違うのです。閣議了解で言われていることは、予見し得ない、現行法令で対処し得ない事態が生ずることが予見された場合は立法措置をとるのでしょう。ところが、予見されないことがいま起こりそうなんでしょう。予見されないことが起こったら必要な措置はいかようにでもとらなければいけないではありませんか、一つは。それからもう一つ。いまの立法措置では、無過失責任に関しては――私はもう問題を局限しますが、きょうはほかのことを詳しく調べている余裕がありませんでした。だけれども、無過失責任に関しては明らかに、ある種の立法措置を必要とするのではないかという疑いはきわめて濃い。これに対して、今後も御研究を続けられるという御姿勢を示されるのが当然ではないでしょうか。
