宅地造成の適地につきましての条件は、只今お話のありましたように、できるだけ環境の整備された地域をむしろ利用すべきである、これはさように考えます。で、先ほど申上げましたように、この具体的な宅地造成の地域を如何にとるかということにつきましては、今後住宅局と我々と、都市計画の立場から十分密接な連絡をとつて、さような点についても十分の注意を払いつつ候補地のとり方をきめて行く、かような考え方で実施面においていろいろ考慮することはいろいろあるんではないかというふうには考えております。
宅地造成の適地につきましての条件は、只今お話のありましたように、できるだけ環境の整備された地域をむしろ利用すべきである、これはさように考えます。で、先ほど申上げましたように、この具体的な宅地造成の地域を如何にとるかということにつきましては、今後住宅局と我々と、都市計画の立場から十分密接な連絡をとつて、さような点についても十分の注意を払いつつ候補地のとり方をきめて行く、かような考え方で実施面においていろいろ考慮することはいろいろあるんではないかというふうには考えております。
只今お尋ねがありました企業主体になつている会社の問題でございますが、これはいわゆる官庁との関係においては道路運送法と申しますか、自動車の専用道路を建設するという関係において、その会社設立について中央官庁の認可を必要とするという法律上の建前になつております。その際どういう競願形式がありましたか、実は私計画局といたしましてはその関係については全然関与いたしておりません。都市計画上の立場からああいうルートがいいかどうかということは検討いたしておりますけれども、企業主体そのものの資格条件その他につきましては、実は私どもとしては関知いたしておりません。この点は運輸省、建設省の協議を受けました関係といたしましては道路局、このほうで承知いたしてお
その点は私どもが都市計画の上でも一つの問題にした点でございまして、一方高速度道路のルートとしてはやはりああいう公用水面を利用するほかに方法はないが、お話のごとくその結果としてあの水路を利用することは私どもとしては極めて困難と申しますか、不可能だというふうに考えて、その判断の下にこれをルートを決定すべきかどうかという問題の処理に当つたつもりでございます。
東京都のあのルートを決定し、企業者に対する一つの処分としては、水面使用許可ということで、これは管理者たる東京都知事から許可指令が出たわけであります。併し具体的の工作物その他の設計なり、それからその後における工事の進行状況等から判断いたしまして、当時水面使用許可の一つの条件として考えられておつたあの水路を使つて舟航、つまり船によつて物を運ぶとかそういつたようなことは先ず考えられないことでありまして、そういつたような点から私どもとしましては、むしろあの水面は将来埋め立てられるべきものではないか、この計画の結果としましても……。その際に考えられる必要なことは排水路としての下水施設、これを併せて考えなければいけないということで、この問題の、
企業者の申請の設計等によりますれば、屋上を自動車の高速道路に、これは大体三車線程度の幅を持ちまして屋上を高速の自動車交通に利用せしめる、その下の工作物、これは床面にしまして三階が考えられておりますが、そのうち差当り一階、二階に相当する部面でありますが、これは現在の路面に大体高さをひとしくする。一階から二階、この部面を倉庫或いはガレージ、駐車場に利用する。こういう計画になつておつたわけでございます。これにつきましては衆議院の建設委員会において倉庫等に利用することが果して適当であるかどうか、又一面言われるところによれば、この倉庫に利用するのではなくして店舗街に利用する、こういう話もあるというような点でいろいろ御議論がございました。併し私
技術的な非常に細かい点につきましては、私ども外見から見ておるところでは、現在工作物の基礎工事をいたしておる部面と水路の水を通す余地との間にはかなりスペースはないことはございませんが、併し相当の水量を排水して行くという立場から言いますれば、そういう方法によつてはあの水路が今後長くそのまま存続して行くということは好ましくないとむしろ考えております。変えるならば、むしろ下水施設をはつきりあそこで計画し、下水の施設を考えることがむしろ適当であるというふうに私どもとしては考えを持つております。
私もその会社の経営者或いはその資本関係、そういつたようなことについては詳しく承知いたしておりません。計画自体としてはいろいろ論議も、都市計画上としての関連においていたします。企業主体そのものにつきましては、先ほど申上げました通り、むしろこれは運輸省の関係当局或いは道路局のほうで承知いたしておると存じております。
従来三分の一でございましたこの総合開発の調査費の地方に対する補助率でございますが、これが四分の一に切下げられたのでございますが、これはひとりこの総合開発の調査費の補助だけの問題ではございませんで、全般的に本年度の予算編成の上におきましては、地方財政の、地方に対する補助費につきましては、一方において平衡交付金その他によりまして地方財政に対する別途の財源措置を講ずるという建前と関連せしめまして、この補助率を切下げると、こういう結果になつたわけでございます。
お説の通りでございます。即ち十九の特定地域並びにそのほかの調査地域に対するそれぞれの調査テーマに対する費用の補助、こういう形になつておるわけでございます。
補助率が下りました点を除きましては大体従来と変りがないと、こういうふうに考えております。即ち先ほど申上げましたように、これに対する財源措置は、地方側から余計負担するという関係になつて参ります。この地方側の負担に対しましては、平衡交付金その他によつて別途財源措置を講ずると、こういう建前になつておるわけであります。
調査の対象となりまするいろいろの問題点でございまするが、これは例えて申上げますれば、水没地帯の補償乃至は生活立直しの調査、そういつたような問題がございますけれども、これは只今お話が出ましたように、閣議決定によつて、もうその問題についての調査を要すべき問題点は全部片が付いて、閣議決定となつておるものばかりでもございませんで、いわゆるその問題については今後の調査を待つてなお細目な補償費の額なり、それに対する開発計画なり、そういつたようなものを閣議決定後におきましてもなお調査を要するという問題が残されております。例えて申しますれば、北上の総合開発の計画につきましては、閣議決定は済んでおりますけれども、これに対してやはり調査を要すべき事項は
各調査項目につきまして、それに要する費用、それに対する国の補助、それらを前年度と比較いたしました表を別途作りましてお示しすることにいたします。
総合開発法の建前といたしましては、御承知のように済経審議庁、それから建設省、まあこれがそれぞれ権限の分野を分けまして、あの法律の施行に当つておるわけでございますが、建設省の与えられておりまする権限というのは、主として地方に対する窓口、つまりそれぞれの府県の立てた計画に対する窓口としてこれを受け、それを経済審議庁に建設省の意見を加えまして提出する。こういう形に計画を作ります段階としてはいたしております。 それから先の総合開発全体に対する計画の監督、乃至は公般的な総合開発法の施行に伴う監督につきましては、これは主として経済審議庁が当つておるということになつております。併し総合開発計画に基く個々の事業執行、これに対しては、例えて申しま
只今の赤木委員からの御質問でございますが、成るほど調査の完璧を期して計画が決定されるという運び方をするのが、私もそのほうがよろしいと考えております。ただ総合開発法の一つの行き方の大きな問題点は、事業実施面はこれは個々の事業主体、それぞれの事業主体、河川なら河川、道路は道路、電力は電力という個々の事業主体がそれぞれ現状のままにおいてその計画を取りまとめて行くという形を少くともとつておるわけです。そういう観点から来る矛盾が、只今御指摘になりましたように、調査の上においてもかなりございます。それを結局総合開発法は、各地元の府県を中心として取りまとめてくれという形に一応なつておるわけです。そういう考え方におきまして今の調査費の補助等が出され
その考え方につきましては申上げた通りでございますが、少くとも政府の決定として出された十九地域の取扱いを、これを全然白紙に戻すということは、これは私は困難でもあり、又責任ある政府の決定が朝令暮改式に改められるということは好ましくないものと考えております。併し十九地域のそれぞれの計画を完全に遂行するという立場に立ちますれば、やはりその間におのずから緩急、順序、重点的な地域という姿がおのずから私は出て来るというふうに考えられます。そういう点において電源開発が一つの楔で、これに関連する地域が重点的に取上げられるというのも一つの大きな意味の国の政策から割出された開発計画の取扱い方であります。それを先ほど佐々木部長から申上げましたように、総合開
詳細は表を改めて作りまして、その際に御説明申上げさせて頂きたいと思います。
私もこの調査費の補助の取扱いの上からいたしまして、少くとも大きな開発事業を行う前提条件として、計画を立てる上において必要な調査費というものは、これは相当な調査費がなければ精密な計画はできない、赤木先生の御主張には私はその通りだというふうに考えております。ただ現実の問題を申上げますと、個々の事業にはそれぞれの事業費の調査費というものが又別途組まれておるという形をとつております。従つて計画のための調査というものと、それからそれの一環といたしまして事業実施の段階にまで至る調査、これを全部一つの計画をまとめる前において十分な調査をしておくということが、今赤木先生のおつしやつた趣意にまさに副うものではないかというふうに考えますけれども、現在の
調査主体の項目の上で各事業部門のやつておる調査の重複というものはこれは避けるべきでありますし、又そういうふうな努力を払つて考えておるつもりであります。各事業部門のやる調査を総合開発法による調査という形で重複調査をするということは、これはいたしておりません。ただ各事業部門の調査がそれでは総合開発計画を立てる上において必要な調査の全部を網羅しておるかということになりますと、その点についてはやはり調査すべき事項がありながらこれを怠つておる問題がかなりございます。そういうものに対しての私どもとしては調査を主体にいたしまして、これに補助をするという根本原則に立つてこの補助費の使途を考えておるような次第でございます。
私も技術のことは専門外のことでありますから、その点について私自身からお答え申上げるのは或いは適当でないかと思うのでありますが、調査能力の問題と言わんよりはむしろ何と申しますか、この技術者の良心としましては、できるだけ十分な調査をして、そして精密な計画を立てて事業実施に移したい、これが恐らく技術者の方々のそれぞれ考えておる根本的な態度でないかというふうに考えております。ただ実際の上でこの事業をいろいろの部面から迫られるような事態がないとは限りません。それでそういう場合における考え方として、十分な調査がまだできないのであるから、これについては事業着手は困難であるということも一応言えるわけでございますけれども、併し時と場合によりましてはそ
私どもの事業進捗率の一応のめどといたしましては、予算的に現われました事業量と現在まで超過いたしました事業との比較から、六七%ということを平均いたしまして五大都市の関係について申上げたわけでございます。御指摘になりましたように物価の上昇その他によりまして、当初考えられておつた事業計画量というものが、実際の事業執行の上からいたしますれば極めて窮屈な状況になつておるということは承知いたしております。物価改訂につきましては、当初の事業量をそのまま踏襲してはおりませんでこれに対しまして物価改訂による換算をいたしまして、事業量を相当修正をいたしております。この修正の仕方は、一応日銀等の調べによる物価指数を基礎といたしておりますので、従つて現実の