施行主体の任意と申しますか、これはもちろんこの法律による場合とそうでない場合との効果から判断して参るよりほか方法はないと思います。この法律の効果といたしましては、本法に基いて施行する場合においては、あるいは測量調査のための他人の土地への立入検査であるとか、土地の分筆あるいは合筆について土地の人にかわつて登記ができる権限を施行者に与えられるとか、さようなそれぞれ施行者に対する権限付与が法律の規定に基いて行われるおけでありまして、そういう点の特典と申しますか、特権をもつて区画整理事業を行わなければならないという以上は、これはこの法律に基いてやらなければならないということになるわけであります。それ以外の法律に基かない土地区画整理は個人の自
