成るほど今石川委員の仰せになりました通りでありましてただこの区画整理事業法はいわゆる事業法でありまして、都市計画区域内におけるつまり土地区画整理事業を行う一つの条件として必ず何坪以上のものは都市計画法に基いてその計画に従つて都市計画事業として区画整理事業を行わなければいけないという規定の立て方、これは私どもはむしろ都市計画法の問題として考えて行くべきではないかというふうに考えまして、その点は都市計画法の改正という問題を将来に予想しながら考えてみておるようなわけであります。この法律の中でそれを語うことは如何かというふうに考えたわけでございます。
