かしこまりました。
かしこまりました。
本年の八月一日に、一応新しい機構を作りまして、それで従来の関係ですと、まず支所がございます。そこに管理部、あるいは管理課、これは東京、大阪、関東のようなところは、管理部を持っておりますし……関東は、ことしの八月までは管理課でした。ですから、従来から管理部がありましたのは、大阪と東京でございます。それから名古屋、福岡は、戸数の関係もございまして管理課。それから管理部は、収納課と保全課、結局収納課——管理の関係は一つは、私の方としましては、家賃徴収なり、代金徴収が問題がありまして、それから現在ある家を、できるだけよくキープしまして、入居者に気持よく使っていただき、故障があれば、すぐ修繕ができる。修繕に行く。こういったようなことがねらいで
これは、この事件は総裁の御就任前の事実でございます。今、具体的にお話になりました岩崎土地課長を現在名古屋の総務部長に転任させましたのも、総裁御就任前のことでございますので、むしろ私が、お話申し上げた方がいいのじゃないかというふうに思います。 お話のように、荻窪、阿佐ケ谷の土地買収に関連いたしまして、元公団職員でありました大久保君という人が、起訴されている、これはお話の通りでございます。われわれも非常に遺憾に思っております。大久保君のいろんな事実につきましては、私どもとしましても調べてみました。どうも、公団職員として適当でないという行為が、起訴事実以外の問題としても考えられましたので、従いましてわれわれの方といたしましては、一つは
私の方の懲戒規定におきましては、たまたま東京の支所長は、理事でございまして、理事に対する懲戒規定というのは、実は既存のものとしてはございません、一応の規則としては。しかしお話のように、当然、支所長も責任を負ってもらうべきものでございますから、従いまして当時の加納総裁とされましては、たまたま今の問題の大久保君の事件があった時期に、支所長であったすでにやめられました畑理事、当時の東京支所長、それから現在の山名支所長にも被疑がかかっております。このうち畑理事の方が監督上の責任が重いというふうにみまして書面による戒告書を畑理事にお渡しして、一応監督上の責任を問い、将来について、大いに注意してほしいということを申し上げて、同時に山名理事に対し
本人が、どういう原因で、そういう遺憾な事実が起きたかということについては、必ずして経済的に非常に苦しいという人でもないようでございます。従いまして、そういった面からというふうには、われわれ思っておりませんが、しかしこうしたことのないようにということについては、われわれとしまして、やはり大いに考えていかなければなりません。 そこで先ほど御質問がありまして、まだ御答弁がおくれておりましたが、現在現場へ行って土地買収の関係で、地主さんといろいろ話し合いをする土地係員に対して、どういう待遇をしているかというお話、これは現在といたしましては、これはまあ当然のことでありますが、一つは超過勤務手当、これは実は、なかなか監督的にむずかしい点があ
入場税の徴収に当りまして措置当を得なかったものとしまして指摘になりましたオデオン座の問題でございます。結局会計検査院の御意見としましては、そういう滞納があるならば、入場券の交付をもっと早く停止すべきじゃないか、こういう御指摘でございます。結果として見ますと、われわれの方も確かにもう少し早く措置をとるべきものではなかったかというふうには思います。しかし御承知のように、入場券の交付を停止いたしますという場合におきましては、結局そのオデオン座ならオデオン座はそれによって商売がストップしてしまう、こういうような段階になるものですから、滞納の発生を防ぐと同時に、それによって、そういうような意味からしますと、そのためにこそ入場券の交付を停止する
吉田委員の御指摘は、私はしごくごもっともだと思います。私の方としては、一応調べましたが、署員の方とオデオン座と云々といった問題は、これはないと思っております。漫然と長期ということは、一応検査院の方として、結果に現われた数字としてそういう見方をなさるのは、私は一つの見方と思いますが、ただ先ほども申しましたように、入場券の交付を停止するということは、結局その劇場の商売をとめてしまうということで、行政機関としましてどの段階においてそこまでいくべきかという点において非常に苦労があるんじゃないかというふうに、私は思っております。ただお話のように、この機会にこの問題をもっと掘り下げて、調べたその結果を書面で報告するということにつきましては、私ど
お話の点は、たとえば給与の所得税でありますと、源泉徴収の制度になっております。従って給与の支払者が国にかわって徴収して国に納める、入場税もたしかかってはそういう形態をとっていた場合もあったと思いますが、現在においては、ちょうど酒の税金と同じように、間接税の形態をとっております。従いまして、一応こういう事態があったらば納税者としてその劇場なり、経営者が納める、こういったような形態になっております。同時にそれは入場料金に込めて入場者に転嫁する、ちょうどそれは、酒屋さんが酒の税金を納めますが、同時にその酒の税金に相当する分を酒の値段に込めて、卸から小売を経て消費者に転嫁する、考え方としましてはそういったような関係になっております。従いまし
私の申し上げ万があるいは十分でなかったために、多少誤解といいますか、十分私の方の気持が御了解願っていないかもしれませんので、もう一ぺん申し上げたいと思いますが、私はこの問題は会計検査院が御指摘になったことがあるのですから、それだけの欠陥が税務署のやり方にあったのではないだろうかということは、私の方も調べましたときに感じております。従って今後こういうことを繰り返さないように、われわれの方としては措置したい、この気持は私の方としてはございます。ただその場合におきまして、そういう欠陥があったにしても、それはどういう原因から出てきただろうかというふうなお尋ねのように思いましたですから、おそらく税務署の気持としても、もっと早く手を打てば私はも
お答えいたします。タクシー業も同じでございますが、一般に会社の場合は、私の方では税務署でもって所管するものと、それから全国の各国税局に調査課というものがございますが、この調査課で調査を行うものと、二つに分けております。国税庁自身は面接は自分でもって調査をするとかなんとかいうことはやっておりません。ただ税務署あるいは国税局で事案によって国税庁に伺いがくるものにつきまして、国税庁で適当に指示するとか、そういう方法で監督のことをやっております。従いましてタクシー業の場合におきましても、個人の場合でありますと、原則としては税務署でやっております。個人の場合は所得が一千万円以上のような大きなものだけは国税局の調査課で調査しております。会社の場
調査課の仕事は、申告が出て参りますと、その申告が正しいか正しくないかということを会社とか個人について調査しまして、正しければ正しいなりに、それからこれが間違っていれば、たとえば申告が五百万円でありましても、これは七百万円しかるべしという場合におきましては、これは七百万円に更正すべきではないかということを調査課は税務署の方に通知してやります。税務署から納税者の方に通知が参ります。そこで一応更正決定の関係は税額がきまるわけであります。それで徴収自体は税務署がやっております。
国税庁には別にタクシー係というものはございませんが、国税局の調査課にいろいろな係が分れておりまして、あるいは国税局の調査課の何係といった点が今のお話のものに該当するのではないかと思います。御要求の点はあとでもう少し住所その他詳細に伺わせていただきますれば、私の方で調査して結果を報告させていただきます。
調査いたします。ただ一言だけ御参考に申し上げておきますが、われわれの方といたしましては、こういう調査のやり方をとっております。納税の場所は本来は本社の所在地、従って本社の所在地を管轄する国税局が受け持っております。ただ会社によりましては、本社はいわば名目的なもので、事業場、支店なら支店、あるいは工場で実質的な仕事がなされているという場合におきましては、納税地指定という制度ができておりまして、たとえば栃木県の足利なら足利に支店があって、本社は東京にあるけれども、それはほんとうに名目だけだという場合には、足利なら足利を納税地に指定するという制度ができております。ただ御指摘の場合が一体それに、当っているかどうかという点は、具体的に調査いた
立法府として議論すればいろいろな議論があると私は思っておりますが、現在の法律の解釈としてどう考えるか、国税庁としての立場からしましてその点でお答えしていいのじゃないかと思いますが、私、今お話になりましたその多額の金を集めた団体というのがどういう性格になっておるかよく存じません。しかしおそらく性病何とかということになりますれば、財団法人とか社団法人というものではなく、いわゆる人格なき社団というものに該当するものではないかというふうに想像いたします。これは一つのある目的を持つ人が集まった団体というふうな、その意味において人格なき社団というものに該当するものではないだろうかというふうに想像をいたします。これは間違っていたら別のことになりま
今神近委員の御質問になりました芸者あるいは赤線といったような税のお話はおそらく遊興飲食税の問題ではないかと思います。遊興飲食税の問題でございますれば、これは御承知だと思いますが、地方税でございまして、府県が課税することになっております。同時に国の機関としては自治庁の方で一応総括してやっておりますので、私の方では直接それを御答弁申し上げる材料を持っておりませんので、要すれば自治庁に御質問願ったらけっこうじゃないかと思います。
遊興飲食税は一番古くは地方税で発達しまして、たしか昭和十四年だと思いますが、国税として遊興飲食税を課税する制度をとったことはございます。戦争中はずっと国税として遊興飲食税を課税して参りましたが、終戦後地方に移管されまして、現在では府県税になっております。ときどき国税としてこれを徴収したらどうかというような意見の出たこともございますが、結局実現はされませんで、終戦直後からずっと地方税として課税されております。
今の問題について、具体的にどういうふうに金が集まって、それをどなたが受け取って、どういうふうに出したか、この点については私の方はまだ調査ができておりませんし、知りません。私が先ほど申し上げましたのは、吉田委員のお話として性病予防協会というのですか何か知りませんが、そういう団体が金を集めて、こういうふうな使い方をした。そういう一つの個人でなくて人格なき社団に私は該当すると思いますが、その団体が金を集めて、そしてこういう使い方をした場合に税金がどうなるかという御質問のように伺いましたものですから、その団体が金を集めまして使うのと、比較に出すのは恐縮なんですが、たとえばPTAならPTAが金を集めて学校の何かに使うというようなこと、性格は違
出した方の関係は、結局これは個人の場合でございますと、そういう業者の一つの事業費と見ているわけでございます。従って所得の計算の場合は収入金額から必要経費を差し引く。それで今のような経費が必要経費に当るか当らないかは、これはもう私は当らぬという色彩が強いと申しますか、当るという点については疑問である。必要経費としてこれを控除していいか悪いかということになれば、これはむしろ消極的に解したい、こういうふうに考えます。ただこれが納税者の方としましても、果してこれを商売の方の必要経費として出しているか、あるいは個人の普通の所得の中からのポケットから出しているか、個人的な寄付のような意味で出しているか。あとの方でありますればこれはもう納税者、出
いろいろ問題になっている点でございますから、私の方としましても一応調べてみたいと思っております。しかし非常に全国に数多く広がっておりますから、全国一ぺんに手をつけるか、まずとりあえず一部から手をつけるか、調査のやり方等につきましては私の方としましては研究してみたいと思いますし、御意見があれば伺ってみたいと思っております。
私、実はその全体の構成をよく存じておりませんので、非常にうかつなものの言い方になるかもわかりませんが、協同組合ができておれば、これは比較的調査はしやすいのではないかと思います。それから、各業者について一々全部直接調べてみなければならぬということになりますと、これは相当数になりますから、そう簡単な仕事じゃない。しかしお話のように協同組合を中心にして調査をすれば、大体輪郭でもあれ調べられるのだということならば、それほど大きな手数じゃなしに調べられるのではないか、かように思っています。