映画にもいろいろありまして、そこでよつと私のほうも、我々のほうは正直に言いまして、単に本当に映画がお添えものであるような場合、講演会が主体であれば、それを課税の対象にしないということは考えていいと思いますが、ただここで、そういう御答弁を申上げたために、非常にいろいろな、御承知のように、非常にニュアンスのある問題で、というのは、程度が随分あるんじやないかと思うんです。映画そのものがどつちかといえば相当の中心になつておるような場合、おのずからそこに料金なら料金の額におきましても、いろいろ会場整理費というような名前ではありましても、額に高低が……高いのもあろうし、安いのもあろうというので、そういうのでありますので、講演がくつつけばすぐ全部
