初めのうちは知りませんでしたが、三十一年の、銀行のあの事件になるまぎわに知った次第でございます。
初めのうちは知りませんでしたが、三十一年の、銀行のあの事件になるまぎわに知った次第でございます。
どこべ貸すということでなく、そのころになって銀行の資金繰りが苦しくなったために、その金をどこへ貸したということはございません。
その通りであります。
御質問の内容がはっきりしませんけれども、預金した先でございますか。
その持ってきた先は一一、私当時の常務として何も聞いておりませんから、持ってきた先は知りません。
それはもちろん無記名でありますし、その預金をどこから持ってきたというようなことは、一々私としては聞いておりませんでしたから、わかっておりません。
名義はほとんど無記名でございますので、松江、山西というような名前で預金はされておりませんでした。
それは個々にこまかく入ってくるものでなく、合計して大きくなったものでありまして山西、松江といった人たちのお世話でスチール工業を通して入ってきたものでございますから、一々その預金先まで、私どもが番地もありませんし、わからないわけでございます。
その通りでございます。少しも間違いございません。
重役としての責任は法的には株主総会にあるということは、昨日も証言したつもりでございます。事実においては印鑑一切おまかせして、そうして法律的な処置の必要なものは稟議として回したということはございますけれども、事実上仕事の面ではほとんど代行の方にやっていただいたということでございます。確かに九月二十八日の株主総会までは、もちろん法律的の責任があることは作品も申し上げた通りであります。
その三割支払いの案は、結局私と社長だけによってきまるものではございませんので、社長から各代行にも話し、役所の方にも了解を得て話をして、そうして実行した。社長から案が出てやった。ですから結局……。
それは私も社長も代行の方々も当った次第でございます。
それは役所と援助側銀行と、そして社長との間で話がまとまって、結局代行に業務を代行していただくという意味から、これを渡すべきだということで渡したのであります。
三十年の十二月十何日か、日にちはちょっと覚えておりませんが、向井に根橋常務が渡したことは知っております。
知っております。
それは根橋常務とも話し合いまして、その出す方法としてどういう貸付をするかということを、根橋常務が考えておったものですから、一応仮り払いをいたした次第でございます。
最初に根橋常務から、福岡県庁から金が入るという話がありまして、その際に私は、今まで官庁の金の預金されたことは一度もありませんので、それは官庁は銀行は指定されておるということは知っております。おそらく県庁の金が入るわけはないと自分では思っておりました。そして話がだんだん進んで、金が入って版金証害ができるころには、福岡県庁信用組合という名前だったので、これは県庁の信用組合の金だから入ったものだ、私はそういうふうに考えました。その通りでございます。
私は、昭和三十一年九月二十八日まで、第一相正銀行の常務取締役をやっておりました。現在は無職でございます。
第一相互銀行の常務取締の際の職務の内容は、営業担当でございました。
官庁に勤めたことは一度もございません。