今回の改正案について最も大きな議論を呼んでいるのが期間制限の見直しであります。先ほども石井委員の方からも質疑がございました。まさに、この期間制限については分かりにくいといった課題もあって、今回の改正案では、事業者あるいは派遣労働者個人という誰にとっても分かりやすい基準を設定した上で、三年という期間制限を設けることとしております。分かりやすいルールというのは、制度を利用する派遣先、そして派遣元はもちろん、働く方にとっても望ましいことではございます。こうした問題意識は平成二十四年の改正時に自公民三党で共有されており、三党共同提出の附帯決議でもうたわれているところでございます。与野党の垣根を越えて異論のないところではないかと、私はそう考え
