実態のこまかい点につきましては、必要がありますれば、吉田理事からさらに説明していただきますが、多少、田中委員のお話の中に誤解があるのではないかというふうに思います。これは私が聞いたところで、私の方が誤解しているのかもしれませんが、一団地経営の場合に、土地収用法が適用できる、これは御承知の通りです。これは税金の問題ですが、これは、現実に収用をする場合はもちろんですが、収用にいかないまでも、収用できる条件が具備しておりますと、普通の譲渡でありましても、現実に収用されたと同じような扱いになっておりまして従って税金は譲渡所得税でなくて、再評価税だけで済む、これは特別措置法、そういう規定になっております。 それから税務署から照会がある場合
