今ちょっと伺いましたところ、なかなかむずかしいのじゃないかと思いますけれども、一応田中さんの御意向をさらに伺いまして、われわれの方ででき得る限りの資料を作って提出したいと思います。
今ちょっと伺いましたところ、なかなかむずかしいのじゃないかと思いますけれども、一応田中さんの御意向をさらに伺いまして、われわれの方ででき得る限りの資料を作って提出したいと思います。
資料提出の限度につきましては、御提案の趣旨がはっきりいたしましたので、それに向って実現するようにいたしたいと考えております。
今のお尋ねにつきましては、話の当初の出所は今前尾委員のおっしゃった通りです。要するに年一回とか二回とか言わないで、従来の三千円を五千円に上げる、これでわれわれは一応了としたわけです。ところがいろいろ議論をして参りますと、これは証券界の要望などもありまして、現在の書き方ですと、三千円と五千円というふうに直すだけでは五千円に達しない場合には資料を提出しなくてもいい、こういう話になるわけであります。それではどうも工合が悪いから、五千円以下にしてくれないか、こういう話が一つあります。 それからもう一つ、今小林委員の御指摘になったように、従来のやつは全く資料の提出限度につきましては、一応資料を出す会社の手数ということを中心に、一回出そうが
わけてないんです。
これは先日条文の御説明のときに、一応、課長から御説明申し上げたと思いますが、源泉徴収される給与所得の場合におきましては、一応考え方としては選択の考え方が基礎にはなっておりますが、おそらく納税者とされましては、法律でいずれか選択できるとすれば、これは通常の考え方としては、それによって税金が軽減される方を選択される考え方が普通であろう、こういう意味に考えまして、年末調整におきまして、片方の雑損控除、社会保険料控除、医療費控除などの金額と、それから百分の五または平年度一万五千円、いずれか少い方の金額と比べてみまして、そのどちらが納税者にとって有利かという考え方で、有利な方を特に選択といった意思表示なしに行い得るというふうに一応条文はしてお
配当控除を今度の修正におきまして二割五分から三割に上げよということにつきましては、片方で預金利子の免税をやったということとのバランスの問題として問題が提起されたものと思います。このバランスにつきましてはわれわれもやはり一応のバランスをとって考えていくべきだと、こういう考え方で進んできております。それで預金利子の方は一応全免にする。そうして結局その場合におきまして株式を中心とする会社の自己資本というものについて、税法上どういう措置をとっていいのか、それとのバランスがとれているかという問題として検討したわけでございます。自己資本の問題につきましてはわれわれが現在とっている幾つかの措置、これは二つの面に分れておる。一つはたとえば新規増資の
これは結局預貯金利子に対する課税とそれによってまあ預貯金を伸ばしていく、それから株式による資本の蓄積させていく上に、これについての税の措置、これのバランスのフェイバーがやはりどういうふうなバランスになっているか、こういう問題だと思うのです。従いまして先ほども申しましたように二一天作の五で割り切れるといったような問題とは思っておりません。従いまして政府としましては、当初の原案がこれで一応バランスがとれているのだというふうに確信を持って出したわけでございますが、いろいろの御批判を得まして、そうしてやはりどうもこれじゃ預貯金の方に行き過ぎている、どうしてもやはり株式の方にもう少しフェイバーを与えなければ、そこにバランスが得られないのだ、こ
租税の原則と資本蓄積その他のいわゆる経済政策的な要請をどういうふうに調整していくかということにつきましては、これはまあわれわれが絶えず当面している、しかもむずかしい問題の一つであります。憩税の原則だけでございますれば、割合にまあ何とかすなおに割り切れる問題も、片方の当面する資本蓄積という問題のゆえに、これを曲げていかなきゃならない。あるいはあえて犠牲にしても資本蓄積というものを中心にものを考えていかなきゃならない。たとえば預貯金利子免税のごとき、その一つの事例でございますが、われわれとしましては、やはり税は税、できるだけこの線で沿っていきたいという希望は、税をやっているものとしては持っておりますが、しかしこれは前にもこの委員会でも申
三千円を五千円に上げる、それの問題は一応前尾議員の御答弁になった通りであります。結局税務行政におきまして、あまりまあ小さい隅から隅まで全部あさるということもできない問題であります。まその点を考えて資料の限度を押えたのであります。こういうお話でございました。一応それによりまして、こまかい配当まで一応課税する、隅から隅まですることは避ける、こういう意味においてこの資料の限度を上げる、こういう御趣旨だというふうに伺っております。
分割するということは、これはまあ預貯金などで、たとえば貯蓄組合などでも十万円以下の預貯金を分割するということがよくありまして、それから配当についてもお話のように、それは分割するといったようなことが全然考えられないこともありません。しかしそれをはっきりわかっているものについてまで課税をしないというふうな問題ではないと思います。
それはわれわれとしても原案を出しますときには、これは今お話のように、税の相互の負担のバランスも考えましたし、それから来年度になりますれば、税収が平年度化する。従って本年は、たとえば政府原案で言えば三百二十七億で済んだものも、来年になれば五百十四億になる。さらに修正案ではそれが大きくなるわけでございますが、そういう一応のバランスをみながら案はできております。ただしかし木村委員がおっしゃいますように、お前たちはバランスをとって作ったのだから、それがちょっとでも修正というか、ある程度修正を受ければ、もうすぐに云々、それはわれわれは原案で通ることを希望し、同時に原案で通ることがいいのだ、最上だと思っておりましたけれども、しかし結局国会で御審
税制をできるだけ単純なわかりやすいものにしたい、これはだれしも希望するところだと思います。ただ現状におきましては、少くとも一つの面からなかなかこの要請が達成しにくい問題があると思っております。一つは、税の負担が比較的軽い場合におきましては、負担の均衡といいましても、その間の差が割合に少いものでございますから、こういう間におきましては、ほかの全体が低い場合には比較的単純な税法で済むのでございますが、それがだんだん負担が重くなって参りますと、どうしても相当詳細なる点においての負担の均衡を考えざるを得ない、これがやはり税法を非常に複雑化する一つの要素になっています。それは、日本の税法におきましてずっと過去の沿革を見て参りましても、戦争前の
選択控除の問題は、預貯金利子の免税の問題、株式の控除引き上げの問題と、ねらいは相当違ったところにあるのではないかと思います。これはやはり租税原則に沿いまして、一体どういう措置をとったのが一番公平原則に合うか、こういう考え方で出た案だと思っております。それで現行法が一番租税原則に合ったものだという前提に立ちまして、今度の選択控除の制度を考えて、それよる軽減の行方を尋ねてみますと、それは申告所得者の方に軽減が多くなる、あるいは従来相当社会保険料控除を受けていた者の方には、その軽減は少くなる、こういう結論はたしかでございます。ただ修正の提案者の御意見を伺ってみますと、現在の社会保険料控除そのものについて、一応の疑問を出されているように思い
選択控除という制度は、税の上からいいますと、確かに一応あれかこれかということになりますから、税制を簡単明快にするということから見ますれば、必ずしもその線に沿ったものとは思いません。しかし、こういう考え方は、現在アメリカでも一応とっている制度でございまして、必ずしもこういう制度は、税について常に矛盾するものであるというふうには思っておりません。ただ将来の問題としまして、一体これをどういうふうに実態に合うように、また簡単なものにしていくかということにつきましては、われわれは検討を続けていきたい。租税措置法に一応この規定が盛られておりますのも、こういう意図が織り込まれているものと考えております。
現在住民税の方で考えております改正案は、住民税の方は、オプション・ワンといいますか、所得税について、いわば所得税付加税のような形で課する場合と、それから所得額をもとにして課する場合と、この二つが実行されております。あとのはオプション・ツーといっておりますが、この所得額について一応税を課するものは、今度の減税と全然切り離されておりますが、この分については、別に地方税において従来のやり方と変えるということを、特に考えてはおりません。所得割を所得税に付加税のような形でとっている分について、今度の改正を考えております。その場合において、大体ねらっておりますところは、現在の減税前に払っております住民税と大体同じ程度の住民税を払う。従来たとえば
確かに現在におきましては、物価の値上り値下りの幅は小さくなっていると思います。特に物価指数というもののように基準的のものをとってみますと、これは値上り値下りの幅は小さくなっていると思いますが、しかし個々の商品の値上り値下りというものを見て参りますと、やはり相当の幅で動いていることはいなめないと思っております。これは、たとえば最近綿糸などにつきましても、値下りで相当騒いでいるというような問題も一つの事例だと思います。現在出ておりますのは仕入れ価格、または時価の一割減――一割の幅でございます。従いまして、この程度の幅でございますと、やはり一応こういう制度はあっていいんじゃないだろうか、戦前も、今のような制度とは違っておりますが、やはり評
違約損失積立金の二十九年度の繰り入れ額は四億七千三百万円、こういう数字になっております。これは御承知のように、輸出関係を中心としました貿易商社の関係であります。金額もおのずから低いわけでございます。
今春日委員のおっしゃいました百二十八億というのは税金でございまして、先ほど申しました三百四億と申しましたのは繰り入れ額であるという点で御了承願いたいと思います。 交際費の点につきましては、調べましてすぐ御返事いたします。資料は持っておりますから……。
企業組合の税率につきましては、現在のところ、結論から申しますと、一般法人の税率と同じでいいじゃないだろうか、かように考えております。中小企業庁から一応の意見はありましたが、結局その意見は、現在三五%、今度の改正案ですと三〇%になっておる組合の中には、企業組合とかなり似たものがありはせぬかということで、一応の質問がありましたが、それはそれぞれ性格が違っているということをよく説明しまして、一応その点につきましては、中小企業庁も了承しているものと思っております。
企業組合は中小企業等協同組合法の中に一緒に入っております。結局組合員に支払います俸給的なもの、これは一応俸給、いわゆる給与所得として扱っております。いわば有限会社のような場合と、企業の形態から見ますと、税法上から見ますれば同じような姿になっております。従いまして、企業組合そのものについて、ずいぶんいろいろな論議があったわけでございますが、一応正しい姿の企業組合におきましても、その会社の形態から言いますと、それは有限会社と同じような姿になっております。従ってその意味からしまして、普通法人と同じに扱うべきだ。今御指摘になりました組合につきましては、いろいろ論議がございますが、むしろそれは、もし企業組合と同じであれは、普通法人と同じに扱う