われわれは大きな法人だけを特に保護するといつた観点でものを考えたことはございませんで、結局今お話になりました点は、合理化法の規定による五割の特別償却という点だろうと思います。別に言葉のはしばしを申し上げるわけでもございませんが、百万円の機械を買つたら税金がそのまままかつてしまうといつた性格のものでないことは、これは井上委員のよく御承知のところであろうと思つております。平岡委員のお話もちよつと引合いに出ましたので、いささかどうかと思いますが、われわれは平岡委員の御計算がそのまま正しいものだとは決して思つておりません。従いまして、大きな法人はいろいろなものを差引けば二割くらいにしかすぎないといつたようなお話は、どうもわれわれちつとも納得
渡邊喜久造
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