けっこうでございます。
けっこうでございます。
あとで一応係の者にお伺いさせますから、そこでいろいろ御要求の点につきまして、もう少しポイントを明確にして御要求を願いたいと思います。
お答えいたします。最近の数字としましては、年度として一応まとまっておりますのが、昭和三十一年度でございます。これは査察として着手いたしました件数が百七十八件、内容は法人税と所得税に分れておりますが、合計だけ申します。それからそのほかに前年度から処理未済もあったこともありますので、処理が済みましたのが二百十四件、うち告発という形で検察庁へ問題を移しましたのが三十件あります。それからこの処理によりまして税額でどれだけ出てきたかというと、基本の税金で十五億九千万円、約十六億。それから過少申告、加算税申告、重加算税申告といった加算税等の関係がそのほかに六億二千万円、合計二十二億という数字が出ております。いろいろ御意見があるようでございますが
比較論として悪質だというのが、私にはお話の趣旨がよくわかりませんが、いわば世間一般、至るところで税金がごまかされていたというような時期は、もう去りまして、そうして、むしろ大部分の人がまじめな申告をして下すっている。そういう時期にもかかわらず、詐偽その他不正な行為によって相当の税額を脱漏している、こういったような場合におきまして、やはりそれなりに、税法に一応それぞれの罰則があるわけでありまして、従って、この脱税犯の規定ですね、横山委員の御趣旨は、脱税犯の規定をないものにするのがいいという御議論までいくのかどうか、私よく知りませんが、しかし脱税犯の規定がまずあるわけであります。これは昔からあったわけです。この脱税犯の規定を、それじゃだれ
私の方で査察に着手するにつきましては、お話しのように一応査察に着手しますと、そり業者の方には相当な影響が出てくるわけです。従いまして、われわれの方といたしましても、査察の場合におきましては、特に着手については慎重を期しております。従いまして、それではどういう糸口から出発するか、こういうような御質問のように思いますが、大体税務署、あるいは調査課、あるいはそういった局の法人税課、所得税課等で仕事を見ていますが、それらのところで一般の調査をやってみまして、そしてどうも一般の調査では納得できないような数字が出てきている、こういったような場合、あるいは投書その他のことでいろいろなきっかけが出ることがありますが、調査課あるいは税務署の方の調査で
査察の着手の段階ですか。
われわれの方で査察の着手と申し上げておりますのは、結局裁判所から令状をいただきまして、強制調査に入る、これが査察の着手の段階だと思っております。これにつきましては、先ほど申したようないろんな方面からの材料が出て、内偵の過程において、どうも相当嫌疑が濃厚だ、こういう場合に着手するわけです。国税局によってその程度がどういうふうに変ってくるかという点になりますと、これは、それぞれの国税局における査察官の人員なり、あるいはそのときにたまっていた、あるいはでき上っていた件数なり、事件の問題なりというようなこともございまして、それで各国税局の間に多少の開きができることは、これは具体的にどうだとは言えませんが、抽象論として考えれば、私はあり得るこ
私の先ほどのお話で、着手した件数の中で、ある一少部分だけが告発されて、他の部分は不告発、あるいは不問といった処分がなされておる、不必要な査察の着手ではないだろうか、こういうような御趣旨もあったように思いますが、しかし、それが脱税犯というものの一つの特色じゃないかというふうに私は思っております。他の犯罪でございますれば、たとえば窃盗なら窃盗にしましても、それが一応窃盗ということをやったということがわかれば、そこで起訴、不起訴という問題は出てくると思いますが、脱税犯というものは、これは何と申しましても、まず第一は、外形的に正当な申告がなされていない、実際はその会社はもっと大きな収益を出しているのに、その申告は非常に少い。そこで売り上げを
一言、誤解なすっていらっしゃるのじゃないかとは思いますが、念のために申し上げておきますが、刑事補償法は、脱税事件の場合におきましても、これは当然適用があるわけです。もちろん査察官には、勾留とか逮捕とかいう権限はありません。しかし査察官の方からいろいろ得た材料で国税局長が告発して、そうしてそれが、検察官の方でもって逮捕勾留というようなことが必要であるということになり、逮捕勾留した、しかしそれが無罪だった、こういう場合におきましては、当然刑事補償法の規定の適用があるわけでして、脱税犯におきましても、それらの点は普通の刑事犯罪と何ら違うことはない。従って脱税犯だけにそうした関係が特殊なものになっているわけじゃない。普通の刑事犯罪の場合の捜
前段は御質問ではございませんでしたが、一言申し上げたいと思いますが、私は、査察、特調というものだけを特にクローズ・アップして、そこに納得とか理解とかといったような焦点を合わされ、従って査察も名前を変えていいのではないかという点については、多少違った意見を持っております。そうした意味で、税務行政全体において理解と納得を得るような税務行政を行い、そしてできるだけそれも科学的、合理的にやっていく、これはもう私は当然そうあるべきだと思いますが、査察の問題として出て参りますのは、その中のきわめて特殊なケースが、やはり片方でそうした努力をしておりましてもなおかつ出てくる問題なんですから、従ってこの場合におきましても、やはり、やむを得ず強制調査と
私は、主管部課、国税局長、あるいは協議団が準拠すべきよりどころが別々なものがあるべきだという御意見には、遺憾ながら賛成いたしかねます。私は、やはり結局税法の適正な執行ということが、国税庁の仕事の全部であるべきですから、従って……(「法律は一つでもベースは違うのだ」と呼び、その他発言する者あり)べースというのは、結局準拠すべき法律は一緒なんですから、ベースとなるべきものは準拠すべき法律しかないのです。
準拠すべきものは法律の適正な執行しかないのです。ただ、要するに協議団が主管部課と違った役割をしているのは、協議団としてもう少し広い観点に立って、あるいは納税者の方の言い分を十分その気持になって聞いていける、やはり自分が調査しておりますと、多少それに一つに思い込んだようなことになりかねないものでありますから、従って別の新しい観点でもって納税者の言い分を聞く、こういうような意味において、だからこれは、あるいは言葉の端の問題になるかもしれませんが、ほんとうに準拠すべきものは一つだ。ただ、しかし協議団として存在する限りにおいて、協議団としての機能としては、主管部課とは違った観点で、その話を聞き調査をする、こういうものがあっていいんじゃないか
今のお話は、査察とわれわれが呼んでおりますのは、通常直接税関係の脱税犯の問題です。今の神田さんのお話を伺いますと、おそらく酒税法違反か何かの嫌疑の問題じゃないかと思います。私、これも正直に言いまして、今初めて伺ったので、そういうことがもしあったとすれば、私は非常に遺憾だと思います。これは至急具体的に調べてみますが、とにかくそういったような事例は、お話の点から推測していきますと、ある品物が酒類に属するか属せないかというような判断、酒類に属するものなら酒税法違反の問題だ、これは間接税の方の管理の問題だと思います。私今の事例のように、長引いて問題を処理しないままで放擲しておくということは、われわれの方から見ますとちょっとあり得ないのですが
私どもの通達に今言ったような条項が入っていたという記憶はございません。ただ事実問題として、よしそれが課税団体ということになりましても、収益全体を国へ帰属さしてしまえば、国に対する寄付金は全部損金でありますから、それは課税団体といいますか、一応課税の対象になる団体であっても、実際上納税に至るということは、出てこないということになると思います。
ちょっと今資料を探しておりますが、大体各酒について申し上げますと、清酒につきましては——最初こういう数字からお答えしておきます。酒税は、三十二年度におきましては予算が千八百十億、九月末でもって九百三十五億入っております。収入歩合五一・六%、前年との比較をちょっと申し上げてみますと、前年度の予算が千六百八十九億、九月末までに入りました金が七百六十七億、収入歩合四五・四%、従って前年は、予算に対して九月までに四割五分四厘入ったわけですが、ことしは五割一部六厘入っておる、従って予算額自体が、前年の千六百八十九億に対しまして千八百十億と、相当ふえておりますが、しかし実収はさらにそれよりも多い割合で入ってきておるというのが現状であります。
まあ酒というふうに申しましても、酒税の中に入って参りますものの中には、清酒、しょうちゅう、合成酒、ビール、雑酒と、それぞれ各種類によって傾向が違ってきております。一番大きく伸びておりますのがビールであります。それで、これは予算が二百七十五万石で組んでありますが、二百七十五万石より本年の実績自体が、かなり上回るのであります。それから合成酒の方、しょうちゅうの方。合成酒は多少ふえておりますが、しょうちゅうは足踏み状態。それから雑酒は、これは二級ウイスキーを中心にして相当伸びております。雑酒のもう一つの方の大株主である甘味ブドウ酒、これは赤玉ポートワイン的なもの、これはちょっと頭打ち。井上さんの一番の問題とされる清酒でありますが、清酒は、
復活復元の問題は、お話しのように業界でも非常に問題のあった点でございまして、平田前長官、それから私なども、一応何とかこれを円満に解決していくようにということで努力して参りまして、現在に至って、まあ一応ある程度問題は片づいてきたのですが、ただ今関東信越の例などをおあげになりましたが、どうもこの辺になりますと、分れる方の母体と申しますか、その方がやはり相当小さいものですから、これが問題をむずかしくしている。それからもう一つ、これも戦争中に行われたことだったんですが、一時関西の方でもって作った酒を関東の方へ持ってくるというのが、交通輸送の関係でできなかった。従って関西の方で作る分を関東で作れということでもって、造石の割当の振りかえをやった
税務職員が調査のために出張いたしますと、出張旅費をもらうことになっております。それから出張旅費をもらわない場合で、たとえば車を雇い上げるといったような場合もございます。今のお話、まあ私もそういうような事例も、うわさ程度ですが、話を全然耳にしないでもございませんが、これはもうはっきり目的外使用でありまして、それがほんとうに確認されるなら、会計法違反として会計検査院でも当然指摘さるべき問題でございますが、そういったようなことのないように、私の方としては現にやかましく言っております。そういうことは、われわれの方としてはあってはならないという意味の指導をしております。ただ、いろいろ事情を聞きますと、いわば会議費とか交際費とかいうところで、わ
今の金沢の話は、非常に具体的に聞きましたが、そういうことはあってはならないわけでして、従ってよく調べてみたいと思っております。しかし、それが全国的に行われているとは私は思っておりません。
その点につきましては、厳重に注意したいと思います。