昨日山崎岩男君が委員を辞任せられました結果、理事が欠けましたので、この際理事の補欠選任を行いたいと存じますが、委員長より指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昨日山崎岩男君が委員を辞任せられました結果、理事が欠けましたので、この際理事の補欠選任を行いたいと存じますが、委員長より指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではさようとりはからいます。それでは山崎君を理事に指名いたします。
承知いたしました。 それではこれをもつて散会いたします。 午後零時三十分散会
このたび道路法案の提案者から、わが国の道路の近代化を目ざして非常に適切なる法案の御提出を見ましたことは喜ばしい次第であります。つきましては二、三のお尋ねをいたしたいと思うのでございます。 第一に、第二条に道路とはという定義が書いてあるのでございますが、この基本の観念についてちよつとお伺いをいたしたい。近代文明の国家におきましては、いずれも自動車交通の発達をひどく見ておるのでございます。従つて道路という観念の中には鋪装というものは当然入つているものとも考えられるのでありますが、提案者はどういうふうにお考えになつておりますか。道路の具体的な形態がすでにある。しかしながらそれを鋪装するということは、もう一段さらに高度化したものである、
ただいまの御説明によりますと、道路ができて、それをさらに今度鋪装する場合に特別の負担をかけられることはない、当然鋪装は道路の建設のインデイスペンサブルな一部分であるという御見解と伺つて、非常に安心したのであります。 さらにもう一言お伺いいたしますが、橋及び渡船施設ということが書いてある。この渡船施設というのは、もちろんこの橋そのものを含んでおると解釈するのか、渡船の船自体を含む施設全体をさしていられるのか、渡船場というような施設のお考えであるのか。つまり本法にいわゆる渡船とは、水面を渡る渡船の交通といいますか、そのものもやはり道路交通であるというような観念をおとりになつておるのかどうか、お伺いいたしたい。
それは私は非常に拡張された御解釈だというような気がするのであります。渡船にも渡船の程度がございまして、非常に近距離で目と鼻の間を越えるのは道路の一部でありますけれども、かりに一キロなり二キロなり相当の距離のある水面を渡る渡船があつたとします。そのときに、その一キロ、二キロの水面を交通する状態をもこれを道路交通というふうな御解釈であるとすれば、少し無理なように思われるが、いかがなものでありましようか。
そうすると、渡船施設のその渡船の程度というものは、きわめて近接して、いる問題であつて、常識的な見解でわかれる、こういう御説明と了承しておきます。 その次に道路の指定を予定しておられるようでございますが、第六条で、「政令でその路線を指定したものをいう。」こう書いてある。全国の幹線道路網を形成するのだ——私は結局陸上交通というものは、一面において鉄道の交通があり、一面において道路交通がある。自動車は道路交通である。これはやはり国の動脈をなす一大幹線でありますから、この幹線道路網というものはやはり国の政策としてよほど愼重に考えてやらねばならぬことと思うのであります。それを政令で御指定になることは、少しその意を得ないように思う。たとえば
いかにもお話の通り現在の状態よりは政令をもつて法律的にもお考えいただき、審議会等の議を経ておきめいただくという点において、格段の進歩であると私も承認するわけでありますけれども、何分にも交通のほんとうの大宗をきめる問題であり、一たびきめたが最後、これはなかなかやり直すわけには行かぬ。ところがやり直さなければ、かりに何かの不都合なり間違いがある——間違いでなくとも非常に非能率的なことをきめましたならば、これこそほんとうに國家百年の大計を誤るものだと思います。あとでさらに質問いたすつもりでありますが、本法に定める審議会は非常に視野が狭い。大体道路技術屋といつた関係あるいは関係官庁の代表だけで構成されておるようでありますが、かように視野の狭
言葉を返すようで申訳ないのでございますけれども、今の御説明の鉄道に関しましては全部法律でいたしておりますので、これはお考え違いかと思います。これは希望でございますから私あまり追究はいたしません。 今回の法律で大体道路に関する大筋がきまつた。これは政府委員の方にお伺いいたしますが、この道路法ができましての最近五箇年間ぐらいについての大体の建設計画について、ごくアウト・ラインだけでよろしゆうございますが、何キロぐらいどの程度の費用で一級、二級の道路の建設計画をお考えになつておりますか。別に議会に出ておらなくてもいいが、この構想を聞かしていただきたい。
今度は第三十条の技術水準についてお伺いいたします。この技術水準は項目だけ書いてありまして、中味は何にもわからない。従つて政令できめる、こう書いてあるのでありますが、これはぜひ一級国道なり二級国道なり、基本的な性格のものにつきましては大体法律に明記すべきものではなかろうか。かような重大な問題、しかもこれは恒久的性格の水準である。ほかの具体的な事件の処理と違いまして、一級国道、二級国道の規格というものは簡單に動かさるべき性格のものではないし、短時日のうちにこれを変更すべきものでもない。また変更した日にはほんとうの道路の建設はできない。道路の建設というものは、今お話のように少くとも五年計画、十五年計画と、長年にわたつて継続的に一定の計画に
それでは政府委員の方にお尋ねしますが、さしあたり過去の道路規格を漸次改善する必要はあろうと存じますが、今後御建設になろうとする一級国道並びに二級国道に該当する道路につきましては、幅員、勾配、路面という点はどの程度をお考えになつておるか。特に私がお尋ね申し上げたいのは、一級国道においては当然舗装をお考えになるだろうと思いますが、その状態においては自動車のスピードをどの程度のものとしてお考えになつておるか。自動車の重量及びスピードこれは片一方だけではいけないのであつて、両方の積が問題になります。その点をどの程度に予想するかということに従つて鋪装の強度というものがそこに生まれて来るわけでありまするがそこらの点についてはさしあたりどんなお考
六メートルないし七メートルというお考えは有効幅員なのか総幅員なのか、それからカーブの半径はどのくらいになつておるのかお伺いいたします。
政府委員のお考えを伺いまして私の感じますることは、お考えがどうも少しかじかんでおるように思います。せつかくわが国が画期的な道路法を御制定になり、過去のものは漸次直すとして、これから新しくスタートしようという際にあたつて、理想とせられるところの道路の構造、規格が、今のお話の程度では非常に悲しいことだと思う。かようなことがあるから私は基準というものを国会で御審議になる必要があると思う。建設省のお役人だけで御心配になりますと、一級国道の規格としてはどうも少し貧弱じやないか。もう少し雄大な構想を持つていただきたい。私は三十条の道路規格は、法律をもつて制定する方が適当だということをしみじみ思わざるを得ないということを申し上げておきます。
以上ということでは、これは無限大に通ずるので、はなはだ話がむずかしくなるのですが、実際に施行しようと思われる大体の要素を伺いたい。以上ではわからぬのであつて、たとえば自動車交通に例をとりました場合に、同時に交通し得るのはアメリカ風に申せばツー・レインとするか、スリー・レインとするか、そういう角度から見ればどういうことになりますか。
私のお伺いしましたのは、最低も必要でございますが、実際に決定せられようとする大部分のものは、どの程度のことを施行せられようとするかということをお伺いしたがつたわけであります。もしこれが最低とすれば、たとえば勾配のごとき三%ではぜいたくだ、私はもつときつい勾配もあり得るのではないかという気がするのであります。しかし基準の問題はこのくらいにいたしまして、さらにお尋ねしたいことがございますから次に移ります。 今度は少しこまかくなりまして非常に恐縮でございますが、二十条の問題をお尋ねいたしたいのであります。この中に鉄道橋とか踏切りとか駅前広場というような問題が入つておるのでございますが、いわゆる法律の言葉では兼用工作物と言つておられる。
その併用という言葉にちよつとあいまいなところがあるのでお伺いするわけでございますが、つまり道路敷に該当するところを道路管理者が管理する、こういう意味に解釈してよろしゆうございすまか。
それからこの兼用工作物の中で、さらに踏切りに関するお尋ねでございますが、今までできている踏切りにつきまして、この法案が通りました場合にさらに新しく協議をしていただけるものでございましようか。
踏切りの問題で、鉄道用地内の鋪装が道路関係の莫大な交通量に上つて相当な損害を今後どんどん受けるだろうと思います。そうすると鉄道側においてこれを補修しなければなりません。この費用の分担等につきましては、やはり五十五条の規定で道路管理者と御相談がいただけるのでございましようか。
道路工事に伴つて踏切りを新しくつくらねばならぬような場合つまり今まで踏切りがなかつた、そこへまた新しい道路ができて踏切りをつくる必要が発生した、もしくは道路の方が非常に拡張になつて、同じ幅員にしなければネツクができるから踏切りの方も広げなければならぬ、こういう事態が起きましたときには、この五十九条の「道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事」云々というものの適用をお願いできるものでございましようか
今度は鉄道と道路の立体交叉の問題でありますが、この問題は非常に影響するところが大きい。しかしながらまた道路交通の能率という点から見ますれば、これは絶対に必要なことと考えられる。しかし何分にも事柄は非常にけつこうでございますが、わが国の民度、経済力の点から見まして、これは非常に困難な幾多の問題を含んでいると思うのであります。今回の御立法にあたりまして、立体交叉を原則とすることにおきめになつたことは私ども敬意を表しているのでございますが、しかしながらわが国の経済力においてこの立体交叉を原則通り実行しようとするには、骨の折れる面が非常にあると思うのでございます。だから概括的に申して、既存の設備についてこれを立体交叉にやり直すことは望ましい