お尋ねの点に触れまして、どういう方法においてこの前金拂いの適正な円滑な実施の確保が期せられるかということを敷衍して申し上げてみたいと思います。 この法律で予定いたしております前金拂いの保証に関しましては、二條の第二項に定義が掲げてございます。すなわち第一條の條件としては、公共工事に関しその発注者が前金拂いをする場合においてということになつております。しかしてこの公共工事の範囲につきましては、その第一項におきまして、国、国有鉄道、専売公社ないしは地方公共団体の発注する土木建築に関する工事あるいはそれ以外の民間の発注機関でございましても、資源の開発等について重要な土木建築に関する工事をする場合、こういうふうに公共工事の対象を一応しぼ
