横路委員、非常に自信のある物の言い方ですから、あとでもう一ぺんよく調べさせていただきたいと存じます。 それから今の夜勤手当の問題ですが、現在国税庁の扱いとしては、実はこういうことはしております。日直手当、宿直手当といったような場合、これは要するに通常の勤務と異なりまして、特別の勤務をした、その場合に日直、宿直をしたがゆえに弁当を食べる。その弁当代といったようなものにつきましては、これは一応しいて課税しないという扱いでやっております。法律の上でやかましく論議されますと、必ずしもそれがどうかといったような議
明日ということでけっこうでございますが、私が見ましたところでは、被服の支給の規定は、警察法の六十八条にあります。しかしここには免税規定はございません。ただわれわれの方の国税庁の扱いとしては、警察官、警察職員、消防職員、刑務職員、郵便集配人、税関職員、守衛のように、業務上制服の着用を要する者に交付されるものは課税しない扱いにする、こういうことにしております。しかしこれは、税法上の規定ではないというふうに私は考えておりますが、いずれ明日でも……。
税率の関係でございますが、今度の税率の改正におきましては、百分の十五、百分の二十といったような税率は直しませんで、従来二万円までの金額が百分の十五、二万円をこえる金額が百分の二十でありましたのを、三万円以下の金額が百分の十五、三万円をこえる金額が百分の二十、こういうことに改めました。従いまして、課税所得がちょうど二万円までの場合でございますと、税率としては現在の場合と違わないわけでございます。ただこういう方におかれましては、基礎控除の一万円の引き合いが相当大きく響きますので、これは井上委員から先ほどいろいろ御指摘を受けた問題ですが、減税の割合として考えてみますと、課税所得が一万円減るわけでございまして、課税所得二万円という場合に、従
減税割合をどう考えるか。井上委員のおっしゃいますように、とにかく減税の絶対額、それの月収に対する割合、それが少くとも同じか、あるいは下の方に大きくならなければならぬ、こういうような御議論でございますと、あるいは別な考え方が出てくるのかもしれませんが、われわれといたしましては、一応改正前におきまして、あの当時としては一応のバランスもとれた負担になっている。その場合に、そのまま、たとえば全部の人を一割負担を軽減するというのも考え方ですが、そういう考え方でなしに、まあ所得の少さいものについては大きな割合で負担を軽くし、それから高額所得者におきましては小さな割合でしか負担が軽くならぬように考えていく。こういう考え方で一応全体の構成を考えてみ
低額所得者の負担の問題は、法人税と結びつきますと、事業所得者といわゆる小法人との負担関係といったような問題がからみ合うわけでございます。一応この点を考慮いたしました上で、われわれの方といたしましては四二%を四〇%に下げて提案をいたしました。これはどういうふうに考慮したかということ、そろばんの上でぴしっと二一天作の五で出るわけじゃございませんが、こちらの方で所得税がこれだけ軽減になる、あるいは今度別途地方税法の法案で出ておりますが、事業税の点もございますし、そういった点も一応全体的に考慮しました上で案を出したというわけでございます。
私も修正案の問題につきましては、実は先ほど井上委員いらっしゃいませんでしたが、横路委員の御腰間に対しまして、私の考えておることをるる申し上げたわけでありますが、重複して恐縮ですが、一応御質問ですから申し上げます。 横路委員の御質問は、政府原案で二%下げたところで、一応法人、個人の権衡がとれている、これが政府の説明じゃないか。それに対して五%さらに下げる修正案を政府はどういうわけで承認したか、こういう御質問でございました。井上委員の今の御質問は、七%下げたところを一体どう思うか。多少御質問の面は、違いますが、かなり似たところもあろうと思っております。そのときにも申し上げたのですが、これはこの委員会でもいろいろ御論議になりましたが、
五十万円を限度にしてというお話ですと、実はちょっと説明がむずかしいのです。といいますのは、法人の場合の収益というものは――先ほども言いましたように、個人の場合には同族会社の場合が中心なんですが、同族会社の場合でございますと、もしそれを個人が経常しておれば、自分で自分に報酬を払う。これは認められません。従いまして、収益というものは、いわゆる報酬込みのものが個人の営業の所得になる。法人の場合でございますと、やはり会社と重役というものは別個の人だと思いますから、重役にある程度の報酬を払う。それが合理的なものであれば、税務署としても当然認めるべきものであります。従ってわれわれがよく比較しておりますのは、ある同族会社がもし個人の形態で経営した
減税割合がどういうふうにという点につきまして、すぐ数字で申し上げることはちょっと困難かと思いますが、従来のここ数年の減税は、おおむね基礎控除の引き上げ、扶養控除の引き上げ、こういうことをずっとやって参っておりまして、この場合におきましては、所得の種類によりまして、特にどの所得にフェーヴァが行ったというようなことは、それ自体としてはないのでございます。ただ昭和二十六年の暮れの改正におきまして、今ここで話題になっております社会保険料控除の制度を認めるような改正がございまして、この社会保険料控除は、それ自体としましては別にどの所御者にフェーヴァが行くということを特にねらったものではございませんが、ちょうど今ここで話題になっておりますように
社会保険料控除が設けられましたときの事情につきましては、政府側の提案の説明におきましては、比較的漠然とした理由しかあげておりませんが、おそらく、一応社会保険料として支払いますので、政府の給与所得者にしましても、その他の所得者にしましても、その金額がいわば強制的に所得から引かれる、そういった意味におきまして、従ってその分をも込めて課税所得にするというのはやはり無理があるだろう、こういう観点によりまして社会保険料の控除を認めた、こういうふうに解すべきものと思っております。