二重課税防止条約につきまして簡単に御説明申し上げることにいたします。 最初の段階から申し上げまして非常に恐縮でありますが、まずもつてどういう点で二重課税の問題が起るかという点をごく簡単に申し上げます。日本の所得税法によりますと、御承知のように日本に住所を持ち、一年以上居所を持つ人は、個人はその人の持つている全部の所得について所得税が課せられる、こういうことであります。同時に日本に住所または一年以上居所を持つておりませんでも、たとえば日本で商売をしている場合におきましては、その商売をしていることによつて得た所得に対しては日本の所得税がかかります。ところが同じような考え方はほかの国も持つておりまして、問題になつておりますアメリカの例
