まあ権利の係争の薙がいろいろあると考えられますが、権利の対価その他につきまして係争のある場合もございます。ただここで問題になりますのは、その権利の係争の中でも、その存否につきまして係争があるという場合につきましては、これはやはり裁判の係争の確定、即ち裁判所の決定を以て初めて確定する、こういうふうに考えて取扱うつもりであります。
まあ権利の係争の薙がいろいろあると考えられますが、権利の対価その他につきまして係争のある場合もございます。ただここで問題になりますのは、その権利の係争の中でも、その存否につきまして係争があるという場合につきましては、これはやはり裁判の係争の確定、即ち裁判所の決定を以て初めて確定する、こういうふうに考えて取扱うつもりであります。
事業の執行は係争があることによつて決して妨げられないというふうに考えております。
八十六条の三項は、認可、不認可の一つの条件を規定しているのでありましてこれは事業計画の場合と同様でございます。
過小宅地につきましては、現在は特別都市計画法施行令の十三条に一つの基準を定めております。即ち施行地区の状況に応じまして甲、乙、丙という三段階に分けまして地区の種類を規定いたしまして、それに応ずる過小宅地の規模というものを定めておるわけであります。最小の過小宅地が百平米ということになつておりまして、これが現在最も規模の小さい過小宅地の規模になつておるわけであります。即ち三十坪ということが過小宅地の取扱いを受けない最低線になつておるわけであります。今回の過小宅地の取扱いをいたします基準といたしましては、これはこの法律に基いて政令を定めたいと考えておりますが、大体の考え方といたしましては、地区の種別をもう少し細分したい、三段階に分けておる
まあ九十三条との関係において、過小宅地の規模なり地区の選び方を考えて行くかどうかという問題であります。私どもの考、え方といたしましては、宅地の立体化の換地方法は、ここに規定してございますように、過小宅地の条件に入つて来る場合、それから権利者のそれぞれ同意を得る場合と、こういうふうに考えておるわけであります。そこで今田中委員の仰せになつておりますのは、過小宅地の規模その他の定め方で、大体こういう立体換地を行われる地区を相当大幅に考えられるではないかというお考えのように承わつたわけでありますが、建物の立体化を図るという上におきましてもう一つ考慮を加えなければならない点は、これは私は駐竟都市計画上の地域性、或いは現在の地域性の考え方をもう
最後にお話になつた高度地区の問題は都市計画法上の問題であり、同時に建築基準法の問題だというように考えて申上げておるわけで走ります、目を細かくすると申上げた表現がちよつと或いは誤解を生ぜられたかと思いますけれども、過小宅地の規模を現在上りもつと小さくするという考え方は持つておりません。その点は御了解を願いたいと思います。 耐火建築促進法との関係における運用の面において、いわゆる区画整峯業たまたまそれ伴うという地区で耐火建築促進法を実行するというような場合におきまして、宅地の立体化の九十三条の方法を大いに運用するということについては、私どももできるだけそ、ういうふうに考えて持つて参りたいと考えております。
この点は前々から田中委員が非常に御研究になつておりまして、これをこの法案の審議の際に御披露なさる点は、私どもも(田中一君「ひどいことを言うな」と述ぶ、「その通り」と呼ぶ者あり、笑声)承知いたしております。立体化のために一つの方法として、この区画整理事業者に過小宅地を清算するための一つの収用権的な権限が与えられるということも一つの方法でございます。私どものこの考え方につきましては、今鶴海課長から御説明申上げましたように、仮換地におきまして一つの仮換地指定の効果としての従前の宅地に対する処分指令権というものを一時停止させるという方法を先ず準備行為としてとる、そうしてこの区画整理事業の施行者はこの法律に基く権限としてさような一つの立体換地
その点は十分外国の立法例を調べておるわけではございませんが、恐らくこれは区画整理事業そのものが日本の都市計画における一種の特有の方式、手段として今日に至つておるわけでありまして、従つてそれをもう一歩進めた立体換地方式というものにつきましては外国の立法例、これは十分調べておりませんけれども、余り例はないのじやないかと思います。
御質問の御趣意が十分わかりませんですが。
まあこの区画整理と今の土地収用法の現物補償といいますか、替地補償といいますか、あれとは法律的な基礎としては建前は違うわけでありますが、考え方としてはお話のように似ているところ、共通しておるところ、これは勿論あると思います。それでお話のようにこれは補償の対価として、補償の請求手段としての現物換地を要求するのとは、立体換地の場合における他人の建物を要求する場合は違つておるわけでありまして、むしろ現在持つておる建物の権利、これに代るこれと同じような建物の権利をくれということは、一つの換地計画施行者がそれを最終的に与えるという形になつて出て来ているわけであります。区画整理事業の施行者は個人の要求に基くということでなく、勿論根本は個人の要求に
耐火建築促進法はこれは一つの助成を規定した法律でありますが、ただ立体換地を行う上においては耐火建築、いわゆる高層建築、そういうものと裏腹をなしてやらなきやならない、こういう考え方に立たなければいけないということは、これは当然であろうと思います。そこで第九十三条の第五項に持つて参りまして、この区画整理の上の規定といたしましては、建築物の資格としては耐火構造のものでなければならない。建築基準法に基いた耐火構造のものでなければならない。こういうことで、その点は耐火建築との関係を結付けている、こういうわけであります。
この第五項の規定が個人の権利を侵害しているものであるという御意見の点につきましては、又十分調べましてお答え申上げたいと思います。
いろいろ御議論があるかと思いまするが、この立法の趣意といたしましては、従前の宅地に代る建物の権利でございます。そういう意味でいわゆる恒久的な一応条件を持つた建物の権利といたしましては、そういう条件を持つた権利が与えられて行かなければ、個人のほうの権利の保障においても十分じやないのじやないか、そういう意味におきまして耐火構造の建築物の権利を提供する、こういう趣旨であります。まあそういう配慮から規定いたしたのでございまして、個人の権利の侵害であるという点につきましては、これはいわゆる建築物を建てられるその敷地になる宅地、所有者の関係についてそういうことを言つておられるというふうに私受取られたのでありますが、その点は、これは建築物を建てる
保留地の処分価格は時価相当額ということになると思いますが、換地計画の上の金銭清算等の方式もございますし、これについては別途評価員の評価方式がございますから、それらとの関係において保留地の処分価格をきめて行く運用が考えられると思うのであります。
まあ抑えるという考え方でございませんで、むしろ適正価格で処分する、こういう考えであります。
前回の委員会におきまして、資料要求並びに御質疑がございました点につきまして、説明させていただきたいと存じます。 まず資料要求のございました点でございますが、お手元に、「戦災復興事業の進捗状況について」「土地区画整理の総事業費中に占める補償費の割合」「永小作権の現状について」というのをそれぞれ資料にして印刷物にして差上げておるわけでございますが、その内容を御説明申し上げたいと思います。 まず、戦災復興事業の進捗状況は、ここに掲げてございますように、各都市別に進捗状況は違つておりますが、完結都市が四十七で、五大都市につきましては六七%、一般都市につきましては八八%という進捗率を現在において示しておるような状況でございます。過去九
政令案の内容でございますが、これは先ほど申し上げました都市計画法の例等も参酌いたしまして二分の一負担とする、これを明らかに政令の上で規定いたしたい、かように考えているわけであります。
前会から適切な、私どもとしましてはまことに手痛いおしかりと申しますか、御質問を受けたわけでありますが、実はこの内容は、この政令をつくる上においての大蔵省の折衝との関係におきまして、逐一話に持ち出しておるわけでありますが、さような関係からいたしまして、大蔵省当局との話合いが最も重点になるわけであります。その関係におきましても、大体これを機会に妥結の見通しをいたすことが、かえつて禍を転じて福となすということに考えられるわけでありますが、そういう妥結の線に近づきつつありますので、ただいま申し上げたようなことで、二分の一という負担率の関係につきましては、明らかに政令で定めることにお約束申し上げたい、かように存じております。従前誤まつておりま
現在個人が施行主体になつてやつております場合は、従来からの例で申し上げますと、施行箇所にいたしまして九十四箇所、それから施行面積として百八十六万坪、二十八年度末現在施行中のものにつきまして申し上げますと、箇所数にいたしまして十五箇所、面積にいたしまして五十一万坪。大体施行生体になつて参ります場合は、郊外地の宅地の整備を目的とした場合が多うございまして、たとえて申しますれば、電鉄会社が郊外地の宅地整備をはかる、こういうのが適例かと存じます。
必ずしもそうでないと存じます。土地区画整理法に基く——現在で申しますれば耕地整理法の規定を準用してやる場合と、そうでない場合というふうに考えられますが、要するに、この土地区画整理法を援用するという以上は、知事の認可を受けて施行主体が実行しなければならない。土地会社が自分の土地を区画整理する場合に、はたしてそういう方法でやつているばかりとは必ずしも断言できない、かように存じております。