その関係は、貿易資金特別会計に全部出ております。今申しましたような関係が、貿易資金特別会計の、輸出の関係は支出になり、輸入の関係は収入になる、こういう関係になつうえおります。
その関係は、貿易資金特別会計に全部出ております。今申しましたような関係が、貿易資金特別会計の、輸出の関係は支出になり、輸入の関係は収入になる、こういう関係になつうえおります。
先日の主計局長のお答えを補足してちよつと申上げたいと思います。國民所得を計算いたします場合におきましては、一應我々の方では円建の建前をそのまま突き通して考えております。從いまして例えば或る品物を輸出する、その輸出に必要な生産が國内における國民所得として計上してございます。それから品物が、例えば綿花のように原料が入つて來る、その入つて來ました原料を加工しまして、そうして製品としてこれを輸出する場合におきまする加工費から生れる國民所得、これも一應國民所得として計上してございます。恐らく問題の焦点は輸入と輸出との間に、ドル貨で以て考えて見ますと相当大きなドルの赤字がある筈だ、これを國民所得の尻ではどういうふうに見て行くかという点が御議論の
只今の御質問にございますこの法律によります指令案なり、勿論その内容としましては解散の命令も含むわけでありますが、これが基本人權を侵すようになつた場合にどういうことになるかという御質問がございますが、この點につきましては、憲法に保障がありますように、當然裁判所に出訴できるものと考えております。從いましてこの法文には別にそれができる、できない、いずれとも書いてございませんですけれども、憲法の保障をこの法律がそれを否定するような意味のものは勿論考えられるわけのものでもございませんので、結局そういう憲法にあります基本的な人權というものは、この法文の如何に拘わらず當然尊重されるものとかように解しております。
その點に憲法の解釋というような問題になりますと、結局最終の結論は最高裁判所が下すわけでございまして、從いまして政府として解釋しているものが最終の結論であるということは言い得ないと思いますが、一應政府としましてはそう解しております。併し裁判所としましては一應その意味においては取上げるというふうに思います。
お答えいたします。從來の經過に願みまして、たしかに資材が十分圓滑にまわらなかつたという缺陷のありましたことは、政府としても同じように認めております。しかしそのよつて來るところを考えてみますと、特に進駐軍工事などに大きな缺陷が出ております。資材の計畫とか、そういうようなものも一應は立てておりますが、それはそれとして、ちよつと別の見地から必要があるからといつて、量なりあるいは時期なりを區切られまして、そのために工事をしろといつたようなことに、非常に大きな無理が一つあるのであります。需給計畫の面につきましても、もちろん必ずしも計畫通りに全部が達成されておるということも申し上げ兼ねますが、しかしこの點につきましては、ある程度のマージンを考え
本請願にございます丙種産業に指定されておりますから、これを甲種産業に引上げてほしいということにつきましては、これは現在甲種、乙種、丙種、というふうに三段階にわけまして、一應産業の種別をつくつておりますのは、金融機關資金融通準則というものがございます。これは昨年三月の金融緊急措置令に基きまして、できておるものでございまして、一應大藏大臣の權限のもとにこういう規則を定めております。その趣旨としましては、特に御説明申し上げるまでもなく、皆さん御承知のことと思います。現在インフレの波が高まつて、どの程度に停止するかという見透しもつかない戰後のこうした状態のもとにおきまして、何とかインフレを阻止し、國民生活を安定に導くためには、まず第一に生産
内閣総理大臣が委員会の主宰者というふうに御質問でございましたが、現在の持株会社整理委員会及び今度の法律によつての、改正となつた整理委員会も同じでございますが、整理委員会としては、一應内閣総理大臣は、直接その整理委員会の構成員という恰好は取りませんので、内閣総理大臣は、持株整理委員会に、行政権の一部を委任すると同時に、それを監督する地位にございます。その店は從來も同じでございましたが、今度一應その点を法文の上にも明らかにする意味におきまして、今度の改正法律案の中に、第一條の末項に「整理委員会ハ公ノ機関トシ内閣総理大臣ノ監督ニいたしまして、それを明らかにしたい、こういうふうに法律案はなつております。
持株会社整理委員会令の第八條に、整理委員会の職員はこれを法令によつて公務に從事するところの職員とみなす。こういうような規定が現在入ついおります。從いまして職員につきましては、公務員と同じような立場にみなされます。同じものとみなされますから、例えば贈收賄のような問題が出ました場合におきましては、公務員としての取扱いを受けます。それから尚職員、委員に関する罰則の規定としましては、今度の改正法律案におきまして、從來その規定が欠けておつたのでありますが、第三十六條の二に委員、委員長常務委員、それから委員会の職にある者、又はこれらの職にありました者が、その職務に関して知得した事実の漏泄をなしたというような場合におきましては、一年以下の懲役、又
経済力集中排除法におきまして、この法律によります指定を行わないという除外例の規定が設けられておりますのは第十七條でございまして、「國、地方公團体、公團(特別調達廳を含む。)及び労働組合については、第三條の規定による指定を行わない。」こういう規定がございまして、結局法律上当然のこの指定を受けない。從いまして、この指定に基ずいての排除を受けないということが、法律の上からはつきり出ておりますものは、國の事業、地上公共團体のやつております事業、公共團体及び労働組合、これだけでございます。從いまして今の御質問にございました金融機関を指定するということは、法律の上からいたしまして別に出て参つておりません。從つて法律の上から見ますと、金融機関につ
この利害関係人に株主は入つておると解釈しております。ただ併しこの規定を運用して参ります場合におきまして、文書で利害関係人に通ずるという場合におきましては、各株主に一々通知するということはできないと思います。從いましてその次の項に、公告で以て通知に代え得るという規定がございますので、これはまだ実際の運用上はどういうふうにやつたらよいかという判断は問題になりますけれども、株主とか、そういう実際上一々文書で通知できない人たちに対しましては、公告によりまして通知に代える。この利害関係人は後の方で、聽問会などでいろいろ関係が出るわけでありますが、相当廣く解釈すべきではないかと、かように存じております。
異議がありますときに、先ず問題になりますのは、先ず異議の申立ができます機会は、聽問会が第一であります。聽問会におきましては、いろいろな株主からいろいろな御意見が出て來るのであります。又この利害関係人の中には、例えば從業員などもやはり入る関係になりまして、從業員の人が大勢いろいろな恰好で以て異議申立をして來るというような、意見を言つて來るといつたような場合も考えられますので、そういうような場合をいかに整理し、同時にできるだけそれに措置するかという問題は、いろいろ事実問題としまして相当面倒なことも起り得ると思いますが、この点のにつきましては、現在考えておりますところでは、聽問会の開催の場合における規則を一應作りまして、これは七條の一項の
お話のように會計檢査院の方で檢査をいたしまして、そこにもし不當の支出があるとかいうことになりますと、二十三條の規定にありますように、「内閣總理大臣及會計檢査院ニ提出スベシ」、檢査院の方から不當の支出の通知を内閣總理大臣が受けた場合において、内閣總理大臣はいかなる處置をとるか、これが御質問の要旨だと思いますが、この點については仰せのように、具體的にそういう場合に、どう處置をするかということは書いてないが、委員會令の第一條に「整理委員會ハ公ノ機關トシ内閣總理大臣ノ監督ニ屬ス」という規定がありまして、結局内閣總理大臣は一應の監督權をもつ。從いましてその不當支出の内容また程度によりまして、あるいは内閣總理大臣としまして、その程度が弱ければ、
今の點につきましては、確かに御意見のような點も一つのお考えだと思いますが、結局現在の法律の建前としては、賠償責任の問題としては、もしそれが民法上の不法行為であるとかいうものならば、民法上の規定に任せ、もし不法行為、損害賠償というような關係におきまして、ああいう規定に牴觸する意味の不法行為があれば、民法の規定に從つての賠償責任、こういうことが考えられていまして、それ以上にわたりまして特別に——もちろん今お話のように、この委員長なり委員會というものは、非常に大きな仕事をするものではありますが、しかしその大きな仕事をするというだけに、民法の規定とかいうものを離れた特別な賠償責任というようなのは、これはいかがかと思いまして、現在はそこまで考
お答えいたします。第七條のたとえば第五號は、「財産の讓渡若しくは引渡を命じ」というような規定がございます。これはどういう場合に大體適用されるかということを豫想してみますと、たとえば企業が分割する。普通ならば分割は大體再編成で濟むのでありますが、場合によりましては、その一部の財産の讓渡を命ずることがあるかもしれないということが豫想されますが、主としては個人の場合におきまして、富の集中というかつこうの場合に、そのもつております有價證券の讓渡を命ずるとか、これが主として出てくる事例じやないかと思います。これは現在持株會社整理委員會で、財閥解體の場合に大體やつておるようでありまして、あれをポツダム勅令でやつておりますが、多少憲法との關係はど
お答え申し上げます。この十九條の規定は、多少わかりにくい規定で、御質問がそこにあると思いますが、持株會社整理委員會が指令を出しまして、ある一定の措置を命ずる。その場合におきましてその措置通りに行われるかどうかということをここに書いてあります。決定指令の執行に關する事項は、公正取引委員會がこれを掌ると書いてございますのは、その決定指令の通りに、その措置が會社によつて行われておるかどうかということの、主として監視的な役割を公正取引委員會がする、こういうふうに解釋しております。從いましてその監視的な役割を公正取引委員會が掌りますために、もしその決定指令につきまして何かその指令が不都合がある。その指令通りにやることによつて、會社としてはかえ
御説のように持株會社整理委員會の方に、異議の申立をさせるというのも一つの考え方でございますが、一應この規定の建前といたしましては、その決定指令の執行が、適正に行われておるかどうかということにつきましての監視的な職能は、公正取引委員會にやらせる。從いまして公正取引委員會の方がふだんに實情を見ておるだらう。從つてふだんの實情を見ておるところにます異議の申立をさせまして、そうして公正取引委員會の判斷を尊重するが、しかし決定的なことは、一應持株會社整理委員會がもともと命令を出したのだから、そこの意見を聽き、同意を得てやる。こういうふうな建前になつておりまして、何も持株會社整理委員會で直接やつたらいいんじやないかというものも、一つの考え方と思
現在具體的にどういう權限を公明取引委員會に委任するかというようなことは、特に具體的にはまだはつきりしておりません。しかし場合によりまして、たとえば調査のようなこととか、檢査のようなこととかを委任するような場合も考えられますし、一應こういう機關を使い得る態勢をとつていきたい。具體的にこれを使うかということで、こういうことに使いますと申し上げるほど、それほどまだ話は具體的にはできておりません。しかし大體物によりまして、やはりこういう權限を委任することも必要があるのではないだろうかということは考えられます。
私的獨占禁止法と集中排除法と、これが一般法と特別法との關係にあるかというような御意見でございますが、必ずしも一般法と特別法との關係にあるとも考えられないと思います。もちろん私的獨占禁止法は一應施行になつた以後におきましても、私的獨占を全部禁止する。こちらの方はまた過去におけるものから遡りまして、これはおそらく二分割の再編成計畫ができ上ると思います。ところが持株會社整理委員會が集中排除法によりまして二分割の案がよろしいというふうにきめましても、今度は公正取引委員會の方でもつて、獨占禁止法によりまして二分割されてできた會社が、獨占禁止法によると、一つの會社はやはり獨占禁止に違反するのだ、こういうことになりますれば、今度は公正取引委員會の
決定指令が通達されるというのは、ここでは利害関係人に決定指令が到着してから六日間というふうに、通達主義を取つております。
それは利害関係人が、受取られた人がいつ受取つたということにつきまして、何か事実証明をして頂くことで決るべきものだと思つております。