その通りであります。
その通りであります。
これは別段特別な例というふうにも考えておりません。障害物があつた土地等に関しては、先ず施行者としては障害物を一応取払うということを区画整理事業の方法としてはどうしてもやらなければならん。それまでの間にも仮換地の指定は一応行なつて、それが例えば堅牢建物が全部除去されるまで仮換地の指定というものを全体的にストツプするというわけに参りません場合があると思います。さような場合におきましては、一応施行地区内の仮換地の指定は順次行いまして、その堅牢建物の現在あるところの宅地に所有権なり借地権を与えられる権利者、これに対してはそれまで一時権利行使をストツプしておく、効力発生の目を一応除去する期限まで待てということにいたしておく結果といたしまして、
それはいずれも施行者の負担になつております。
その通りでございます。
従来の、商売なら商売をやるようなことはできる、併し指定された換地のほうの商売はまだできるところまで行かない、こういうことでありますれば、ここに予定いたしておりますのは、旧来の土地について商売はもうできなくなる。で、新らしい換地として指定された土地における商売がまだできるところまで行かない。こういうものを補償しようというのでありまして、今お話になりましたように、従来の土地でまだ商売をやつて行ける。換地の駒を動かすまでに、まだそこまで必要が生じていないということであれば、使用換地の時期をそこまできめなくても、指定の期日をむしろ先へズラすという方法も可能なのであつて、それによつて補償をできるだけ払わない方向に考えて行くのが本当じやないかと
その通りであります。
一応説明員から……。
都市計画法と殆んど違つておりません。ただこの中で、或いは換地処分の結果として施行者がこの義務を負います区画整理の登記手続でございますとか、或いは町とか字とかの区域の変更或いは名称の変更といつたようなこと、それから申し落しましたが公共施設の用に供する土地の帰属、これは従来も、この点はやや今申上げました私の言葉で足りませんでしたが、従来の特別都市計画法等においての換地の上では、これは法律の上では明確に謳つておりませんでしたのでありますが、今回この法律の改正におきましては、この換地計画において新しく公共施設の用に供する土地ときめられた場合におきましては、それぞれの公共施設の所在する市町村の管理に帰属するということを、これは百六条に明確に規
ここにいう公共施設は、道路とか公園、広場、河川等でありまして、最初の総則のところの第二条の五項で謳つてある公共施設の用に供する土地、こういう意味でございます。
土地区画整理事業に関係のある土地の範囲でございますが、必ずしも区画整理地区内に限定いたしておりません。事業地に隣接いたしておる土地ないしは土地の上にある物件について権制を有する者についても、ここにいう利害関係者として取扱うことは考えておるわけであります。
二十五条の第二項の問題に関連いたしておると思いますが、区画整理組合で施行する場合を、一応例として考えてみました場合に、今お話がございました未登記の借地権者の取扱いでございますが、この点は、八十五条による申告のない者は、この申告の出ない限りにおいては借地権者としての取扱いは受けない。従つて、その限りにおいて組合員としての資格を与えられないということになるわけでございますが、ただいまお話がございましたように、しからば当初の申告がなかつたけれども、事後においてさらに申告する機会を与えられて申告する場合においては、その組合員としての資格は取得できるか、こういうお尋ねのようでございますが、さように私ども解釈をいたしております。この規定の運用と
この戦災復興事業は、御承知であろうと思いますが、いわゆるこの土地区画整理事業の新しい法律の上では、行政庁施行の一つの体系として行われておるわけであります。すなわち施行者の範囲を規定してございます三条の規定からごらんになりまして、三条の第四項の規定の適用を受けて仕事が行われる性格のものでございます。従いまして、費用負担の関係につきましては百二十一条ではございませんで、この新法の関係におきましては三条四項、すなわち百十八条の第三項によつて国がその一部の費用を負担しなければならないという関係に相なつておるわけでございます。 そこで、もう一つのお尋ねは、しからば、この新法施行からいかなる切りかえ方になるかというお尋ねでございましたが、こ
百十八条の第三項の政令の定め方でございますが、この関係につきましは、前回の委員会におきまして、瀬戸山委員の御質問に対する当局側の答弁といたしまして、その点を申し上げたわけでございます。すなわち政令はいかなる定め方をするか、これは明確に政令として二分の一という規定をいたしますということで申し上げたわけでございます。これは大蔵省とその点につきましても、ある程度話合いをつけております。従来の都市計画法の施行令の規定に基きまして、いろいろ瀬戸山委員か御質疑のございました経緯、それに対する政府側の措置の不十分な点、これにつきましては、前回の委員会で、私より十分御説明を申し上げまして、御了解を得たつもりでございますので、御了承をいただきたい、か
この政令に譲りました理由は、端的に申し上げますと、ただいま御質問がございましたような意図が特別に政府にあつて考えたわけではございません。ここに政令の内容として考えておりますことを端的に申し上げますと、一つには、この補助率の問題でございます。それからもう一つは、百十九条に受益者負担金の規定がございます。この内容の詳しい基準につきましては、政令で定めなければならない建前になつております。この受益者負担金は、土地区画整理事業の費用のうち、受益者負担をとる場合は、これは事業費のうちからその部分だけは差引きまして補助対象としての、国の負担金の対象といたしましての土地区画整理事業費といたしましては、この受益者負担の部分を控除いたしまして、これに
取益者負担の方法につきましては、これは一応宅地の場合でございましたならば、宅地の値上りの限度において、もちろん受益者負担をとれる建前にいたしたい、かように考えておりますが、さような考え方をとつた場合に、かりに区画整理事業費の六割が受益者負担でまかない得たと仮定いたしました場合におきましては、国の負担の場合において五割の補助という問題は出て来ない、こういうような例も考えられるわけです。そういう受益者負担と補助とのかみ合せ、これはどうしても私は政令の内容として規定いたさなければならない、こういうふうに考えておるわけであります。
戦災復興事業につきましては、これは現在受益者負担はとつておりません。従つて、この法律の旅行後といえども、戦災復興事業に伴う区画整理事業に関する限り、受益者負担は、とることはおそらくできないというふうに考えておるわけであります。
私の答弁が十分でありませんでしたから、もう一度申し上げますが、戦災復興事業は、行政庁施行の一つの場合であります。戦災復興事業に関する限りにおいて受益者負担はとらない。従つて二分の一という政令の規定も、御質問のありましたように、法律の上で明らかにするといたしましても、政令に譲るにいたしましても、その点についてかわりはない。むしろ受益者負担との関係は無関係という点から申しますれば、その通りであります。ただ、この法律の対象といたしております百十八条の三項は、戦災復興事業による行政庁施行だけを考えておるわけではありません。今後におきます行政庁施行の場合も、これに対するやはり国の負担というものもあわせて規定をいたさなければならぬと思います。そ
非常におしかりを受けたわけでありますが、百二十一条の「費用の二分の一以内」という立法例は、この法律が最初ではございません。道路法の五十六条をまずごらん願います。これにおきましては、補助につきまして、国の負担と補助というものとを書きわけて立法いたしております。負担につきましては、四分の三あるいは三分の一、こういうふうに明確な一つの基準を置いております。補助につきましては、この政令で定めるところによりという条件はございますけれども、ただいま申し上げました道路法の五十六条の場合におきましても、二分の一以内あるいは三分の一以内というような立法形式をとつております。これにおきましても、やはり費用の負担は国の負担と補助と書きわけておるわけであり
政府部内の打合せといたしましては、従来の立法例等も参酌しながら、一応立案をいたしたつもりでございます。お説のように、補助金の基準を、できるだけ裁量の余地のない、形において明確化することにつきましては、お話の点は十分私どももわかるわけでございますが、道路法の関係もございますし、それからなお土地改良法と土地区画整理事業法とは、やや対象は違いますけれども、似た法律関係もございまして、土地改良法の関係も参酌いたし、そういう諸法令との関係において二分の一以内と、「以内」の字句を規定いたすことも、今までの占領後に立法さたれ法令の上においても現われていないわけではないという点等も考えまして、さような規定を置いたような次第であります。
五十八条の第十項にございます政令で定める事項でございますが、リコールの手続の主要な条件につきましては、第七項に、所有権者、借地権者の三分の一の連署並びに改選を請求いたすべき理由を都道府県知事及び市町村長に提出するという点について規定をいたしておりますが、その他の改選の請求に関する諸手続の細目の点につきましては、政令で定めたい、かように考えております。それから請求受理の結果といたしまして、その投票の方法につきましても、手続規定は政令で定めたい、かように考えております。