経済政策的な観点から税を全然とらないという制度につきましては、奧村委員よく御存じだと思いますが、古い制度といたしまして、重要物産の製造免税という制度がありまして、これは政令で幾つか業種を指定してございます。開業当時から三年間、あるいは増設しました場合にその年から三年間、これは税金を免除する、こういったような規定があります。先ほどちょっと申しました有価証券の譲渡所得に課税をしないというのは、これは必ずしも租税の負担能力の面から出てきております非課税とは言い切れないのじゃないか。もちろん所得税におきましてどういう建前をとるかという問題も一つございますが、今の日本の所得税がとっております建前からいたしますれば、これは課税すべきものである。
