まあ一番端的な表われは、結局従来の旧株式、旧株主に対して新株を割り当てるといったような場合におきまして、すぐに端的にやはり税負担がそれだけ軽くなるということで、払い込みがしやすくなるといいますか、投資がしやすくなる、そういうことが言えると思います。新しく会社を新設する場合におきましても、結局税負担が軽いという面において、通常の配当をする場合におきましても税引きの手取りが多くなるということにおいて、やはり新規資本の投下ということを誘致する誘因になり得るのじゃないか、まあかように考えております。
まあ一番端的な表われは、結局従来の旧株式、旧株主に対して新株を割り当てるといったような場合におきまして、すぐに端的にやはり税負担がそれだけ軽くなるということで、払い込みがしやすくなるといいますか、投資がしやすくなる、そういうことが言えると思います。新しく会社を新設する場合におきましても、結局税負担が軽いという面において、通常の配当をする場合におきましても税引きの手取りが多くなるということにおいて、やはり新規資本の投下ということを誘致する誘因になり得るのじゃないか、まあかように考えております。
第七条の六は、これは輸出所得の免税に関する規定でございまして、今年その一項の一号に、カッコいたしまして「(対価の支払が日本政府においてなされるものを除く。以下本条及び第七条の七において同じ。)」と書いた条文、これを今度新しくつけ加えようとしております。これは、御承知のように今度賠償問題が具体化して参りました。特にビルマ政府との関係などにおきまして、賠償の問題が具体化して参りました。その場合に、御承知のように現在条約等で考えられておりますのは、役務の賠償、それから投資の賠償、資材による賠償ですか、そういったものがまあ考えられているわけでございますが、その場合において、結局賠償関係で日本で、そうした資材関係を、賠償を受け取る国が調達しま
対価の支払いが直接に支払われ得るものは当然これに入るわけでございますが。間接に支払われるといいますか、すでにAならAという資材を買うことがきまって、そうしてその対価を支払うわけでございますが、直接の支払い手は、賠償を受ける国でありましても、日本政府がまずその国に向って代金を支払う、それが右から左へ会社の方に支払われていく、まあ一つのクッションを通る場合があるかもしれないように予定されております。これはやはり日本政府が対価を支払うというように解すべきものと同時に、従ってこの条項に入るべきものである、かように考えております。 それから先ほどちょっと答弁が留保されましたけれども、御答弁申し上げておきたいのであります。 それは住民税
その点実は先ほど来ずっとお答え申していたのですが、もう一ぺんちょっと簡単に繰り返しますと、御質問の趣旨は、修正でもって所得税が減り、地方財政がそれによって赤字を生ずるか——それは現在の住民税の方に問題があります。その場合におきましては、オプション・ワンとオプション・ツウという形で所得割と所得税割と二つのやり方、住民税でやっております所得割の場合には、別にすぐに所得税の方が減ったからといって問題はございません。所得税割のときに従来のままの率にしておきますと、この問題が出て参ります。そこで従来と大体同じ程度の負担は住民税としていただくという意味で、たとえば住民税の方の率は、実は所得税の方で軽減になっただけ見合いに上げました。上げるように
今お話しになったような規定は入っていないと思います。
要するに赤字団体は所得割をとらなければいけないといった意味の制限規定は入っていないつもりでございます。
減税の問題につきましては、いろいろ具体的な内容につきましてまだ打ち合せをしております。今度この制度が変りましたので、この制度にできるだけ有効な減税の方式をとるべきじゃないかということは、われわれも考えております。減税の程度の問題につきましても、まあわれわれのほうでは一つの案は持っております。考え方としまして、昨年超過供出奨励金、早場米奨励金、そういったもので減税した額がございます。従いましてこの程度を一応の目安として現在考えております。それをさらにどの程度伸縮する、伸縮と言いますか、上げ下げするか、まあ下げるつもりもございませんが、そのような点につきましては今後農林当局と早急に打ち合せて具体的にきめたい、かように考えております。
この点につきましては、衆議院でもいろいろ御質問がありまして、お答えしておいたのでありますが、実は生命保険料の控除、これにつきましては、現在は申告書に金額なり会社の名前なりを書くことだけでやって参ったのでございますが、どうも少しそれでは調査が不十分なようなきらいがあるように存じましたので、一定の金額以上の場合におきましては、たとえば税務署長が必要と認めましたら証明書を出してもらう、あるいは証書を呈示してもらう、こういうことを実は考えているわけでございますが、いろいろ簡易保険局、生命保険会社と現在話し合いを続けております。それで、証明書を出すということになりますと、納税者も、もちろんでございますが、保険局なり保険会社に対して相当の大きな
御趣旨の点につきましては十分私のほうもそのつもりでおりますので、御趣旨の線に沿ってこの問題は解決して参りたい、かように考えております。
五年に満たない生命保険の契約、これは最近出てきた保険契約の型でございますが、いわば定期積金に非常に似た型の生命保険でございます。そこで銀行局などとも十分話し合った結果、これは保険料控除をそのまま認めるのはおかしいじゃないかということで、原則としては、これは生命保険料控除の対象の外にしたわけでございますが、ただこの法律が施行される時期が一つの境目になると思いますが、従来すでにそういうフエーバーがあるということを前提にして保険契約に入っていたという人があるわけでございます。こういう人たちにつきまして、今度とたんに、もうだめだというのもいかがであろうか。従いまして、過去において契約したものについては、これはそう先の長いことでもございません
この点、たしかに納税者に対しましてある程度のお手数をわずらわさなければならぬと思っておりますが、実は御承知のように、関税でこれと同じことをやっておるわけでございます。カストムス・デューテイスでございますね。これは消費税の課税物品よりも関税の課税物品の方がはるかに範囲が広いわけでございますが、これは、やはり現在までのところ、関税を徴収しますときに、どうしてもやはり一々税関で云々ということもむずかしいものでございますから、外国から来た外国郵便物でございますから、ケースはそんなに多くはございませんが、そういう場合におきましては郵便局で通知をして、その通知に……、現在やっております関税のやり方は、郵便局へそういう品物が届きますと、これはまあ
今御質問のありました点につきましては、われわれもその取締りにつきまして非常に苦心しておるところでございます。進駐軍の当局の人たちもその点についてはかなりやかましいことを言っておりますが、また事実相当やかましく取り締ってくれてはおりますが、それで必ずしも十分と言えない。そこで実はわれわれの方で、その取締りを何とかもう少し、はっきり、めどのつけ得る取締りをしたいという意味におきまして、実は昨年でございましたか、正規のルートによりまして輸入されました、そうした輸入の酒類につきましては証紙を貼る、これは証紙につきましては税務署が相当厳重に保管しておりまして、正規に税金を納めましたものについてその証紙を貼っているわけですが、それで、店頭などに
現在、滞納の制度につきましては、多少前提的にちょっと制度的なことを申し上げて、その上で数字を申し上げてみたいと思います。滞納いたしました場合は、従来の制度でございますと、もう幾ら待っても納税者に資力がないという場合におきましては、これを不納欠損として帳簿から落す、会社でいえば貸し倒れ処分になります。この欠損処分という制度がありましたが、現在におきましてはこの制度にかえまして執行停止という制度がございます。これはいわばまだ滞納の金額の中には入っておりますが、もうほぼ普通に考えれば徴収は無理だといったような状態になったものです。で、三年間待ちまして、その状態が三年以上続きますと、そこで不納欠損になる。三年間はそういうふうな特別な処理をし
執行停止まで入れました金額がこれは三月末の新しい数字がありますから、もう一ぺん説明をしなおさしていただきます。三月末におきまして執行停止になっている分が、二百七十八億でございます。これはまあ累年だんだんふえていきますが、三年たちますと消えてゆく、そういう数字でございます。それをこめまして三月末の数字、先ほど二月末の数字を申しました、三月末の数字でもってそれをこめますと、九百五十三億でございます。執行停止をぬかしますとその余の金額が六百七十四億、これがまあ通常滞納金と考えていい問題だと思っております。
今おあげになりました数字は結局その年にわれわれの方で調定という名前で呼んでおりますが、政府の帳簿処理で租税債権が確定した金額のうちで、その年度のうちに収入されましたものが九八とかいう数字になるわけであります。そうしますと、二%という数字が残るわけでございますね。その二%が滞納として翌年度へ繰り越される。その九八でいくのも納期内に納まる分と、それから納期をこえますが、年度内に納まる分と、そういうのがあるわけでございますね。毎月一応われわれの方の帳簿では整理して参りますときには、その年度のうちには納まるけれども、納期はこえている、こういうのがやはり滞納になりますから、従いまして九八の数字の中には、滞納の中で入ってきますものもその年度のう
今ちょっと数字をはっきりさせますが、私の記憶しているところでは大体千億見当、これは先ほどいいました執行停止も含めまして千億見当の数字が、どちらかといいますと、だんだん仕事が進んで参りまして整理ができて参りまして、多少とも減りぎみだというふうに記憶しておりますが、今すぐ、数字を調べておりますが何かここにはふえているような数字が出ておりますから、これと違うと思いますので、すぐ調べさせまして……。
順次その整理の実績は、必ずしも顕著とは言いかねますが、順次減りつつあるというふうに思っております。
先ほどの数字わかりましたから申し上げます。二十六年度末におきましては、これは執行停止まで含めた滞納の額が千百四億、それから執行停止を除きました数字が千四十三億、それから二十七年は執行停止を含めましたのが千三十一億、これを除きました数字が七百五十八億、それから二十八年は執行停止まで含めた数字が千百二十六億、それを除きました数字が七百九十二億、二十九年の末は執行停止まで含めた数字が千二十三億、除きました数字が六百九十六億、先ほど言いましたように必ずしも減少の実績、そういう顕著とは言いかねますが、順次整理はできつつあるというふうに申し上げた次第でございます。 それかり今御質問になりました大口滞納の点につきましては、ちょっと今ここに書類
会社の名前まであげるのは、ちょっと御容赦願いたいと思いますが、税目、A会社、B会社といったような調子で、法人、個人の別は明らかにして提出いたします。
われわれが四銭を三銭に引き下げまするにつきましては、あとでおっしゃいました点につきましては、実は相当慎重に考えたつもりでございます。それで念のため、これはおわかりになっていることじゃないかと思いますが、現在のそうした滞納税金に対しましてどういうものが加算されるかということを申し上げますと、一つは利子税がかかります。これは、納期を過ぎまして納めなかったら、日歩三銭——現行ですと四銭、今度の政正がもし成立しますれば三銭ですね、利子税がかかります。それから、納期後になりまして税務署で督促状を出すことになっております。督促状に指定されました期限に納めますとそれで問題はおしまいですが、その指定期限をさらに過ぎますと、延滞加算税という制度があり