公告としましては、やはり協定の問題は広く少くとも関係のかたがた、更に消費者にも周知させる必要があろう、従いまして大蔵省令としましては、例えばその地で発行される日刊新聞によれとか、何かそういつたような事柄についての多少のまあ定めをする必要があるのじやないであろうかと、かように考えておるのであります。
公告としましては、やはり協定の問題は広く少くとも関係のかたがた、更に消費者にも周知させる必要があろう、従いまして大蔵省令としましては、例えばその地で発行される日刊新聞によれとか、何かそういつたような事柄についての多少のまあ定めをする必要があるのじやないであろうかと、かように考えておるのであります。
私も、実は大臣が御答弁なさつたと同じような意味におきまして、もう少し研究してみたいというふうに考えております。今ここで以てはつきりそういう意見があるというふうに明言する気持はございません。
製造業者の例をとつて見ましても、酒の種類によりまして実は非常なまあ違いがあるわけでございまして、現在清酒の業者のかたは酒造協会というものを作つておられますが、大体税務署単位で組合を作られまして、そして都道府県単位で連合会を作りまして、そしてそれが中央会にまあ結成して行く。こういう事例になつております。それから小売の販売業者がやはり同じような姿になつております。でまあ卸しのかた、或いは同じメーカーのかたでも焼酎とかこういうふうな業者のかたが非常にまあ税務署単位だけ考えますと、一つの税務署の管内にまあ一人とか或いは場合によつては卸しなど一県でまあ一つ、県で一人とか二人とか、こういう事例も実はあるわけでございまして、その場合におきましては
私のほうでは、この法文をこういうふうに解釈しております。第一項の「同意を得なければならない。」この場合におきましては、同意が得られなければ結局認可はできないということに考えております。それから第二項によりまして、勧告し、命令をしようとするときに協議をしなければならない。この場合におきまして、協議が成立しなければ勧告命令はできない。一項と同じように同意がなければできない。そうすると、書き方を同じにしたらいいじやないかという御意見もあろうと思いますが、それは別としまして、この趣旨としましては、協議が整わなければできない、ただ協議して向うが反対……併し一遍協議したら大蔵大臣として命令する、勧告するということは考えておりません。それから第三
まあ大臣といたしましても、消費者の利益を無視した判断を下すつもりは毛頭ございませんが、一応形の上だけから言いまして、片方は酒税の保全ということが頭に置く中心になる、片方は消費者の利益を中心にするという形式の問題だろうと思う。当事者によりこれが違うと思いますが、それはあり得ると思います。従いまして、認可をする或いは命令するという場合におきましては、取消す場合と丁度逆な事例で、まあ向うのほうが、公正取引委員会のほうが、なかなか消費者保護という点をまあ重点にとつて、そう簡単に同意しないかも知れない、その代り一回認可がありましたら、或いはもうすでに認可があつたんだからというので、大蔵大臣のほうが酒税保全を中心にしてなかなかその修正に応じない
独禁法の法案をまだ見ておりませんものですから、これはそのまま符節を合わしたような条文になつているかどうか、実は私存じませんが、ただこれだけは申上げられると思います。この酒税の保全のほうの法案におきましては、その目的が相当限定されておりますし、対象も限定されているということの故だと思いますが、公正取引委員会との話合いにおきましては、両者は至極意見の一致が割合簡単に見られまして、そうしてお互いが独禁法の場合におけるように閣議で議論し合い、そこで採決を行うというふうな事態にもならないで、極めて事務当局のほうで簡単に話がまとまつたというような事態でございまして、従いまして私といたしましては、独禁法の場合とこの場合とは字句におきましてどうこう
御心配は或る意味においては御尤もと思いますが、我々のほうといたしましては、十分公正取引委員会と意見の疏通を図りまして、御心配になるような事態の発生しないように努力して参るつもりであることを申上げておきます。
その場合におきましても、全酒類に及ぼす必要があるかどうかという点については相当検討を要するものと思つております。私自身現在是非やる必要があり、やつたらいいじやないかと思つておるのは、施行令案要綱で出しました輸入雑酒でございます。これは御承知のように相当進駐軍から流れて来るといつたようなこともあるのじやないかと思います。正規の税金を納めていないものもございますから、輸入業者の利益のためからいたしましても、やはり証紙制度を実施する必要があるのじやないかとこういうふうに考えております。一部議論といたしましては、とかくびん詰の酒につきまして中間の流通過程におきまして水を入れる、いたずらする。従つて証紙制度を実行するのが消費者のためではないか
昨日お答え申上げましたのは、酒類需給調整の際の製造免許の統制方式で、私が申上げましたのは、国税局ごとに割当ててその範囲内でやるという意味ではございませんので、むしろそういう必要が起つたらそういうことをやつたらどうかというようなお話に承わつたのですが、私といたしましては、むしろそういうことは困難であろう、酒税保全というのは、酒税保全のための免許につきましては、酒類の製造数量が毎年変る、従いまして二十七年度は五百二十万石、三十八年度は六百七十九万石になるので、そこで或る程度免許関係も、特に販売業者でございますが、緩めてもよいような事態があり得るのではないか、こういうようにお答え申上げたつもりで、五百二十万石から六百七十九万石に殖えました
結局免許の場合におきましては、製造の場合、販売の場合、或る程度ニュアンスはございますが、大体二つの要件が必要だと思つております。一つは、先ず以つてその製造上或いは販売上の具体的な、例えば製造場であれば、その製造場が果して酒の製造場として然るべき設備をちやんと備えているだろうかどうだろうかといつたような、非常に具体的な事態のやはり問題があると思つております。それから販売であれば、やはりいろいろ地域によつても事態が違いますから、新らしく新開地などで以て住宅が殖えて来た、需要者が殖えて来たと、そこに酒の販売、小売を許すような場合と、もうすでに人口は余り殖える余地がないような所で、小売業者の数としてもむしろ相当多いと、まあこういつたような事
製造、卸し、併し卸しにしましても、やはりこれも例えば東京なら東京の地帯における場合と、それから田舎の府県における場合と相当事態が違うように思つております。或る県では甲の卸しの協同組合のほかには乙の卸しの免許を持つている人は一人しかないといつたような事態が現にあるのでございますから、従いまして、中央で考えている頭と、やはり現地で考える頭とが両方必要なわけでございまして、我々のほうの考え方としましては、むしろ現地の考え方を中心にしまして、そうして必要な或る分については中央で以て統制して行こう、何と申しましても第一線の意見が一番有力なものと考えるべきではなかろうか、かような考え方におきまして、同時に中央における統制或いは国税局における統制
非常に遅れて恐縮でございますが、今資料として提出いたしますにつきましては、万一間違つてはいかんということで確かめておりますので、本日の夕方までには提出できると思いますので、今暫時御猶予を願いたいと思います。
今の実質的な減税が源泉所得税について十一億という点につきまして、私の気持としましてはちよつと納得できない点があるのですが、おそらくその十一億という数字は、二十七年度の補正予算の予算額と二十八年度の予算額における歳入見積り乏の差額が十一億減になつておるというところで、実質的減税が十一億というふうに御指摘になつたと思つておりますが、われわれといたしましては、やはり俸給、給与がふえまして、所得全体が上つて行く場合におきましては、おのずからそこに自然増収というものは当然考えていいんじやないか。その自然増収をもつてそのまま増税と考えるということはいかがかと思つております。従いまして、現行の税法そのままの場合におきまして期待されます収入に対しま
富裕税の廃止につきましては、その施行の結果を見て参りますと、非常に徴税技術上手数が多い割合に収入としては比較的少い。特に、不表現の財産と申したらよいと思いますが、現金、預金等を把握する上において、いろいろな意味で支障がございまして、課税の衡平という意味におきまして、これを何とか衡平なる課税をして行こうとしますと、非常に手数がかかる。その手数を抜きます。と、おのずからそこに不権衡が起るという点、それからもう一つ、無収益財産についてある程度の負担を課するということが富裕税の一つの大きなねらいになつておりますが、実施してみますと、やはりそこに非常な納税上の無理があるといつたような点、かれこれ勘案して、むしろ所得税によつて、大きな所得につい
富裕税につきましては、御承知のように同居家族につきましては合算してございますので、私の方も一応の調査といたしまして、同居家族をも含めたものをかけるというふうに考えて計算がしてありますから、それで御了承願いたいと思います。さきに御配付申し上げました説明書の十七ページにございますが、三万七千九百四十九件ということになつております。人数は、今申しましたように同居家族も入りますから、同居家族の数を大体三人だとすれば、三倍になる、こういう数字になると思います。
お答え申し上げます。かなり数字が固まつて来てはおりますが、この年度末におきましていつでも相当の歳入が入るわけでございます。現在といたしましては、もう少し状況を見て参りませんと、金額的にどの程度の収入繰越しがあるかということはちよつと申し上げかねると思いますが、昨年補正予算を行いました後の数字から考えてみましても、そう大きな金額が自然増収として出て来るということは考えられないと思つております。それから本年度の予算は、従来の例に顧みまして、そこに自然増収の財源が出て来るというようなことはちよつと予想できないような金額を、現在二十八年の歳入として見積つておるつもりであります。従いまして大体見積り金額を切るということも万ないと思つております
まずただいま議題となりました木船再保険特別会計法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 今回、政府は、船主相互保険組合法に基き、木船相互保険組合が経営しております木船保険につきましてその普及発達をはかるために木船再保険法案を提出して御審議を願つているのでありますが、この木船再保険法を実施することとなる場合には、政府の再保険関係の経理を明確にするため、一般会計と区分して新たに木船再保険特別会計を設けることが適当と考え、この法律案を提出した次第であります。 次にこの法律案の概略について申し上げますと、この会計におきましては、再保険料、木船再保険法第十三条の規定による納付金、同法第十六条による一般会計からの繰入金、借
お答え申上げます。只今の点につきましては、大体まあ一応の見通しも、そろそろ法案につきましては、一応衆議院のほうの委員会は済みましたので、本日の本会議へ提案されるはずになつております。従いまして我々のほうといたしましても、まあ衆議院の本会議における議決があり、参議院の議決があれば、何とかして三月一日から施行したいとその意味におきまして、価格の点につきましても、至急計数の整理を進めるように現在勿論やつておりますが、更に最後の仕上げをしたいと、かようなつもりでもつて今計数の整理を続けております。最終価格につきましては、大体この間お手許に差上げております資料では、清酒二級は四百四十五円、これは四百四十五円に何とか落ち着くことになり得るのでは
我々のほうも、まあ当然のことでございますが、業者のかたがたの立場と、それから消費者のほうのかたがたの立場と、この両者をできるだけ見合いまして、その間においてできるだけ適当と認められる線を出して行きたいということを念願としております。やはり消費者価格が相当下るということが、酒の消費の増加を期待できるもとでございますから、税金が下りましても消費者価格が下らないということになりますと、そこに消化できる酒の量はおのずから限度が出てくるわけでございます。と申しまして、無理に、業者のかたの利害関係を無理に圧迫して、そうしてただ消費者価格を下げたらいいというつもりは毛頭ございません。従いまして何と申しましても、例えば清酒について言えば、米のほうの
酒につきましては、何と申しましても非常に酒の価格の中で占める税額が多いものでございますから、今度のように相当大幅な税率の引下げをやりますと、丁度三月一日に減税が施行される場合に当りましては、その三月一日におきまして、それまでに業者が一応製造場から出しておりまして、大体卸とか小売の手許にある分でございますが、これは一応製造場のほうに戻しまして、そうして又再移出するということを考えておるのであります。従いまして前に一遍課税になつております税金の分は、これは減になります。そして三月一日になつてもう一遍出す分が増になるという関係で、結局は税金としましては三月一日以後の酒は安くなるわけでございますが、本年度分として、二十七年度分として減収が立