お尋ねの点は非常に重要な問題でございますが、まず第一点のこの前金払いを受けるについての保証会社のやる役割として、確実にこの保証がなければ前金払いはもらえないという点でございますが、これは先ほど申し上げましたように、予算決算及び会計令臨時特例という規定によりまして、保証会社の保証を受ける場合でなければ前渡金を受けられないと規定したということを考えられているわけでございます。そこで問題は保証事業会社が損をすることはないか、また三千万円等の資本金をもつて厖大な工事量の前金払いの保証がはたして可能であるかどうかという問題になつて来るのでございます。そこで先ほど申し上げましたように、三千万円あるいは二千万円でもつて保証する限度はどういう限度に
