企業組合におきましての事業分量に応じての配当は、現在損金扱いにしております。 それから先ほど井上委員の御質問に対して留保いたしました交際費の点について、私の方で持っております資料で御説明申し上げます。これは昭和三十九年の九月から十一月までの決算法人につきまして、東京、大阪、名古屋の三国税局の調査課の調べをもとにして、その他は推計した数字でございますが、一応この交際費否認の規定によりまして現実に否認をしまして、税金として上って参りました金額は、年間として、十三億六千万円、これは推計が入っております。なおいろいろ見て参りました結果、会社の方である規定がありまするがゆえに、交際費を節減した、従って利益がふえ、それによって法人税がふえた
