これは通行税と並べて書いてございますが、有価証券取引税の税そのものを損金不算入にする意味の規定ではございませんで、これに対する加算税がございますが、その加算税をほかの税と同じようにこれは損金に入れない。かような趣旨でありまして、多少この条文が見にくいので、或いは誤解の種かと存じますが、さような意味ですから御了承を願います。
これは通行税と並べて書いてございますが、有価証券取引税の税そのものを損金不算入にする意味の規定ではございませんで、これに対する加算税がございますが、その加算税をほかの税と同じようにこれは損金に入れない。かような趣旨でありまして、多少この条文が見にくいので、或いは誤解の種かと存じますが、さような意味ですから御了承を願います。
主税局長といたしましては、予算が圧縮できて、国債の発行を必要としないという状態で一応予算の歳入歳出の関係が見合えば、これが一番望ましい形態だと思つております。ところが御承知のように現在の状況といたしましては、投資関係も込めますと三百億、この差額もございますから、正確に三百億ではございませんが、三百億ぐらいの減税国債を発行しなければならない。その場合においてこれが戦前或いは戦争中に行われましたように日本銀行の背負い込みになるような恰好に公債が発行される。これは何と申しましてもインフレの因になりますから、これは是非避けなければならない。従つて国債を若し発行しなければならないとすれば、これはやはり民間に消化される姿の国債でなければならない
理財局であります。
まあ減税という形におきまして余り他の要素と結び付けた減税を行うということにつきましては、私もよほど注意しなければならんものと思つております。従いましてこの減税国債の場合におきましては、その減税のやり方といいますか、そのものにつきましては我々のほうでも相当留意いたしまして、これが他の一般的な負担の権衡を乱すといつたようなことにつきましては、そういうようにならないように十分留意したつもりでございます。いろいろな考え方がございまして、例えば国債の額を、買つただけは所得額に算入しないというようなふうな考え方を入れますと、或いはその二分の一でも同じことでありますが、税率の高い人は非常に大きな減税を受ける。税率の低い人は減税の割合が少いというよ
歳出の面では今申上げました利払の点が予算に影響すると思つております。それから歳入面におきましては一応減税国債の発行によりまして、所得税、法人税の税額が減るということは一応予定しておりますので、その面が変つて来るというふうに考えております。
私その方の専門でございませんから、もし私がここでお答えすることがあるいは間違つていたらすぐ取消して、専門の人から詳しく御説明をいたしたいと思いますが、われわれ法務省と話合いました場合の一応の結論といたしましては、善意においてなされた登記の場合においては、登記そのものは有効だ、こういうふうに解すべきではないかと考えておりますが、悪意の場合におきましては、登記そのものについての効力は一応有効と考えるが、疑問が持たれると考えております。
どうも専門家でございませんから、間違つた御答弁を申し上げて、もしまたあとで誤解を招いてもいけませんから、法務省の政府委員に至急出席してもらうようにお願いしたいと思います。
かしこまりました。至急連絡いたします。
その関係の法文といたしましては、現行法の第六条の第六項でございますが、「国、地方公共団体、外国、国際機関、国際団体又は大蔵大臣の指定する団体、基金若しくはこれらに準ずるものが学術に対する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術の研究を奨励するものとして交付する金品(給与又は対価の性質を有するものを除く。)で大蔵大臣の定めるもの」これが現行法の根拠規定でございますが、ここに一応書いてあります「学術に対する顕著な貢献を表彰するもの」とかあるいは「顕著な価値がある学術の研究を奨励するもの」と「学術」という字になつておるものですから、小説、創作、そういうものに対します分につきましては、一応現在は課税をする建前といいますか、少く
著作権の課税問題はいろいろむずかしい問題がありまして、税務当局におきましてもずいぶん苦労して実はやつております。私が知つております二、三の具体的な事例を見て参りましても、お父さんがある学校の教科書のようなものをお書きになつていて、その著作権が子供さんに相続されまして、毎年数十万円の所得がそこから生れて来る。割合に定期的姿で生れて来るというような具体的なな事例を私一つ知つておりますが、こういうような場合におきましては、いかにも一つの財産を相続なすつたという姿が非常にはつきりしておりますので、こういう場合には、やはり著作権が相続財産として取入れられるのも決して無理じやないということをはつきり感ずるわけでございますが、ただ文学書の問題にな
現在は十五の税率で源泉課税をしております。この場合おきましていろいろ見て参りますと、あとで確定申告の場合におきまして追加納付される方の場合と、それから逆にむしろ返してもらうといつたような方の場合とございますが、現状におきましては、大体私は十五ぐらいの税率でもつていいのではないか。ただ今度の税法の改正の場合におきまして、この点を一点だけ税法の改正に入れておきました。と申しますのは、今までの税法でございますと、文士の例をとつて申し上げますと、文士の方が出版業者から原稿料をもらう場合におきましては、一応十五の税率でもつて税金をとられている。従いまして確定申告の場合におきましては計算上税金を返してもらうという計算になる。こういう場合に、その
今のお話に関連いたしまして、私先日まで東京国税局長をやつておりましたので、ちよつと補足的に申し上げさせていただきたいと思います。東京国税局におきましては、昨年の暮れ、二十七日に一応仕事が全部終りましたのですが、払いもどしの関係だけにつきましては、三十一日まで税務署、国税局その関係の人たちだけに出勤してもらいまして、とにかく暮れのうちに、できるだけ返す仕事は促進するようにということでやつたような事例も、ございまして、税務署の一線におきましても、徴収の方の仕事とか、そういう方の仕事は二十七日に打切つてしまつたのですが、還付の仕事だけは三十一日までずつと日曜、休みをつぶしまして、出勤してもらつてやつたというようにやつておりますので、かなり
政府といたしましては、物品税につきましては、むしろできるだけ消費の段階に近いところでもつてこういう糖類の税金は課税すべきものである、これをむしろ一応の理論としては考えております。ただ消費の段階に近いところ、すなわち小売の段階でもつて課税するということにつきましては、いろいろ課税技術的に困難もございます。従つてそうした技術的な困難の観点からいたしまして、むしろ製造課税でもつてやつた方がいいという物品税につきましては、製造課税をもつてやつて行く、こういう考え方でずつとやつて参りまして、従いまして物品税が創設されました当初におきましても、相当の種類の物品が小売課税になつておつたことは中崎先年御承知の通りであります。最近この全部にわたりまし
ただいまお話のような点につきましては、われわれの方でも十分検討いたしてみたわけでございます。それで現在の形態としましては、一応東京を中心とし、あるいは大阪にある幾つかの問屋が主たる仕事をするであろうということはわかりますが、その場合におきましても、問屋が委託加工の形態をとるか、あるいはこれは法律的な関係とも結びつき、税法のきめ方とも結びつくと思いますが、むしろ職人である方を製造者として、一応金なら金についての原料はそこで買い仕切つてしまいまして、そして製造者はむしろ職人の方である、こういう形態をとつたという問題につきましては、従来の経験、あるいは同種の物品から見ましても、むしろあとの方の形態になつて行く可能性が非常に強いのではないか
簡単にお答えさせていただきます。店頭に並べられているものだけでなくて、裏に相当持つておるというようなことは確かにおつしやる通りであります。しかしおのずからそのことにつきましては調査の方法もございますし、また納税者とされましても、もちろん税金を免れることばかり考えている方がそう多いわけでもございませんので、われわれはその点、大部分の納税者につきましては信頼できるというふうに考えております。 それから一番この場合に問題になりますのは、いわゆるカバン屋とかいいまして、店を表に持たないで売買して歩く人についての問題はどういうふうに捕捉されるかという点が、いつでも御議論になるのでございますが、いろいろ調査して参りますと、やはりその人たちの
この種の品物につきましては、製造課税に置くことが非常に困難であり、同時に決してうまく行かない。放出される金の問題につきましても問題があると思いますが、同時にそれ以外の問題もあるわけでございますので、非常に困難があつて、うまく行かないだろうという心配が非常に強いということは、先ほど申し上げましたから繰返しませんが、小売課税の問題におきましては、間接税の関係と直接税の関係とは係も違いますし、また調査する観点も違いますので、二重に調査を受けなければならないような一応の印象になります。ただおそらく東京のまん中の商売の人は、この種のものを相当多く扱つていると思いますが、そうでない地域の人は、貴金属製品といいますと、御承知のように金、白金を使つ
あまりくどくなりますので、私ももう前言を繰返すことはいたしませんが、確かに今までは金が使用制限をされていたということが、今までのうまく行かなかつた点についての一つの原因であつたと申し上げることはできようと思います。しかし何と申しましても、製造課税にしておきますとやはり五割という高い税率になりますので、金の使用の制限が解かれたといたしましても、今度は税金のゆえにやはり同じような事態が続いて起つて来るのじやないだろうかということを実はわれわれは心配しているわけで、ございまして、せつかく中崎さんがほかの問題に移られようとしているときに私がくどくど申し上げますと、なかなかこの問題と離れられないようでございますから、私もあまりくどくどと御答弁
私から便宜お答えさしていただきたいと思います。推定というのは、結局法律的に言いますと、組合の方から一応、これはただ形だけの組合でないのだ、実体があるのだということをお示し願う、そうすればそれで済むのだという規定であると思つております。結局ずつと国税庁の仕事を見て参りましても、正直に言いまして、自分のことですと割合にはつきりすぐに表へ出せますが、人のことを外から、こうじやないか、ああじやないかというふうに調べて行くというところに非常に困難があるわけでございまして、従いまして、企業組合の実体を備えていれば、実体を備えていることを表へ出していただくというところに推定の規定の意味があるのじやないかというふうに思つております。その場合に心配さ
今印刷したものを取りにやりましたから、あとで御配付は申し上げますが、簡単に一応要旨だけでもこの機会に申し上げておいた方がいいと思いますから、それを申し上げます。 改正所得税法第六十七条の二の 規定の運用に関する覚書 昭和二十八年一月三十日閣議決 定された所得税法の一部を改正する 法律案により、あらたに設けられる 所得税法第六十七条の二の規定は、 法人全般について定められているも のであるが、企業組合に対する同条 の規定の適用については、この規定 が本来健全な企業組合の発達を阻害 するが如き意図を何等有していない こと及び企業組合に対する従前の課 税の経緯にかんがみ、税務当
その点につきましては、実は一応主税局の試案というものを、資料ということでなくつくつてみたのでありますが、大蔵省の中で多少まだ論議がございますので、本日中ぐらいにその論議をまとめまして、一応資料として提出いたしたい、かように考えております。大体の考え方といたしましては、やはり業種を考えまして、特殊な業種についてはやはりある程度高い交際費が使われておるということは、一つの実績にもございますので、これをそのまま一応考慮に入れまして、特殊な業種についての異なつた割合をつくるということは、必要じやないかということは考えております。それからやはりその場合において基準になるものは、取引金高をとるのが一番いいのじやないかということを今結論として得て