「当初信託された金額のうち当該受益証券に係る部分の金額」と書いてありますのが多少理解しにくいように伺いますが、結局ここで考えておりますのは、証券投資信託の終了或いは一部解約といつたようなことがあつた場合におきまして、終了した部分或いは一部解約した部分、その当該取得者の持つている受益証券の終了又は一部解約したその受益証券に係る部分、従つてまあ当初信託された金額のうちには他の部分も含まれていることもあり得る。そこで一部解約になつた或いは終了したその受益証券に係る部分、こういうような趣旨の下にこう書いたわけでございます。
