滞納につきましては、どういう原因で滞納ができるかなどという点につきましては、いわば世論調査的なサンプル調査は国税庁で時々やって参ります。しかし、それはどちらかといえば、一般監察の問題でございまして、それで滞納は、当然のことでありますが、利子税なり延滞金を払えばいつまで放っておいていいという性格のものではありません。税務署としましては、滞納の督促状による指定期限が過ぎますれば、いつでも差し押え、公売処分ができる状態になっております。従いまして、といって実際にまあ商売のいろいろなやりくりからしまして、かつては相当の利益があったけれども、その後に、たとえば値下りを受けて、ちょっと今金繰り状況が悪くて払えぬといったような状態の方もございます
