御質問のお言葉通りになると思いますが、今ちよつと人口比率でやつておりまして、人口のそのものの生の数字を持つておりませんので、ちよつと或いは計算に時間がかかりますので、あとで申上げさして頂きます。
御質問のお言葉通りになると思いますが、今ちよつと人口比率でやつておりまして、人口のそのものの生の数字を持つておりませんので、ちよつと或いは計算に時間がかかりますので、あとで申上げさして頂きます。
今の御質問の免税関係でございますね。それにつきましては、一応現在地方税法で規定されております免税関係は大体そのまま国税の場合においても承け継ぐようなつもりで法案ができております。従いまして例えば学校でありますとか、教育団体が催物をしまして、そうしてその利益を教育事業、社会事業に寄附する、こういつたような場合におきましては免税しておりますが、これをそのまま承け継いでおります。ただまあもう一つ立入つて地方的な事情によつて、地方の場合でございますと、広い意味の規定、公益上必要なりといつたよな意味の規定が地方税のほうにたしかあると思いますが、あの規定を適当に活用されることによつての措置といつたようなことは、国税として徴収する場合におきまして
私から御説明申上げたいと思いますが、入場税の性格には確かに今松澤委員の御指摘になつたような性格はあると思いますが、各国の事例を見て参りましても、国税でこういうような税を徴収している事例も随分ございまして、只今アメリカ、イギリス、イタリア等におきましては、いずれも国税として徴収しております。従いまして確かにおつしやるような意味からしまして、地方税として適当な税であるという性格もありますが、同時に国で徴収するのは絶対にいけない税であるというふうにも考えられないのじやないかと思います。かように考えております。そういたしまして、地方財政における財源偏在の是正ということが相当必要性を痛感されます現在におきましてやはりこういうふうな、財源として
財源調整とか、そういうような片方に必要が特にございませんで、まあ白紙に絵を描くような恰好で考えて参りますならば、我々勿論それは国税としていい理由というのも、強いて理窟を付ければ私は理窟も付くと思います。例えば一番入場税の上る場所でありまする東京とか大阪とか、そういう所になりますと、入場税を払う人が必ずしも東京の住民とも思えませんし、いろいろな理窟は、反対の理窟も付け得ると思いますが、そういうようなことを抜きにして卒然考えれば地方税であるほうが或いは適当じやないかというふうな気持はございます。併し、といつて国税であることが非常におかしいというほどでもないと思います。同時に財源調整とかそういう一つの必要が出て参りまして、それではどういう
先ほど答弁を留保さして頂きました点につきましてお答えを申上げておきます。若木委員の御質問に対する答弁でございますが、東京の人口を六百七万七千人と計算しまして先ほど申しました収入見込額を割つて参りますと、人口一人当りに対する収入見込額は八百二円になります。鹿児島の人口は百八十万四千人でございまして、これをやはり同じような計算をして参りますと人口一人当り九十円になります。全国の人口が八千三百十三万八千人、これを百九十二億のべースで一応計算さして頂いておりますが、人口一人当りにしますと二百七円、従いまして現在のままでございますと東京は人口一人当り八百二円が今度は国税徴収で人口一人当り全国平均で分けますならばこれが二百七円となります。逆に鹿
納税義務者を誰にすべきか、これはまあ今度法案を作ります機会におきまして相当検討してみたわけでございます。現在の地方税法におきましては今小林委員の御指摘になりましたように、入場者を納税義務者にして、興行をする興行主は徴収義務者にしております。ただこれは地方税法を御覧願いますとよくわかる点でございますが、そういうふうな恰好でいわゆる直接消費税の形態はとつておりますが、同時に国税犯則者処分法ですか、これを適用をすることにしておりまして、従いまして一応の恰好は直接消費税でありますが、興行者に対しましては間接国税と同じような通告処分もできるといつたような恰好が出ておるわけでございまして、まあ地方税には地方税のいろいろなしきたりがございますので
経営者の納税組合というものがどういう恰好になりますか、実はまだ私よく検討してみておりません。と申しますのは、納税組合である限りにおきましては、やはり相当の人数が固まつてあつて初めて納税組合の意味があるわけでございまして、或いは大きな都市などにおきましてはその制度をうまく使うのが或いはいいかとも思いますが、小さな一軒二軒の場合におきまして果して意味があるかどうかという点も考えられます。従いまして、この点につきましてはもう少し国税庁のほうで業者のかたとよく話合いをした上で、どういうことを考えて行くべきか検討してみて行きたいと思います。納税組合ができるとなりますれば、現在法律で認められる予算で認められておりまする程度の補助、非常にいささか
歩戻しの問題はいろいろ議論あるのでございますが、今度の歳入見積りそのものが御承知のように従来の地方税の実績というものと多少離れたところで計算ができております。そんなようなこともございまして、これは歩戻しの点はどちらかと言いますと、地方財政の需要のほうから出て来る問題、従つて財政需要を計算しますときに、入場税関係の徴税費も要らなくなる。この徴税費の中に或いは歩戻しというものも徴税費の一種として考えて行くという意味におきまして、細かいと言いますか、相当計算して行く場合におきましてはそれが当然考慮に入るべきものだと思つておりますが、細かい内容をよく存じませんので、或いは他の政府委員から御説明申上げたほうがいいと思いますが、一応両建になつて
徴収の時期の問題につきましては、これは物品税などの場合におきましては、庫出しのときに納税義務が発生して、そうして翌月の末に税金を払込む。勿論、担保があればもう一月延びますが、なかなかその期間に代金の回収ができないというので、どうもこの徴収の期日の問題についているく批判があるわけでございますが、入場税の場合におきましては御承知のように大体現金取引で済むわけでございまして、まあそういうような意味からいたしますと、現在法案に盛つてありますように、例えば五月中の入場税を六月の末に納めるということ自体がそう無理な徴収期限であるというふうには我々考えておりませんですが、地方税の時代におきまして今お話になつたような事例もあるようでございますし、少
優待券の問題につきましても調べてみましたところが、同じ法律の下におきまして県によつて大分差があるようでございます。法律にも業務上必要な場合には入場券を税なしに発効できるという規定がございますので、その規定による公正な運用ということになると思います。国税になりますれば、地方によつて差別をつけるということは原則としてやるべきことではないので、将来の考え方といたしましては、やはり常識上妥当な線を求めましてなるべく統一を図つて行きたい、ただ過渡的に一定期間は、一遍に従来の地方税のやり方を御破算にしますと摩擦が起きるので、若干の期間を置きまして、それからあとは統一を図る。その結果今まできついところは若干甘くなる、反対に非常にルーズなところはむ
これは現在の地方税法でも同じような規定があるのでございますが、今度の入場税法案でございますと、七条の規定がございまして、これはまあ現在の地方税法でも実は同じ建前になつておりますけれども、ただで入場させても税金だけは納めてもらう。それから特殊な割引をしても、税金は通常の税金を納めてもらう。これが税法の建前でございます。料金を見て参りますと、一般に普通の大人の入場者の場合におきましては百二十円、併し学生証を出せば学割ということでこの場合は百円というふうに、ちやんと館の前に料金を明示してある場合があまりす。これはその百円がそのまま一般の入場料金だ、こういうふうに見て行くべきであります。問題になりますのは、今の学生割引なら、普通の場合は百円
ちよつと今関係の者を呼びに参りますので、それで詳しく御説明申上げたいと思いますが、私の聞いておりますところは、二十五年の数字がそのまま使われるというのじやなくて、その後における出入りがございますから、その出入りを取捨したところで人口は計算する。ただ国勢調査のようにびしつとした正確な数字であるというわけにはこれは或いは行かんかも知れん。死亡があり、出生があり、或いは転入があり転出がある。それを国勢調査の数字を先ず土台に置きまして、その後のそうした出生、死亡、転入、転出を増減したところで一応現在の人口を調べ、人口総数を推定する。従いまして国勢調査の場合のように正確な数字とは言いませんけれども、併し二十五年の数字がそのまま十年間なら十年間
午前中に、成瀬委員の御質問に対しまして、非常に相済まなかつたのですが、私、間違つたことを申しましたので、訂正さして頂きたいと思います。それは、入場税法案に関連しまして、人口をどういうふうに調べるか。国勢調査は十年に一回、それがそのまま固定されるのじやないかという御質問に対しまして、毎年、その出生、死亡等を見て異動するように実はなつておるようなふうに考えておりましたものですから、そんなふうにお答えしましたが、それは間違いでございまして、全部取消さして頂きまして、改めて御答弁さして頂きたいと思います。お話のように、譲与税法案によりますと、国勢調査によつてきめた人口をそのまま使つて参ります。ただ国勢調査は、お話のように十年に一回やつており
第一種と第二種の区別は、大体現在地方税法でとつております分け方、これはもう一つ第三種が入つておりますが、それをそのまま踏襲したわけでございまして、多少、展覧会場、或いは博覧会場、遊園地というようなものと、映画演劇というようなものには、性格的な違いがあるのではないか、そこで、この二つに区別したことによります扱いの違いとしましては、第一種のほうは免税点がない。第二種については免税点がある。これは両方とも免税点を置いたのでございますが、衆議院の修正の場合におきまして、第一種のほうは免税点二十円ぐらいでは大して意味がないのではないかという意味で、この分を、免税点の制度は第二種だけに限定されましたので、そこに一つの違いがあります。それからもう
今お挙げになりました六大学のリーグ戦、それから夏の高等学校の、甲子園などでやつております大会、そういうようなものは、結論から先に申上げますと、大体免税になるのではないかと考えております。それがどういう法律の結び付きでそういうことになるかといいますと、第八条に免税興行という規定がございまして、「当該催物が演劇、音楽、スポーツ、」これで該当する。これは今挙げられたものはここに該当があるわけでございます。更にこの中で、第八条の前段にありますように、「別表の上欄に掲げるものが主催する催物であつて、第三項の規定による承認を受けた……」、別表上欄というのを見て参りますと、これはこの印刷でございますと三十二ページでございますが、「児童、生徒学生又
この報酬を、政府としましては、いわゆる実費弁償に当るような程度のものは、これはここでいう報酬とは考えておりません。そこで六大学の野球のアンパイヤに対する報酬は大体その範囲を出ないというふうな話も聞いております。出してはいますけれども、一応何といいますか、車馬賃といいますか、その程度の範囲を出ていない。従つてここにおける報酬の範囲といいますか、そううい実費弁償以上の報酬は払われていない。従つてこの四号には該当しないで済むのじやないか。かように考えます。
さよう御了解願いまして結構でございます。
現在国営競馬におきましては大体五十円から百円くらいまでの入場料を徴収しているようでございます。それから地方競馬の場合には、安いのは五円くらいから五十円くらいまでの入場料を徴収しております。お話のように競馬場におきましては主として馬券の売上げというものを中心に考えてなされておりまして、まあ入場料というものを特に収入の対象としてどの程度重きをおいているか。それほど大きくあるまいじやないか。我々もそういう程度だと思いますが、今申したような程度の入場料をとつておりますので、現在の地方税法におきましても一応それは入場税を課税しておりますから、今度も課税してよかろう。勿論、馬券その他につきましては、これは別途の制度、そういうものがございますので
結局、具体的な場合について見ませんと、或いは、はつきりしかねるかも知れませんが、一応考えられますところをお答え申上げますと、七条の一項二号に、全然入場料金を取らないで入れた場合におきましては、ここにまあいろいろな要件は書いてございますが、経費をその収容人員で割つたものを料金とみなしまして、そうして入場税を課税するというような規定がついているわけでありまして、これにまあ今の具体的なお話がどういうふうに適用されますか、多少今のようなことを特別に想定してこの規定はできておりませんで、むしろこれは別の催物関係を頭に入れて書いてございますので、それがすぐそのままぴつたりと当る規定だとはちよつと言いかねるかも知れませんが、この規定がそういう事態
今のお話のように、講演会だけだつたら、これはもうあえて御答弁申上げる必要もないほどおわかりだと思いますが、課税問題は起きない。それで、映画を入れた。まあ我々のほうで考えておりましたのは、それがまあいわば映画は人を集める一つの手段ぐらいのためにやる以で、講演が大体主たる目的だというなら、これはまあ単純な講演会と同じに考えて行くべきじやないか。逆に、これは下手に運用されると我々のほうでこわいのですが、むしろ映画を見せるのが主で、ただ要するに税のことの故に何か講演会をくつつける、碌な講演会はくつつかんと思いますがまあそういうようなことになつた場合に、それがこういう会であるが故に云々となりますと、これはちよつと弊害が出ようと思いますが、普通