その点についてはまだ実ははつきり結論を得ておりませんので、審議会の審議事項にするかしないかといつたような点まで込めまして将来の検討事項にしたいと思つております。
その点についてはまだ実ははつきり結論を得ておりませんので、審議会の審議事項にするかしないかといつたような点まで込めまして将来の検討事項にしたいと思つております。
配給酒の問題は最近の事態から見まして、一時配られておりましたような、まあ農村以外の、いわゆる鉱工業の面における配給酒というものはだんだんその値打がなくなつて、その趣旨がはつきりしません。大体供米関係などを中心にして配給酒をやつて来ておりますが、これも政府の米の統制方針がどうなるかというような点なども変れば又変つて来る性格のものじやないかというふうに思つております。まあ配給酒の制度全体としてはだんだん小さくなつてもいいのではないかと思つておりますが、ただ今度酒も大分殖えますし、どんなことになりますか、それで取りあえず一年延ばすつもりでおりますが、併し状況を見まして、或いは次の国会において必要があれば更にこの期間を延ばすということが必要
一応私のほうで予定しておりますのは、租税の額のまあ見積りの関係からしましてやはり配給酒としてどれくらい予定するかということが中心になりましてまあ数字を組んでいるわけでございます。従いまして現在としては一応その予定で参つておるわけでございますが、これがまあ余り不確かだということになると、一体予算の見積りは何ぞやということになるわけであります。全体の歳入の入り方などとも睨み合せます点もございましようと思いますが、必ずしも現在の枠にそう強く執着する必要もないのじやないだろうか、まあ租税全体としてはやはり予算程度は何とかして上げるべきものだとは思つておりますが、併しその内容の細かい点まで、無理に一応きめたものの範囲で以て是非やらなければなら
マージンの問題については一我々もいろいろお話を聞いておりまして、慎重に検討しておりますが、まあ現在のところでは仕入価格に対しては、現在で一割くらいだと思つております。まあたばこなどに比べますと、やはり破損などの問題もございますから、或る程度危険が多いと言いますか、考えて行くべき問題じやないかというふうには思つております。従いまして、今度もまあ絶対額については或る程度切つていいのじやないかと思つておりますが、割合等につきましては当然上げていいのじやないか。その辺のところで業者のかたに御納得願うような数字を出して頂きたい、かように考えております。
まあ酒税の徴収の直接の関係から行きますと、販売業の免許ということは、直接は関係はないと思つております。ただ私もこの間まで執行機関で見ておりましたが、最近におきまして、特に焼酎とか、ああいうものにおいて相当競争が激烈になりましたために、ときに正規の免許者さえ脱税するといつたような事態も出て参ります。そこで取締に非常に苦心しているわけでございますが、結局どういうようなふうで国税局がそういうものを順々に手繰つて行くかと言いますと、大体まあ正規に税金を納め、滞納もしないでというような姿ですと、公定価格から値引きすることにつきましても、おのずから限度があるわけでございます。ところが非常にこの頃安い焼酎なら焼酎が流れておるという噂が、我々のほう
販売免許はできれば順にやめて行つたらいいんじやないかというのが考えられるところだと思つております。ただ併し、結局需給関係とも結び付くわけでありますが、供給が非常に過多になりまして、そうして競争が激烈になつてそういうほうへ落ちて行くわけでございまして、或いは団体業法等の結び付きなどからいたしまして、一つの落着きが得られれば、強いて販売免許ということもやらなくてもいいのかと思いますが、現在の状況では、片方焼酎の生産攻勢といつたようなものも結び付いておりますが、まだ当分ちよつと必要じやないだろうか、かように考えております。
お答えいたします。まあ届出制度でもいいじやないかという御意見もございますが、酒の小売が余り数が殖えますとおのずから競争がひどくなりまして、そうしてそこに無理な値引が出て来るといつたような点もないわけでもございませんので、そういう意味も込めまして、やはり当分は販売免許が必要じやないだろうかと、かように考えております。 なお、免許を税務署長と書いていながら、実際は国税局或いは国税庁で以て統制しておるのはおかしいじやないかと、確かにそういう考え方もあり得ると思いますが、大体国税庁で統制し、国税局で統制するというのは、これを原則としてやつておるわけではございませんで、必要に応じまして国税庁でやかましく統制する場合もございますし、それから
理詰めに押されますと、物品税をどうするという議論が確かに出て来ると思いますが、併し酒の価格の中で税金が半分以上を占めているということは一つの事実だと思つております。従いまして、そういうものにつきましては、やはり或る程度厳重な取締が必要じやないか。税額全体から見ましても、物品税の大体二百億見当に比べまして、酒は千四百億あるというようないろいろな関係からいたしまして、やはり酒については、特に慎重を期さなければならんということは、これは御了承願いたいと思つております。
検討は続けて参りたいと思つております。ただ最近の新らしい値段になりましてどういうふうになりますか、我々は違つた情勢が出て来るのではないかということを期待しております。従来の様子でございますと、やはり何か免許というものが必要じやないかというふうには感じておりますが、今後事態の推移を見まして更に考えてみたいと思つております。
今の状態ですと、清酒は割合に資金の回収は早いようです。と言いますのは、今までは清酒が割合少かつたものですから。併し合成酒、焼酎のようなものになりますと六十日というのが普通のように言われておりますが、だんだん延びて来ております。それで清酒も今度大分造石が殖えますから、従来のような状態で清酒のほうの資金の回収がうまく行くかどうかという点については、むしろ我々は疑問に思つております。普通は六十日というくらいが大体の常識だと思つておりますが、今までの実際は、清酒は六十日よりも早かつた。併しこれは先ほど言いましたように、今度造石が殖えますから、恐らく今までのようなわけには行かないじやないかということを考えております。それから合成酒、焼酎のよう
担保を提供しておりますが、大体例外規定ではこのようにはなつておりますが、まあ担保を提供して猶予を受けているという事例が多いようであります。
御説明申し上げます。第三条の二に一応規定がつくられましたのは、これはわれわれはいわゆる実質課税と呼んでおりますが、その意味において、現在においても当然こういうことをやつているつもりでおります。一番顕著な例は、株式会社の株を重役の名義にしているという場合がよくございます。一応商法の関係から見ますと、重役が株主になつておりますから、当然その重役に配当金が行く。しかし内容的に見てみますと、その重役は単に名義だけでございまして、結局会社の方へ全部配当金が行つている。こういう場合に、株主なるがゆえに重役に所得税を課税することは非常に苛酷に当りますので、その内容を見まして、会社の方にはつきり利益に載つている、重役の方の取得になつていないという場
企業組合の点につきましては、私も全然先生の御意見と同感でございます。やはり企業組合を健全に発展さして行くということにつきましては、われわれも十分協力すべきものと思つております。ただそのおい立ちの期間におきまして、いささか不幸な宿命があつた。おそらくその当時の税金が、現在よりもさらに高かつたといつたようなところから、いわばこれをつくりさえすれば、その内容がどうであれ、税金は安くなるのだということだけでできたというところに、不幸な星を背負つているものではないかと思います。今度のような規定をつくりましたのも、でき得ればこれによりまして、本来の企業組合とそうでない企業組合とをむしろはつきりさせようじやないか、そうして現状におきましてそうでな
これは私見でございますが、私は中小企業が伸びて行く上におきまして、協同組合的な動きによつて動いて行くということは非常に大きな問題だというふうに思つております。従いまして、今度の税制におきましても、先ほど小川委員から御質問がありましたように、法人税の方ではあまり減税していないじやないか、何で所得税を中心に減税しているかということは、別にいろいろ申し上げることもございますが、とにかく現在におきまして減税をなすべきとすれば、まずもつて所得税を中心とした減税がなされるべきではないかというような意味において案ができているわけでございます。特に協同組合として中小企業が動いて行くということにつきましては、私はもちろんそうあるべきだと思います。その
国税庁で出しました九原則というお話が出ましたので、これについて一言申し上げます。 あれは本来の意味の企業組合であるかそうでない企業組合であるかということを一応外形的に判断する一つのめどとして、国税庁が通達を出したものでありますが、中を見てみますと、実は非常に不十分な点が多々ありまして、問題として解決があとに残されておる点があることは、現在税務の上において幾つか非常な軋轢が起つておることなどから察知されるのじやないかと思つております。やはり企業組合である限りにおきましては、協同組合法にある意味におきましても、協同組合精神というものが貫いておるということが企業組合の中の本質的なものじやないかというふうに思つております。従いましてそれ
今あなたのお話になつたお考えと、私の今考えていることは実は同じなんです。決して違つたことを考えているわけでもございませんし、違つたことを意図しているわけでもございません。六十七条の二は御承知のように推定するという言葉になつております。ですから要するに納税者の方からこういう内容があるものだということをお話くだされば、もちろん推定はそれでもつてすぐくつがえるわけでございます。なおもう一つつけ加えさせていただきたいと思いますが、末端の税務官豪いろいろ立証について意地悪いことをするのではないだろうか、あるいは少くとも今お話になりましたように、もうすでに税務署が認めているものを何もくつがえす必要はないじやないか、これは私も、前については非常に
私が申しましたのは、健全ないい企業組合は生かして行くべきではないか、それから今の会費をとつたくらいの組合はつぶれてもやむを得ないというふうにおつしやいました。その意味につきまして、私は同じような考えを持つていると申したのでございます。これを削除するということは、先ほどはまだお話がございませんでしたから、私はそれについて賛成したとは申し上げませんでした。
この問題は、今の企業組合の実態を備えているかいないかという場合についての推定の問題でございます。従いまして私が先ほど言つたように、企業組合がもしそういうふうに会計のはつきりしたものを持つておれば、それをお見せ願うことによつて、税務署も容易に納得するような立場に立つべきものである、かように考えております。なお末端の税務官吏につきましていろいろ心配があろうと思いますが、この点については平田長官から御答弁していただきます。
お答えいたします。今度の税制改正におきましては、所得税を中心にして減税をやる、その場合におきまして基礎控除あるいは扶養控除の最初の一人の引上げ、それから一審下の税率の引下げということをやりましたことは御承知の通りでございます。確かに御説のいわゆる中堅階層の現在の税負担が重いということは、私もさように思つております。国家の経費がもつとつづめられまして、そうして許すならばやはり相当の減税がなさるべきものであると考えておりますが、片方の国家の歳出の面から見ます、と一応の限度がある、それでこの辺の階層が相当の人数、所得というものを占めておりますので、ここを中心に手を触れるといつた場合に、それではその下をどうするかという問題がまた出て来ると思
国債を発行することがすでに不健全な財政であり、すぐにインフレの原因になるというふうには思つておりません。しかし少くとも発行された国債は市中で消化されるということを目標に考えて行くべきものだと思つております。昔ありましたように、日本銀行の背負い込みになりまして、そこから通貨発行のもとになつて行くという姿に持つて行くことは、相当避くべき問題じやないかというふうに考えております。従つて歳出のわくがきまりました場合におきまして、国債としましては、おのづから市中消化の可能な限度ということが一つのわくになるわけだと思います。そこにまたおのずから減税なら減税をなし得る限度というものが出て来るのもやむを得ない結果だと思つております。現在大蔵省として