一言申し上げておきたいと思います。この規定は、企業組合だけに限定してはおりませんが、しかし普通の同族会社なり協同組合がこの規定に直接連関を持つということは考えておらぬのでありまして、いずれ久保田委員の御質問に応じて、その辺はるる御答弁を申し上げたいと思います。
一言申し上げておきたいと思います。この規定は、企業組合だけに限定してはおりませんが、しかし普通の同族会社なり協同組合がこの規定に直接連関を持つということは考えておらぬのでありまして、いずれ久保田委員の御質問に応じて、その辺はるる御答弁を申し上げたいと思います。
私からお答えいたします。われわれは、シヤウプの勧告案に基く税制につきましては、一応租税理論的な面から見ますと、相当筋の通つている考え方であり、敬意を表すべきものを多分に持つているものであると思つています。ただしかし、それを現実の日本の現在における経済の実態、あるいは納税者の実態というものにぶつけてみましたときに、シヤウプの考えていましたような税制が、そのまま実行に移されれば問題がなかつたものが、現実の事実の前にいろいろ障害にぶつかる。従いまして、施行の面におきまして、いろいろな面に幾つかの妥協をせざるを得ないような姿になつて来ざるを得ない。しかも、それが現在の納税者、あるいは経済の情勢から見ればやむを得ざるものであるというように見え
一言でお答えすれば、さようでございます。われわれの方といたしましては、大体次の国会に間に合うように答申案をお出し願いまして、それによつての改正案を次国会に提案したい、こういう希望を持つております。
今黒金委員の御指摘になりましたいろいろな点につきましては、それ自体については、私はそれぞれ理由があると思つております。しかし同時に、他の地方においては、また別の意味において、その地方の特色のある経費がいるわけであります。たとえばわれわれ公務員の給与などを見ましても、東京においては、生活費が高くかかるだろうというようなことで、勤務地手当を多くいただいておるようなわけでありまして、北の方に行けば石炭手当があるとか、いろいろあるわけでございます。そうしたそれぞれの地方の特殊事情が、税制の上にどう加味できるか。これは私は加味できるものもあろうと思いますし、また加味できないものもあろうと思つております。たとえば所得税のような例を引いてみまして
先ほどの話にちよつと附加して、私の気持を申し上げておきたいのですが、積雪寒冷地帯について、歳出については十分考えているのですが、歳入の面でその特段の考慮ができてないのではないか、これは、私はやはり技術的な一つの理由が多分にあるのじやないかと思います。先ほどもちよつと申しましたが、所得税等につきまして、積雪寒冷地とかいうものについて特別な考慮をすることが非常に困難であります。歳出の面ですと、そうした面におきまして別途それぞれ手が打てるわけであります。結局歳入の面、歳出の面というのは、私はこれはうらはらに考えるべきものではないかと思つております。従つて、どうしてもある考慮をしなければならぬという場合におきまして、歳入の面ではできない、そ
こうした問題もさらに検討さるべき問題だと思つております。次の市町村民税……。(「社内留保」と呼ぶ者あり)社内留保につきましても、私としましては、今と同じ考えのもとにおきまして、特にどうこうということは理論的に出て来ないのじやないかと考えております。 それからその次の問題としまして、市町村民税を損金に認めるか。これは、私は税制のつくり方の問題だと思つております。しかし現在まで御承知のように、法人税を損金に見たこともありませんから、市町村民税につきましても考えられたと思いますが、結局これを損金に認めるということは、また税率を上げるということになりますし、一定の税収を確保しようとすれば、結局われわれとしましては、所得税と同じ性格のもの
数字のことでございますので、私から便宜お答えさしていただきます。二十七年度の富裕税の決算見込みは、二十二億三千四百万円でございます。
富裕税を廃止しないで、現行法によりまして実行した場合の本年度の収入見込みは、二十七億五千百万円を見込んでおります。なお廃止いたしました後におきまして、前年のものが多少入つて参りますので、本年度は廃止後におきましても八億五千百万円、従いまして本年度だけをとつてみますと、この廃止による減収は十八億九千九百万円、こういう数字になつております。
九州の災害によりまして、相当の大きな被害があるわけでございますが、これがどの程度税収に響くかということにつきましては、今計数をまとめておりまして、まだはつきりした数字を実は申し上げかねることを遺憾といたします。毎年ある程度ずつ災害があるわけでありまして、現在私の方で見込んでおります数字は、前年の災害があればあつたその姿の実績をもとにしまして、そうしてその後の計数を立てておるわけであります。ただ今度の九州の水害だけを考えますと、そうした例年普通に考えられます災害よりも、それによる減は多いかと思いますが、しかし計数がまだはつきりいたしませんので、ちよつと何とも申し上げかねると思います。なお現在としまして御提案申し上げてあります歳入見積り
便宜私からお答え申し上げさせていただきます。間接税により重点を置いた税制を考えるべきではないかという御意見、これはわれわれもずいぶんいろいろ聞かされておりまして、その方向に検討して見ております。ただ具体的に、それじやどういう対象を間接税の対象として見るかという問題に入つて参りますと、御承知のように、現在はタバコ、酒、これが一番中心になつておりまして、そのほかに砂糖消費税とか、比較的税額の少いものもありますし、物品税につきましては、これは、現在としましては奢侈課税というよりも、多少幅が広くなつておりまして、むしろこれは残すとしても、奢侈品課税にすべきではないかという御意見もございますし、また同時に、本来こういう消費税は消費者にうまく転
税金関係のことについて、私から一応お答えさしていただきたいと思います。 漁業関係につきましては、水揚げ百万円以下程度のものは事業税をまけたらどうか、水揚げ百万円といつた場合には、収益としてどれくらいになるか、ちよつと私数字を持つておりませんので、すぐお答えできませんが、事業税の負担全体につきましては、今後の問題としてやはり相当検討して行かなければならぬのじやないかということは、われわれも考えております。さしあたりましての臨時的な——臨時的といつては語弊がありますが。さしあたりましての措置としましては、事業税関係は、御承知のように大蔵省よりも自治庁が主管しておりますが、今まで基礎控除三万八千円というのを、今度五万円に引上げることに
税務行政におきまして、納税者に納得していただいて税金を納めていただくようにしなければならぬという御趣旨については、私どもも全然同感でございます。私も先日まで東京の国税局長をやつておりましたが、その場合一番の重点は、まずその点でなければならぬということで、税務署員にやかましく申して参つたのでございますが、事実まだなかなかそこまで行つていない点があろうと思います。その点については、今後ともさらに推し進めて行かなければならぬのではないかと考えております。 最初にお話になりました統計等を使つてやつて行つたらどうかという御意見でございますが、われわれも実はそういうようないろいろな数字を大数観察的には使つております。しかし御承知のように、税
四月末現在で五百五十億でございます。
予算の点ですから、我々のほうでも余り専門的によく知りませんので、主計局のほうでまあこれでいいという意見だものですから、一応それでやつておるわけでございますが、事務費のほうは事務費として別に上げておりますが、払戻金につきましては、一応税務官署が直接払戻す場合と、それから郵政官署を通じて払い戻す場合と、結局郵政官署のほうはその払戻しの項目から振替えをいたしてまあ払つて行く。従来も一応今塩崎課長から御説明いたしました通り、隔地者払いにつきましては、その制度でずつと御承認を願つてやつておりまして、今度措置いたしますのは、一応所蔵地の分についてもそれを拡げようというので、新らしい制度を作るというよりも、従来の範囲を拡めようということにとどまつ
今までは間接税の面におきまして利子税の制度がございませんで、従いまして徴収はしておりません。ただ附加えて申上げさせて頂きますと、揮発油税につきましては、大体ずつと納期に完納になつておりまして、滞納の事実は殆んどない。現在においては揮発油税については全然滞納の事実はないということを申上げておきます。
現実の姿は先ほど申上げましたように、揮発油税に関する限りにおいては今は滞納はございません。併し将来その状況がずうつと続くということについてはちよつと保証しかねますので、他の一般の間接税につきまして今度すでに成立を見ました酒の税金におきましても、まあ物品税におきましても利子税をつける、それに倣いましてやはり揮発油税につきましても四銭の利子税を設けた。将来滞納事実が起きました場合におきましては、やはりそれが適用されるように措置をしておくのが全体の体系の上から言いまして適当な措置ではあるまいか、こういう意味におきまして、滞納がなければ勿論適用はないはずですが、将来滞納が起きないということの保証もございませんので、やはり設けておいたほうがい
更に一言申上げさして頂きますと、確かに直接税と間接税につきましては、或る程度区別した考え方があり得ると思つております。ただまあ間接税につきましては、実は直接税よりももつとシヴイアであつていい面ともつとゆるやかでなければならん面と二つのフアクターが入つて来ると思つております。と申しますのは、御承知のように間接税は転嫁を予想しておるわけでございますが、最近のように買手市場になると、これはまあ品物によつて違いますが、かなり代金の回収などが遅れまして、納税者としましてはできるだけ納期に納めたいという気持が相当強うございましても、まあ代金回収が遅れる面におきましてなかなか思うように納めきらんといつたような、割合にまあ気の毒な事情の場合も実はあ
税法上の厳格な定義というものを今ここで御披露申上げることはできないと思いますが、やはり目的税という限りにおきましては、一定の目的のために税が作られるということが一つの大きな要点だと思います。従いましてその税率、或いはそれによつて期待する税収等におきましても、その目的に使われる必要な財源、それがやはりおのずからその目的税の課税の対象或いは課税の税率、そういうものを規制して来るんじやないかというふうに思います。若しこの場合の例をすぐそういうふうに引いていいかどうか多少疑問でありますが、わかりやすくするために、例えば今ここで以て議論になつておりますガソリン税の問題とこの道路の問題というものを目的税というふうにはつきり規定したというふうに考
その点につきましては提案者の田中さんの御意見もいろいろ伺つてみたのでございますが、一応ガソリン税をどういふうに、例えば現在の税率が高過ぎるとか、或いはもう少し上げてもいいのじやないかとか、そういつたような考え方でものを考える場合におきまして、道路の整備計画自身と結びつけてそういう判断をすることには考えられておりませんで、結局税制といたしましては、他の全体の観点におきまして判断して、同時にこれは立案すべきものである。収入自身は一応この法律が通りますと、特別に規定してありますような目的に使う、そういう意味におきまして厳格な意味の目的ではないといいますか、まあ簡単に言えば目的税ではない、これは一応財源が拘束されている意味におきまして、目的
私も事務当局でございますから、余り政治的にお答え申すつもりはないのでありますが、そういうふうに取られましては恐縮でございますが、一応私の信ずるところによれば、目的税であるということがはつきすれば、一応やはりその道路計画といいますか、そういうものと税率なり課税の対象とか、そういうものと税収というものは相当関連を持ち、おのずからそこにガソリン税というものの構成について拘束がなければならん、で現在拝見しています案では、その点についての一応の連繋はございませんで、ただありますのは結局ガソリン税によつて上つて来た歳入はこれはその目的に使う、従いましてそこに出て来る問題は、先ほど来御議論になつておりまする予算編成権についての相当の拘束という問題