これは特定地域の関係いたしております府県に対しまして補助するのであります。
これは特定地域の関係いたしております府県に対しまして補助するのであります。
これは先ほど申上げましたように、三十五県ございます。
これも一率といたしましては二分の一、各府県に対しまして一県当り二十万円というこになつております。
これは従来から御承知のように、まだそういう法律ができません前に、十三の特定地域というものを実は建設省といたしまして指定いたしておつた時期がございますが、その時におきましても、そういう画一的な頭割の補助費を一応出しておりました。その経緯もございまして、従前の方針を踏襲して来たわけでございます。
御質問の点は、二十万円の補助の額の問題、それから又この配付の方法について果してそれで十分かという御懸念もあると思いますが、その点は私ども、この点について十分だとは承知いたしておりません。そのために相当の職員を地方庁としても要し、又調査に対しても相当の経費を充当しておるということも事実であるというふうに承知いたしております。ただ御承知のように、この地方財政法の関係におきましても、実行国土計画につきましては、これは国として全額の調査費の負担をしなければいかん、併し地方計画についてはこの国、地方、両方で持つて行くという建前にいたしておりまして、実はその率については明確な基準をいたしておりません。国の財政上の都合からいたしまして十分なるこの
御指摘のように、この根本的な事業調査なり、いろいろの計画に必要な調査をするためには相当の経費を要することは、これはもうその通りであります。四十万円という金額で何ほどの調査ができるか、おつしやる通りだろうと思います。專らこの四十万円を以ていたしましたことは、資料の取りまとめと、その作成ということに当てられたのでございます。
四十万円を基礎にした調査ということを取上げて参りますれば、お話の通りであろうと思うのです。ただ先ほども私申上げましたように、四十万円を以て調査の全部をやり、それによつてあの地域の指定をしたというふうに言われておるかも知れませんが、そうではございませんので、この特定地域内の調査につきましても、事業に要する調査につきましては、公共事業費の分から相当充当されておるものもございます。これらにつきましてはその事業費での調査によつて調査された結果を活用するということも一つの方法でございます。それから又地方庁といたしましては四十万円のほかに、地方自身の負担において相当額を調査に充当いたしまして計画作成に当つたわけでございます。勿論十分な調査費とい
調査費の活用の問題につきましては、お話の通り現在各事業を担当しております官庁がそれぞれ事業の調査をやつております。ただこの総合開発計画という計画の作成につきましては、できるだけこの調査に重複がないように、而もその調査の相互の関係を十分調整し得るように、こういうふうに持つて行くことが又、これ一つ重要なことではないかというふうに私どもは考えておるのでございます。ただ只今御指摘になりました調査の結果が非常に粗漏であるという点につきましては、地域の指定をしたということは、まだ計画の作成の完成を意味しているのではないのでございまして、計画の作成の前提としての調査というものはまだ今後も進められるべきものでございまして、要するに未開発資源等の生産
正確な数字としては申上げられませんが、相当多額の経費を充当しておる県につきましては、数百万円の経費を調査費に出しておるというふうに承知いたしております。
御指摘のように、琵琶湖開発が総合開発計画の上でも重要視さるべきものであるということは、仰せの通りであるというふうに存じます。ただこの総合開発法の観点といたしましては、やはり地方のそれぞれの意見というものも尊重し、それによつて国土総合開発審議会が勧告するというふうな、国としてはむしろ地方の計画を受けてこれに対して所要の措置をとるという建前にいたしております関係がございまして、従いまして琵琶湖の問題につきましては、地元県である滋賀、京都、そういつた県のそれぞれ意見としまして計画を立てそれを中央に提出するという開発法の一つの所要の手続に則らない限り、これを中央から指定して行くということはどうであるかという点も考えまして、特定地域の問題とは
そうです。
調査地域としては八つの地域が挙つております。京浜或いは千葉の港湾地帶を含みます東京湾地域、これが一つ、それから九頭龍川地域、それから琵琶湖地域、瀬戸内海地域、吉野川地域、備北地域、有明海地域、球磨川地域、これら八つのものが調査地域として決定されております。
この取扱については、まだはつきりはきまつておりませんが、調査地域として国が指定いたしますからには、これに対しての調査のやはり相当の負担をして参らなければならんというふうに実は考えているのでございます。
この費用は、経済安定本部の費用に載つていると存じますが、資料を持ち合せませんので、金額についてははつきり申上げられませんが、経済安定本部の経費として計上されていることと存じます。
特定地域については、これは開発法の上ではつきり取扱がきまつているのでございまして、府県の調査を取扱うその窓口、これは建設省が所管して行くべきものであるということが、法律上規定されているわけであります。調査地域については、そういう法律上の取扱が実はきまつておりません。従つてさような関係で、今御指摘になりましたような取扱をいたしているのでございます。
全額国費ではなくてやはり国費、地方費の両方で負担して行くことになると考えております。
先ほど申上げましたように、計画の作成上必要な調査は、まだ全部済んでいるというふうには考えておりません。今後も調査はやはり継続され、従つてそれに必要な国の負担というものも当然あり得るというふうに考えているのであります。
調査地域の将来の問題については、今はつきりしたことは申上げられませんが、要するに特定地域指定の際に、御承知のように全国で五十一地域の候補地が実は挙げられて、地方からの要請があつたわけでございまして、そのうちの最重点に置きました地域が特定地域というふうな指定を受けたわけであります。併しながらその地域と比較対照いたしまして、調査の結果によつては十分特定地域としての指定の條件ありというふうな想定をいたしまして、それを一応調査地域といたしたわけでございますから、この地域の今後の調査なり計画の内容なりによりまして特定地域に指定される可能性はあるというふうに考えておるのでございます。
地方のやはり意見というものを開発庁としてはできるだけ尊重したいというふうに考えております。ただ地方庁の意見としては特定地域の要請が仮になかつた。併しながら国としてはその地域の重要性は十分認められるという関係があります場合におきましては、これは又特定地域として手続をとる途も開かれております。
この建設技術研究補助金でございますが、これは金額は千五百万円で、本年度の経過を申上げますと、これにつきましては建設省といたしましては、大きく建築関係とそれから土木関係、こういう二つのカテゴリーに分けまして、建築研究所、土木研究所、これが中心になりまして、民間の研究テーマをそれぞれ検討いたしまして、そのうちから建設省内におきまして、この研究助成をいたしますテーマの選択につきまして、協議会を設けまして、議会が中心になりまして検討審議をいたしまして、それによつて取上げましたものにつきまして、それぞれ助成をする、こういう方法をとりましたのでございます。詳しい研究テーマその他につきましては、現在資料を持ち合せませんが、後ほど又資料としてお届け