銀行の出資率にある程度の制限を設けることによつて、先ほど御指摘になりましたような措置の裏づけをして行くというお考えのように承つたのでございますが、実はこの法律で規制いたしておりますことは、あくまで主体は民間出資の商法上の株式会社というものを前提にいたしておりますので、従つてこの出資者の構成がどういうふうになつて行くかということは、今後設立されるそれぞれの関係者において十分検討されて行くというふうに考えておるのでございますが、幸いにいたしまして現在のところこの法律の制定を待つて設立を企図しておる主流と申しますか、中心は、やはり業界自体でございまして、従つて大業者の方といわず、中小業者の方といわず、この会社にそれぞれ応分の出資をして、こ
