この改正法案を出した趣旨は前回或いは前々回に申上げた通りでありまして、この証券民主化運動が段々拡まつて参りますと、結局投資者の数も殖える、そういたしますと、どうしても投資者の注文を受継ぐ証券業者が資産内容においても堅実になるということがこれはやはり投資者保護という点から見ましても是非必要であると、こういうふうに考えておるのであります。それで從来の証券業者の営業を営みますについては、実質的には余り経済的な面の制限がなくて、いわゆるどちらかと言えば自由登録に近いような制度でありました関係上、必ずしも資産内容のいい証券会社ができて来たというふうには考えておらないのでありまして、そういうような資産内容の不十分な証券会社ができまして、これが証
