結局組合員の基本数が今お話になつたように分筆を作為的に行うことによつて殖やす。その結果として解任請求の条件も充たし、又解任請求の結果としての投票の上においても多数を制する。こういうことを懸念してお話があつたようでございますが、この規定といたしましては、これに対する可否の投票につきましては、組合員全員の投票に付しておるわけでありまして、今お話のような作為的の分筆を制限する、そういつたようなことは考えておらんわけであります。いわゆる分筆の必要が作為的の理由によるか、そうでない形のもので行われるか、これは田中委員のお話の例の場合は作為的に行われる場合を仮定してお話のようでございますけれども、私どもは現在まで行われておる土地区画整理事業の運
