包括遺贈のことについて御質問がございましたが、包括遺贈というのはごく常識的に申しますと、いわゆる被相続人の財産を亡くなられましたその機会におきまして、遺言によりまして全部例えば自分の相続人でない相続人、自分の財産を一括しまして或る特定の人に遺贈する、或いは一人の人に遺贈することもありますが、或いは甲という人と乙という人と半分ずつ遺贈するとか、そういうふうにある特定の財産を指定して、例えば土地、家屋というものを誰にやるという場合、これが特定遺贈でありますが、その特定遺贈とまあ相対する概念でございますが、自分の持つておる財産の半分を誰にやつた、或いはこの全部を誰にやつた、或いは甲乙丙にこれを三分の一ずつやつたと、こういうふうな形で遺贈さ
