今御指摘になりました、中小の企業におきまして法人になり、われわれ法人なりと呼んでいますが、これにつきましては、われわれの内部の議論としてはずいぶんいろいろな議論がございます。実体が法人であるかないかというようなことまで議論される場合もありまして——しかしその場合におきましても、もし法人になりまして、その場合に御主人であつた人が社長になり、それに、今の課税関係から見まして、負担を非常に安くしようという意味におきまして、一般常識的に考えて、不当に高い俸給を払つている、こういうようなことも考えられますが、こういうようなとき、実は先ほどの六十七条の三が働くわけでございまして、従いまして、やまり一応この程度の会社だつたら、このくらいの俸給が社
