同意を得られないむしろ理由のほうを重要視しておるわけでありまして、得られない相手方の数がどの程度であるかということよりも、むしろその同意を得られなかつた理由、それは当然得られなかつた正当な理由があるかどうかということによつて判定をして行く、こういう考えでおります。
同意を得られないむしろ理由のほうを重要視しておるわけでありまして、得られない相手方の数がどの程度であるかということよりも、むしろその同意を得られなかつた理由、それは当然得られなかつた正当な理由があるかどうかということによつて判定をして行く、こういう考えでおります。
駅前広場等のそういう権利関係がかなり複雑化しておるという場合は、これはまあ大体せいぞれ行きまして、これは組合施行以上の方法によるであろうと想定されるわけであります。その場合における換地計画、或いはその前提となる設計これにつきましては所要の手続はそれぞれとることにいたしておりますが、殊に特定の権利者の専断と申しますか、そういう形で行われるということを防止する方法をできるだけ講ずることにいたしております。このことは一例としましてリコール制の問題も申上げました。それからそれぞれの事業計画の縦覧ということも申上げましたわけでありますが、なお、地元のそれぞれの権利者の代表者による審議の上で決定をする。その委員につきましては、専断に亘るような場
例えて申しますれば、建築物を制限しておる緑地地域或いは農地としての保全を要する地域、こういつたようなことを考えておるわけであります。
都市計画区域内でもございます。
その通りでございます。
これは都市計画上の用途地域の取扱いとしまして指定をいたしておりますので、お話のような、その所有関係が一人の所有であるとか、そういつたようなことに限定されている場合は少いと思うのであります。緑地地域にいたしましても、これは都市計画法による相当広汎な地域を指定をいたしておるわけでありまして、一つの所有者の宅地内における特別な、市街地としてはいけない地域というものをとつておるような場合はないんではないかと考えます。
まあ今蘆花公園のお話が出ましたけれども、これはいわゆる都市計画上の公園とか、或いは史蹟とか、そういつたような土地として指定されておるかどうか、それは実態がわかりませんと何とも判断いたしかねますが、いずれといたしましても、この取扱としましては、そういう場合においては、これはやはりここに言う「市街地とするのに適当でない地域」という中には入らない。具体的に調べてみないとわかりませんけれども、私の考え方では必ずしも「市街地とするのに適当でない地域」と言えるかどうかという問題であろうと思います。
ここに言つておりますのは、「市街地とするのに適当でない地域が施行地区に編入されていること。」ということを言つておるわけであります。
なお御参考のために申上げておきますけれども、例えば学校用地が入つておる、或いはその中に公園用地が入つておるという場合も勿論想定されるわけでございますが、これは換地上の特別扱いということがあとで問題になるわけであります。それが何と申しますか、全体の市街地化に、区画整理をやる事業の目的に施行地区全体として考えられるものかどうかという点については、これは別個に判断するべき問題だと思うのです。私どもの考えとしては、ここでははつきり緑地として指定された地域或いは農地保全地域というような場合を明らかに想定しておるわけです。
前段に申上げましたように、これは都市計画上の問題になると思うのです。都市計画上の用途地域ということを私どもは重要視して申上げているわけなんです。従つて池袋のあの周辺地区が都市計画上どういう地域として取扱われているか、その問題でおのずからこの都市区画整理事業の対象地域として取扱わるべきか、或いは第九条の一項三号に相当するかということで判断すべきだと思います。
私ども申上げておりますのは、特別都市計画法の第三条による緑地地域……。
はあ、さように考えております。
緑地地域のとり方そのものがこれについては問題があるという点は別でございます。併しながら都市計画法に基く緑地地域としての指定をしているということは、即ちそれを市街地化しないで緑地として保全するということを一応国の意思として決定しておるのでありますから、それに対しての都市区画整理事業を申請するということに対しては、これは排除しなけれ。はならない、こういうことになります。従つてさような場合に市街地化するほうがむしろ優先すべきであるという考え方をとるならば、全体として緑地地域の指定は解除さるべきだ、こういうふうに考えております。
私の答弁が間違つておりました。
御質問になつたような場合におきましては、一応都市計画区域としましては、一応市町村の区域を単位といたしておりますけれども、お話のような場合に、それに連権しておる設定区域外を都市計画、土地区画整理事業の必要のために編入するという場合におきましては、これは一応都市計画法のやはり前提に戻りまして、都市計画法の第二条の第一項、主務大臣が必要と認める場合の規定を援用いたしまして、都市計画の区域を変更決定する、こういう事項があつたと思います。
まあ表現ぶ少し、規定の表現としてはおかしくたつておりますが、この場合には認可をしない、こういう意味でございます。
はあ。
まあ「申請手続が法令に違反していること。」という場合、まあこれは法令に違反しているということになつておれば、それは止むを得ません。それは認可するわけに行かないのでありますが、あとで補、正することも勿論考えられるのでありまして、そういう補正の途はこれは認めておる、こういうことであります。従つてこの条件に飽くまで該当しておる限りにおいては、最終的にその条件が充たされない限りにおいては認可をしない、こういう意味で申上げておるわけであります。
この「債権者の同意」は当然のことであろうと思いますが、この場合の借入金の相手方、これは借入金の性格、これはここに書いてありますように、「事業の施行のための借入金」というふうに限定して規定してあるようなわけであります。後段のお言葉はちよつとわかりかねますが……。
今のお話の点は、その借入金が当初予定した事業費との清算の結果余つたと、こういう場合でありますか。