従来ございません。
従来ございません。
今お話のあつた点は、結局未登記の借地権を、これをしおにして、いわゆる登録といいますか登記の線に持つて行つて解決したらどうかという御意見のように伺いましたが、一つの考えられます点は、従来からの借地の契約、それのとりきめ方あるいは実際における借地権者の実態から参りますと、未登記の場合があるという事実は、何としても否定しがたいのでありまして、そういう点から参りますれば、その際にあらためて登記するという形も考えられるわけでございますが、しかし、この登記の線に移すということについては、また手続としていろいろ借地権者、権利者そのものにおける事情もあろうかと思いますので、さしあたりこの事業施行の上において必要な最小限度における手続としての申告制度
三十四条の二項の議決方式の特例でございますが、これは特別議決事項として、二項に掲げてございますように事業計画の変更、定款の変更——会社の場合で申しますれば会社の定款の変更のごとき場合を一応予定しておるわけでございます。従つて、さような意味におきまして、先ほどお話がございました直接執行の問題点となる事業計画の内容についての特別議決方式を予定しておるわけでございまして、さような点からいたしまして、紛争解決の方法においては、この特別議決方式が、お話のようにある限度の、つまり保証と申しますか、そういう働きをするのではないかというふうに考えております。
結局これは裁判所の判断資料ということに考えるよりほかに方法がないと思います。三分の一の反対議決側の立場の人が執行停止処分を申し立てる、それに対する三分の二の議決によつて換地処分なり換地処分の計画が決定されたという理由で対抗する、こういうことに一応想定されるわけでございます。これはやはり先ほど申し上げました行政事件訴訟特例法の公共の福祉を、この特別議決方式をとつたという理由を裏づけにして主張する一つの条件と申しますか、材料にはなるかと存じますが、お話のように、これをもつてただちにいわゆる執行停止処分の対抗条件として十分なものであるというふうに今割切るということは、いかがかと考えます。
御質問の趣意が、まだ十分のみ込めておりませんが、この特別議決事項以外についても、異議申立ての場合は起り得ると存じます。
三十四条の特別議決事項以外の部分で、問題になり得る場合を一応想定してみますと、三十一条の第一項の六号に賦課金の額と徴収方法という問題がございますが、これは必ずしも特別議決事項になつておりません。もう一つは仮換地の指定でございますが、これは換地計画の上の一つの普通議決事項に取扱つておることになつておりますので、これに対しても異議申立ての場合が起り得る。
三十一条の八号に、仮換地指定という総会の権限にまかされておる事項がございますが、これと三十四条の二項と対比していただきますと、これは特別議決事項に入れておりません。さような関係で異議申立ての場合が考えられるわけであります。
この特別議決事項の対象に仮換地の指定を入れませんでしたのは、他のいわゆる組合組織あるいは会社組織等における組合員あるいは株主、組合総会あるいは株主総会における特別事項等の関係等もにらみ合せまして、やはり特別議決事項の範囲というものは、おのずからさような他の法律体系との関係において考えなければならぬという考え方に立つて案をつくつたのであります。さようなわけで、ここに書いてあることは、重要な事業計画ないしは組合の定款あるいはその組織、それからその存続という問題に関する事項だけに限定しておるわけであります。なるほど仮換地の指定が重要な事業計画の一つの前提処分として重要なる意義を持つということは、お話の通りに、実体上さようなことになつておる
御質問の通りであります。
この前の菊川委員からの御質問の際に、この中立委員の選考方法とあわせて借家権者の保護の問題があつて、考え方、運用上の問題が残されておるのではないかということを申し上げたわけであります。もちろん学識経験者から選任される委員でございますが、必ずしも借家権者の利益代表としての学識経験者ということを、はつきりこの立案過程において考えたわけでもございません。しかしいわゆる地区内の所有権者あるいは借地権者の立場以外の利害関係をある程度代表する場合に、あるいは区画整理事業についていわゆる経験者、熟練者を求める場合、さような場合を一応想定しておるのでございまして、さような考え方の中におのずから学識経験を持つ中立委員の立場において、この前菊川委員からお
お話の点、まことにごもつともなところもございます。ただ立案者といたしましては、やはりただいまお話がございましたように、予備委員の策謀と申しますか、謀略によつて一部の委員と交代せんがための一つのリコールの濫用というものをむしろ防ぐ意味におきまして、グループごとの全員改選といろ方向にまで持ち込むことが、結局そういう方法を防ぐ手段ではないかというふうに考えて立案いたしたわけであります。
六十九条は、行政長が土地区画整理を行う場合における、いわゆる行政長が施行者である場合における施行規程、事業計画の決定、変更の手続を規定したのでありまして、建設大臣につきまして、十項に特別規定を置いたようなことになつておりますが、しかし、知事あるいは市町村長が施行者である場合と、本質的に違つた手続規定を考えておるわけではございません。ただここに「政令で定めるところにより」という条件をつけまして、一項から五項までを準用するということにうたいましたのは、建設大臣がみずから施行者である場合におきましては、公衆の縦覧あるいは利害関係者の意見の審査、これらにつきましては、それぞれ事業の施行地区に関係ある地元の市町村長あるいは知事等に、かような手
まず第一点のお尋ねは、七十六条の第二項の最後に書いてございます、不当な義務を課する条件をつけてはいけないという点でございます。これは逐条説明の際にも申し上げたかと思いますが、たとえて言いますれば、施行者が無条件立ちのき等を課するような場合を言つておるのでありまして、さようなことを大体想定しておるのであります。この判定は、もちろん施行者がまずもつて条件をつける場合に考えるわけでございますけれども、しかしこれに対する争いがあつた場合、その最終的判定はどうなるかということになります。これは他の違法処分と申しますか、この法律に基く処分行為に対する訴訟、それに対する裁判所の認定、こういう問題が当然予想されますので、さような場合における、不当な
それは堅牢建築物の場合でありますとか、あるいは建物の規模でございますとか、それらの事情によつておのずから個々の場合に違うと思いますけれども、そういう全般的な一つの解釈運用としては、それらの工作物を除却、移転するに必要な相当の期限ということに考えておるのであります。その点は第七十七条の第四項についても同様の趣意と考えております。 次に、七十八条の二項の点については、もう少し御質問の趣意を聞かしていただきたいと存じます。 最後の減価補償金の問題でございます。減価補償金につきましては、これも申し上げたかと存じますが、土地区画整理事業の方法として、通例の場合においては、いわゆる宅地の価額の総額が従前の宅地の価額の総額より落ちるという
ただいまお尋ねの、土地区画整理に伴います借家権者の保護の問題でございますが、土地区画整理事業がいろいろの段階にわかれて施行され、それに対する手続その他が換地者の保護をはかりつつ規定されております。そこで、各段階における借家権者の立場というものは、どういうふうな、関係において保護されるかということを一応申し上げることによつて、御理解を得たいと思います。 まず第一は、土地区画整理の事業計画を立てる場合の借家権者の立場でございます。これはこの新法によりましても、いわゆる関係権利者の意見の提出ということを一応許しております。かりに事業計画が行政庁あるいは公共団体によつて施行されるといたしました場合に、施行者においてそれぞれこれを公衆の縦
これは区画整理事業に関係のある非常に大きな問題点であることは、御指摘になりました通りであります。そこで、この法律の建前といたしましては、いわゆるさような事態に対する運用部面におけるところの一つの方針というものを、ある程度確立して行かなければならないというところに重点を置いておるというふうに申し上げた方がいいと思うのであります。そこで一応権利者としては、やはりただいまお話がございましたように、施行者の立場においては土地の所有者、地上権者あるいは使用収益権者というものを一応相手とするという立場をこの法律としてはとつております。しかし土地の利用の実際面というものは、お話になりましたように、その土地において営業をやつている人の利害関係と非常
ただいまお話がございました前段の権利金その他を、土地評価の上にある程度織り込んで考えて行くことができるかという点でございますが、この点は、結論的に申し上げますと、百十六条の第五項の運用によつて解決せらるべきものというふうに私どもは考えております。すなわち現実の補償金の額の決定ということになりますと、お話のように結局この法律といたしましては、收用委員会の補償の裁定という形にまで最終的には持ち込むということを考えておるわけであります。その際における土地評価等につきましては、この法律としては評価員の評価というものが一応考えられる。收用委員会としましても、土地評価における一つの専門的な鑑定というものを片方にとつております。さような面から考え
借地権者の確定の方法について、この法律案のとつておる建前は、まず登記面で押えて行くということはもちろんでございますが、そのほかに未登記の借地権につきましても、これを一応申告を求めまして、その申告によつて確定するという方法をとつております。すなわち、この法律の八十五条にそのことを規定いたしておるわけでございますが、借地権者につきまして、新しく借地権を設定した場合につきましては、所有者の連署のもとにこれを施行者に申告することによつてこの権利を確定する、あるいは従前の借地権を引継いだ者については、従前の借地権者との連署の上においてその権利申告をなし、これを確定するという道を開いておるわけでございまして、区画整理事業の上におけるこういう権利
まず後段の御質問の問題でございますが、これはやはり八十五条の運用に関して御質問があつたわけでございまして、その点は当事者間の契約証書、さらに今御指摘がございましたような借地料の受領証書、これらを当該借地権を証する書類という中に含めまして建設省令で規定することによつて解決したい、かように考えております。 それから前段の問題は、実はこの法律案の提出を国会から何回かお話がございましたときに、現行制度の大きな欠陥として指摘されました一つの問題点でございまして、さような点につきまして私どももいろいろ考えたわけでございますが、結局今お話がございましたように、過小宅地的な土地を一応権利として、土地区画整理の行われる直前におきまして取得して、そ
換地上における減歩の方法でございますが、これは結論から申し上げますと、土地区画整理事業で行われておりました方法を、この新法の施行後においても、やはり同様に踏襲するという考え方でございますから、規定の上で減歩という表現を用いておりませんけれども、換地計画の一つの、——先ほど御指摘になりました点もその一部でございますが、換地計画の一つの特例といたしまして、いわゆる過小宅地につきましては、増し換地ができるとか、あるいは公共用施設については、従前の地積をそのまま維持する方法をとるとかいうことを、特例として規定をいたしておるのでございまして、さような点の反面からいたしまして、一般の宅地の換地については、従前の通り減歩を考えておるというふうにし