従来からも、その点は問題になつておつたわけでございますが、お話のように、土地区画整理事業で従前の地価よりも価格としては上つたけれども、実際の施行に必要な費用その他の負担は、土地の換価処分を地主なりあるいは借地権者の犠牲においてやるのでなければ出せないということでありましては、結局減歩を受けたわ、それの換価処分の責任はあとで負わなければならないわというようなことで、地主なり土地権利者に対する二重の負担をかけるような結果になるわけでございます。そういう点からいたしまして、従来も考えられ、この法律で大いに活用すべきであるというふうに考えておりますのは、九十六条に規定しております保留地の制度でございます。減歩の際における一つの方法といたしま
