相手方が契約をいたさなかつた場合に、この再販売価格維持契約をメーカー或いは卸売業者のほうから強制することはできないのであります。それで若しその同じ商品について、他の小売業者に再販売価格維持契約を締結しておりまして、仮に今の八幡の購買会に対してのみ契約をしないで、そうしてその品物を売るということになりますれば、そうして契約をしないで売るということは、八幡の購買会においてその定価を維持しなくてもよろしいということになるわけだろうと思いますが、そういう場合におきましては、その品物について、或るものに対しましては販売契約を締結し、或るものに対しては販売契約は締結しないというような差別取扱をするということはなかろうかと思います。そういたします
