今奧村委員のおっしゃいました減税の額ですが、百円当りといいますか、あるいは二万円当りといいますか、額が上の方へ行けば行くほど今言ったような、たとえば二万円と五万円でございますと、上の方へ行った方が数字が大きくなる。これは事実としておっしゃる通りだと思います。
今奧村委員のおっしゃいました減税の額ですが、百円当りといいますか、あるいは二万円当りといいますか、額が上の方へ行けば行くほど今言ったような、たとえば二万円と五万円でございますと、上の方へ行った方が数字が大きくなる。これは事実としておっしゃる通りだと思います。
二万円当りの額が多いということは、私はその通りだと思います。
勤労控除の一五%を引き上げるべきかどうかという点につきましては、私の方でいろいろ検訂してみました。現在の勤労控除一五%というものをどういう根拠によって求につきましては、御承知のように収入金額をそのままとっておりまして、必要経費の控除をしておりません。こういうのが一五%控除の大きな一つの根拠となり得ると思っております。そのほかに、これは今さら奧村先生に申し上げることでもありませんが、財政学者の、勤労所得というものについての担税力が薄弱であるとかなんとかいったような議論、あるいはさらにまた現実的な面に立ちまして、課税の把握が一体どうだといったような議論などいろいろございます。ただ現在のいろいろな価格の構成を見て参りますと、われわれの方の
資料は提出します。
非常に恐縮でございますが、一一一・一%の数字のことにつきましては、ちょっと調べまして後ほど御説明いたします。
税の建前からいたしますれば、預金利子について特に全免しなければならぬという理由はございませんし、むしろ全免することが、負担の公平についてはそれを害するゆえんであるということは、奧村委員のおっしゃる通りだと思います。ただ現在の資本蓄積とか、いろいろな面から見まして、総合的に考えまして、やはりこの際としては臨時に税の減免をすることが日本経済全体のために、あるいは国民のためによいのだという結論に大蔵省としてなりましたので、一応われわれとしてはそういう結論にしたのであります。
従来の例としましては、国債利子について課税しなかった例はございます。しかし今度のように、預貯金利子とか社債利子、そこまで込めて課税しなかったことは、今回の案が初めてでございます。それから各国の税制の例を見てみますと、やはり国際利子について課税しないという事例は、部分的ではございますが、間々ございます。あるいは特定の銘柄を指定しまして、あるいは一定時期に発行されたものについて課税しない、こういう事例はございます。しかし普通の先進国といわれている国では、総合的な所得税をとっておりまして、預貯金利子について税金を全然課税しないという事例はないと私は思っております。
その点につきましては、結局資本蓄積という観点からいたしまして、免税の提案をしているわけであります。そこで配当との関係はどうかということでいろいろお話になりました。これは、われわれの方で見てみますと、預金利子は、確かに現在十万円の国民貯蓄組合の問題もございますし、ほんとうの意味の低額所得者というわけのものではないと思っております。しかし配当所得者に比べますと、やはり預金利子関係になっております人たちは、それよるはるかに低い人が大部分じゃないだろうか。それからいわゆる低額所得者の人で、小さな額として預金利子を持っている人も多いのじゃないか、こういうような観点からしまして、配当と預金利子という点からいいますと、性格がやはり違うのではないか
お答えいたします。 今年二十九年度は御承知のように、御承知といいますか、昨日ですか御説明申し上げましたように、大体二百四十億程度の自然増収があったわけです。これは砂糖消費税とか揮発油税の繰り上げ徴収による増五十億程度のものが入っておるわけです。まあ従来主税局の見方がとかくかた過ぎていろいろ御非難を受けた点もありますが、今年はそういう御非難を受けないようなつもりで予算が組んでございます。経済の動きがどういうふうに働いて参りますか、何とも先のことでございますので、われわれもそうはっきりしたことは申し上げられませんが、今のところわれわれはまあプラス、マイナス決算はおそらく今度組んだ数字に比べまして、そうないんじゃないか、時期も例年でご
私の担当しております租税及び印紙収入予算について御説明申し上げます。 お手元に三十年度の租税及び印紙収入予算の説明というパンフレットがお配りいたしてあるはずでございますが、それをごらん願いたいと存じます。一ページをごらん願いますと、そこにごく総括的なことが書いてございます。三十年度の一般会計における租税及び印紙収入の予算、それは七千八百十五億でございまして、昭和二十九年度の予算額に比べまして、三十一億の増加になっております。これは一応現行税法のままという場合の見積り八千百四十二億、もっとも、これにつきましては、あとで御説明申し上げますが、この八千百四十二億という数字は、一応揮発油税を一キロリットルにつきまして一万一千円として計算
私の担当しております租税及び印紙収入予算につきまして、補足説明をいたします。 お手元に「昭和三十年度租税及び印紙収入予算の説明」というパンフレットがお配りしておるはずでございますから、恐縮でございますが、それをごらん願いたいと思います。 一ページに、総説で簡単に全体の概要をとりまとめてございます。昭和三十年度における一般会計の租税及び印紙収入予算は、七千八百十五億一千八百万円でありまして、昨年度の昭和二十九年度予算に対比いたしまして、三十一億九千八百万円の増加になっております。この数字は、現行税法のままで見積りました場合は、多少揮発油税の点にりきまして補足する必要がございますが、一応現行の税法のままで見積りました場合の八千百
その問題につきましては、昨日もちょっとお答えしたと思いましたが、現在しさいに検討しております。たとえば石油の問題などにつきましても、いろいろ御意見が当委員会であったわけでございます。われわれの方としてもいろいろ検討し、将来延ばすべきか延ばすべからざるかという態度は、政府として少くともはっきりきめるべきではないか。さらにその他こまかい品目につきましては、やはりこれも延ばした方がいいというふうなものもあるのじゃないかと思いますが、いずれもしさいに各省と打ち合せまして、その上で結論を出したい。ただとりあえず三ヵ月延期する法案を提案いたしましたのは、まだいずれもはっきりした結論が出ておりませんので、そうした政策的な面は、この際としてすぐに誉
われわれの方でいろいろ机上計算して参りました数字は、今平岡委員のおっしゃった数字とそのまま一致しませんが、御承知のように、米価は確かに上っております。ただ収穫の量が、農林省の報告でも御存じのように、われわれは一応平年作を基準にしておりましたが、それが平年作をやや下回った。それが相当響いて参ります。従いまして、その関係から基本米価の値上りだけからすぐ簡単にそういう数字にはならぬ。それは平岡さんも十分御承知の上でおっしゃっておることと思いますが、双方の相乗の問題が出て来るわけであります。国税庁におきましては、一応われわれの机上計算と離れまして、実態に即して課税しておるわけでありまして、その結論は今平田長官の言った通りで、われわれも、現在
ずさんであったとおしかりをこうむりましても、場合によってはやむを得ないかもしれませんが、とにかく今までわれわれが計算しておりましたやり方で、その実績との間にそう大きな食い違いがなかったわけであります。そこでそのやり方を踏襲して参ったのでありますが、今年の場合におきましては、それが相当食い違った。そこに何か今までの計算のやり方に反省すべき点があるのかもしれない。そこをもう少しよく見てみたい、かように考えております。
もう少し補足して説明したいと思いますが、法律上の制約は今業務課長から申した通りでございまして、この法律上の条件に叶うものにつきまして、一応重要機械類の関税免税に関する政令というものが出ておりまして、そこで業種を先ず第一に限定しております。鉱業とか金属精錬加工業、機械製造業、電気機器製造業、造船業、車両製造業、航空機製造業、化学工業、ゴム工業、窯業、繊維工業、製紙工業、パルプ工業、製粉工業、酪農業、運輸業、電気業、こういうふうに、一応日本経済の自立に一番密接な関係があると言いますか、緊要性のある業種に使われる機械でなければならんということを先ず第一義に限定しております。そういうふうな限定の下に今度はいろいろな機械を列挙してございます。
その点は全くおつしやる通りでございまして、我々も同じように考えております。従いまして、当初に一応重要機械として免税して入って参りましたものが、それがまあ一応モデルのようなものになりまして、国内でもってそれが順次生産されていくようになる、もう輸入する必要がない、こういうことになりますと、それは価格の点から言いますと輸入の方が安いかもしれませんが、そのために関税があるのでございますから、従いまして、そういう国内生産がもうすでに可能であり、もう外国から輸入する必要はない、こういうものは逐次落しております。そのかわり科学技術の進歩がありまして、今まで表に載っておりませんけれども、しかし今度こういう機械が入って来る。で、これは国内生産からみま
学童給食の脱脂乳を免税して参りました趣旨は、今のお話にもございましたように、われわれとしましても、学童給食をできるだけ低廉にやっていきたい、こういう見地でやって参りまして、現在の状態におきましては、結局所要量が三万トン程度あるのでございますが、国内生産は恐らくまあ五千トン程度にすぎないだろう。で、この間のような問題もあったわけでございまして、今後の問題としましては、われわれの方も一面においては、まあ学童給食を低廉にしたいという気持と、一面においては、御趣旨の、国内における酪農業をどうもっていくかという問題との調整問題があるわけでございまして、将来の問題としましては、その二つの矛盾する要請ではございますが、これをよく考えました上で、関
重油関税の問題につきましては、現在いろいろな意見があるわけでございます。一つは、石炭の方の値段が相当下った。従って、今重油転換が極度に行われているが、そういう意味からしまして、やはり重油関税は現在としては復活したらどうか、こういう意見があるわけです。それに対しまして片方には、主として水産関係の方々は、われわれはそれとは関係がないのだから、そういうふうな意味なら水産関係の重油の関税をとるのほおかしいじゃないか、こういうような御意見もあるわけです。それで事務的に、税関の方のいろいろな仕事の面でみて参りますと、いわゆる用途免税といいますか、同じ重油でも、ある特定の用途に使います場合に、その用途のものだけは関税をとらないという制度、これが一
現在の関税定率法にあります規定のままに復活する、これは揮発油などは免税にしないで、税率を下げておりますが、原油、重油、揮発油全部復活しますと、それによる収入額は年六十七億という見込みを持っております。
お答えいたします。条文がそのまま引いてございますので、内容がわかりにくくて非常に恐縮しておりますが、そこに第一条にございます「第二条の二第一項中「昭和二十九年十二月三十一日」並びに同条第二項及び第三項、第二条の四並びに第二条の五第一項中「昭和三十年三月三十一日」をそれぞれ「昭和三十年六月三十日」に改める。」この関係のものといたしましては、まず第一が預金の利子などの支払いの際に源泉徴収する場合、本法によりますと、これは二〇%の税率でもって源泉徴収する、こういう規定になっておるのでございます。これが現在この三月三十一日までの場合におきましては、この源泉徴収の二割が一割に一応下げられております。これを、三月三十一日までの分を六月三十日まで