租税特別措置法の一部改正法律案について簡単に補足的な御説明を申上げたいと思います。 法案の中で初めのほうは主として條文整理だけでございますが、自主的な改正といたしましては一番最初に、二條の二第一項の中で「百分の五十」を「百分の四十」に改めるという改正規定がございますが、これは源泉選択の税率を、現在のまま貯蓄奨励の意味を以ちまして百分の五十を百分の四十に引下げたい、前回改正の全貌を御説明申上げましたときに申上げたことをこの規定において実現したいと思つております。それからその次の自主的な規定につきましては、五條の九の一項の「(国債証券を除く。)」というその括弧書を削る。これは価格変動準備金、これの対象といたしまして現在国債証券が除か
