今仰せになつた点は、結局これは都市計画区域としてさような場合には区域決定をするのが本筋であろうと思います。将来市街地化せられるであろうということを前提にして、而も区画整理事業が行われるということであれば、そのこと自体がすでに都市計画区域に編入する一つの条件を備えておると見るほうがむしろ素直な見方ではないかというふうに考えます。
今仰せになつた点は、結局これは都市計画区域としてさような場合には区域決定をするのが本筋であろうと思います。将来市街地化せられるであろうということを前提にして、而も区画整理事業が行われるということであれば、そのこと自体がすでに都市計画区域に編入する一つの条件を備えておると見るほうがむしろ素直な見方ではないかというふうに考えます。
都市計画区域を決定することは何ら妨げないと私ども考えます。併じそれは何らかの理由によつて都市計画の区域として決定されないということになれば、これはやはり私はそういう個人が野放しで施行されることもあり得ると考えるよりほかに方法はないと思います。
私どもの現在の研究の段階では、それらの場合については都市計画法を適用することによつて、公共的な判断、そういうものを加えることが最も適正であり、適当であるというふうに考えております。
現在までの都市計画に編入されている区域は、かなり全国的に広いわけでありましてれ恐らく田中さんのような特例の場合が出て来る場合は、都市計画区域以外にそういうことが想定されるという場合は先ず考えられないと私は思つております。
三多摩の一部の区域は入つておりません。
わかりました。
今木村委員からの御指摘になりました例は、これは戦災都市における戦災復興事業の一環として行われておる都市区画事業でございます。この法案の中にあてはめて参りますと、いわゆる建設大臣の命令を受けて行政庁が施行に当つておる一つの例であります。それは現在の根拠法規としては、特別都市計画法によつてやつておるのでございますが、この法律自体の、区画整理事業の提案理由の説明にもありましたように、極めて古い法律を根拠に置いてやつておる点でありまして、これらの事業施行を妨げる一つの大きな原因になつておると私ども考えております。ただ前々国会あたりから、この施行を妨げる一つの大きな原因としまして、これは行政庁の施行方式そのものに対する御批判よりも、勿論それも
ただいま御指摘になりました土地区画整理をやる場合においては、権利者の保護は一面かかつておるわけでありますが、しかし計画を最終的に実行する際、すなわち換地処分を実行する際における建築物移転という問題は、当然区画整理の一つの山になつて参るわけでございます。それに対する従来の手続は、御承知のように代執行方式をとつております。すなわち特別都市計画法の十五条の規定に基きまして、移転、立のき命令を一応執行者から出す。それに応じない場合においては、代執行の一般的規定に基いて施行者が代執行を求めるよりほかに方法がない、こういう形に間接的になつておつたわけであります。今回の規定におきましては、七十七条にこの点を規定しております。すなわち施行者は、一つ
もちろんこれは七十七条にも規定してありますように、抜打ち的ということではありませんで、施行者については所有者、占有者に対する一定の期限を付した移転、除却の意思ありやいなやということの確認を一応求めて、その上で、それによる期限までの具体的な措置がない場合に、所有者、占有者に処置がとれない場合に手段をとる、こういうことになつておるわけであります。
ただいまの御質問の中で、設例としてあげられた問題点は二つあるわけでございます。一つは、換地処分そのものに対して、当該土地権利者が一応同意をしていないという前に立つておるわけであります。しかして、なお、それに対して具体的な換地決定があつたけれども、立ちのき命令に応ずるわけに行かない、こういう立場に立つた場合であります。私どもの先ほど来申し上げた点は、一応換地計画には同意をしておるけれども、具体的な立ちのきの時期、立ちのき命令そのものに対する話合いには応じがたいという場合が、一応想像されるわけであります。かかる場合における措置としては、今申し上げた七十七条の直接執行ということで、私は解決せらるべきものだというふうに考えます。つまり仮換地
私の御説明に若干不十分な点がありましたが、ただいま私の答弁で申し上げました点は、これは仮換地処分の場合を申し上げたわけなのでございます。すなわち、御質問にありましたように、順次換地処分をすべき予定地を次々と移して行くという一つの手続をふんでやる場合でございますから、当然仮換地処分をもつて始まる、こういうふうに考えられるわけであります。今御質問になりました点は、質的には私どもは換地処分そのものの立て方についての従来の行き方と、今回の法案との関係においては、かわつていないというふうに考えております。すなわち、関係権利者の同意があつた場合には、これは換地計画としては最終的に決定される。そのほか個々の処分についての換地上の争いというものは、
結論的に申し上げますと、従前の戦災復興等に行われておつた土地区画整理事業方式と同じ方法でもつて、今回の場合も、この新法がかりに施行になりました場合についても、従来と何らかわりなく事業執行面については行われるということになつております。ただこの法案の上では、提案理由の説明の際に申し上げたかと思いますが、利害関係者の権利保護については、従前より手続は厚くいたしております。すなわち事業計画の場合におきましても、あるいは換地計画の場合におきましても、これは一定の縦覧期間を通じて、権利者からの関係書類を審査し処理しまして、最終的に都市計画審議会なりあるいは区画整理審議会にそれぞれかけて決定をする、こういう運びをいたしておりますので、その点につ
ただいまお話のような異議、不服、これはあり得ると思いますが、この法律といたしましては、七十七条によつて、さような場合においても、一旦きめた仮換地指定については、それをそのまま直接執行の方法によつて実行に移す、こういう規定をとつておるのであります。
法律的にかなりむずかしい問題になりますが、お話の通り、従前の手続においては、つまり裁判所が代執行の権限を持つ場合において、それをすべきか、すべからざるかという裁量の範囲がそこに加わる、こういうわけであります。今度の場合におきましては、直接執行——施行者がみずから判断し、みずから施行する、こういう形になつて来るわけであります。そこで先ほど申し上げましたように、しからばこの執行自体について異議を持つ関係者というものは、どういう立場をとり得るか、こういうことになるわけであります。私どもの考えでは、さような関係においては、私どもこの法律の上では明瞭な規定をいたしておりませんけれども、仮換地処分——一種の行政処分に相当するわけでございますが、
この法案事態におきましては、ただいま御説明になりました点の、新しい解決方法というものを出してはおりません。これは、私の考えでは、行政事件訴訟特例法の問題に、現在の法律の体系では移る、かように考えるわけでございます。すなわち、ただいまお話がありましたような、行政庁の執行停止処分を裁判所がいたしたわけでありまして、それを解除する道がなければ、この問題の解決はつかない、こういうことになるわけであります。そこでこの解除する方法としては、これは現在の行政事件訴訟特例法の第十条で、行政庁における反対の訴訟提起、つまり行政処分の執行停止を裁判所が処分決定をします場合におきまして、さらにそれに対する行政庁側としての異議申立てを許しております。つまり
この点は、なお、十分私どもそれに対する対策、用意等につきましての法律上の諸手続について、研究の必要があると思いますが、当面私どもの考えておりますところでは、先ほどの答えを繰返すようではありますけれども、やはり行政事件訴訟特例法の解釈によつて運用するよりほかに、方法がないのではないかというふうに考えられるわけであります。しかし、結局ただいま御質問の点から申しますれば、どうしても土地区画整理事業は公共の福祉のためにやらなければならないのである、行政庁としてはそういう判断のもとに処分決定をし、それによつて直接執行に訴えた。その公共の福祉という立場に立つてやる事業に対して、裁判所が公共的な判断をいかにして下すかということに、問題がかかつてい
この点につきましては、まだ法務省その他行政事件訴訟特例法の運用を担当しておる関係当局と、十分な打合せはいたしておりませんが、ただいま御指摘もありましたところでございますし、十分打合せをいたして、新法の施行の機会にぜひさような御趣意に沿うような方向に運びたい、かように考えております。ただ従来と違つております点は、土地区画整理事業の公共性の性格について、従来はやや宅地の利用増進という個人の利益を中心として考えておつたわけでございますが、今回の法案の土地区画整理事業の目的としては、宅地の利用増進とあわせまして、公共施設の整備改善ということを目的にうたつておるのであります。従前もさような実例がなかつたわけではございませんが、しかしさようなこ
宅地の立体化の問題につきましては、前々から当委員会でもこの点に関する御意見がございましたが、今回の法律案のこれに対する考え方は、ひつきようするに、権利者の同意があつた場合において、これの立体化の方法をとる。こういう考え方に立つているのであります。その点につきまして、権利者の意思いかんにかかわらず、強権的に発動し得るという点も考えられたいわけではございませんが、しかしいずれにいたしましても、宅地問題に対する新しい解決方法ということで、ありますので、やや慎重のきらいがあるかとは存じますが、これはあくまで円満な協議の上に立つて、この立体化の措置をはかつて行きたい。このような考え方に立つて、実はこの法案を提出しておる次第でございます。
かかる経緯を通して共有持分にたつた土地なり建物のその後の処分の際における取扱いが、どういうふうになつて行くかということであろうと思います。運用の面といたしましては、共有持分を持つたそのままの形で処分される。つまり建物について、かりに三者の共有持分にたつている建物があるとしますれば、それと共有部分だけを切りはずさずに、全体としてこれを処分する方法で処分されて行くようなことに、運用上は考えられて行かなければならぬのじやないかと考えておりますけれども、その点については、法律的にそういう措置を明確にいたしているわけでは、ございません。ただ私どもとしましては、そういう処分方法をとらるべきであるというふうなことを希望しているという程度に考えてい
二つの場合を考えておるわけであります。一つは、行政庁が土地区画整理を行う場合におきまして、つまり行政区画を離れましてさような事業を行うということが生する場合がある。すなわち衛星都市のような場合を考えておるわけであります。東京都が衛星都市を区画整理等を行つてつくりたいという場合が考えられるわけでありますが、さような場合におきまして、東京都の都知事の行政権限として行政区画外のところまで権限を及ぼすわけには行かない。かような場合におきましては、国みずからがその事業を行うことが考えられるのではないかというふうに考えております。それが一つ。 それから国の公共施設が非常に密集しておるというような場合、すなわち中央官衙地区等の都市計画事業に伴