この調査についてでございますが、私もあらかじめ承ったところによりますと、詐欺罪でございますなら日本にもあることでございますから国外犯の適用を受けるが、横領ならば国外犯の適用はないということでございますが、そういうことになるわけでございましょうか。 また新聞紙上では贓物州間移動罪でFBIは捜査をしているということでございますが、わが国においては贓物州間移動罪というものはございませんし、そういう意味ではわが国内の法律に該当しないということになるのではないかと思われますが、この辺の御見解、いかがでございますか。
