御質問の趣旨が十分呑み込めておりませんが、その場合には知事に施行させて差支えないと思うのです。
御質問の趣旨が十分呑み込めておりませんが、その場合には知事に施行させて差支えないと思うのです。
都市計画事業という条件の中に入る事業というのは、これは極端に言えば一つの都市計画区域内における公共事業の中に相当の部分がありまして、従つて態様としてはいろいろあるわけでございます。街路事業もありますし、橋梁の事業もある。それから現在戦災復興で行なつておりますような軌道の移設事業でありますとか、そういつたようないろいろの事業が含まれております。それはそれらを全部包括して、いわゆる都市計画法に基く都市計画事業というふうに、枠と申しますか条件を当てはめておるわけです。勿論それについては都市計画に従つて、それから都市計画審議会の審議を経て、それらの意見に基いて年度計画を定めて計画に行なつて行く事業ということになつておるわけでございます。それ
御質問の趣旨はよくわかりました。先ず第一点の宅地の利用増進のほかに公共施設の整備改善という問題は、これは都市計画事業になる場合もございますし、ならなくても、公共施設の整備改善と、それから宅地の利用増進という目的を持つた土地区画整理事業も行われ得るわけでございます。これは先ほど施行主体について先ず施行主体の個人が自分の宅地内の道路の整備をし、それから宅地の利用増進の意味で宅地の整備も図るという関係の仕事を行う場合に、これを都市計画事業として行うということは必ずしも必須条件ではございません。そういう施行主体の関係で都市計画事業と離れた土地区画整理事業というものは行われると考えて頂いていいと思います。それから今度は仮に行政庁が同じくやる場
これは個人の宅地内の土地区画整理事業、それをこの法律に基かなくてやることを、勿論、その土地内の権利者として、権限に基いて当然自発的にやつて何ら差支えないわけです。ただ、この法律に基く諸条件といいますか、極端に言えば、恩典というものを一応受けてやろうという場合においては、知事の認可、つまり事業計画そのものについて知事の認可を受けてやつてもらいたい。こういうことを言つているのです。
今例として挙げられましたそういう路線がその地区内の街路網と申しますか、街路網として重要なものである、当然そうなきやならないというものであれば、これは都市計画の決定をして、更に利用者のために都市計画事業として決定して行つて何ら差支えないと思います。
その通りでございます。
その通りでございます。
この都市計画事業と言いますか、都市計画の決定に基いて行う場合と行わざる場合というものについては、つまりその地区内の権利者に対する一つの制限と言いますか、制限措置がこれは法律的に明らかにされておるわけです。つまり都市計画として行う場合については、御承知のように都市計画審議会にそれぞれ審議を経てオーソライズされたものによつて初めて効力を発生するということでありますから、それについては建築物の建築制限等がその結果として直ちに働いて来る、こういうことになるわけです。端的に先ず違うというのはそういう点ではないかと思います。
個人の宅地に都市計画法の適用は、勿論個人の宅地に関係あることはこれはまあ当然でありまして、ただ都市計画を適用するかしないか、区域に入れるか入れないかということは都市計画の中の判断に基いて勿論やるべきわけでありまして、今田中委員の御説明になりました、その権利者が現在やつておる宅地の整備事業がこの区画整理方式の目的に反するようなやり方でやつているということだけで以て都市計画の区域決定、事業計画決定というものをそれだけの理由によつてやるということは先ず考えられない。それはそれぞれ都市計画上の必要性というものを別個に判断して適用さるべきじやないかというふうに思います。
この個人施行の場合を考えておりますのは、現在までの統計によりましても、現在個人施行で行われておりますものが十五件、面積にして五十一万坪ということになつておりますが、これらを大体施行者の種類によつて考えてみますと、大地主でありますとか、それから郊外を開発する電鉄会社でありますとか、そういつたようなところが個人施行者の主なる例なんであります。
お話の通りその個人施行者がそれぞれの所有権に基いて自分の宅地内の整備をやる、区画整理に相当すべき事業をやる、これはそれで可能なわけであります。法律上はそれに対する疑義がない。ただこの法律で考えておるところを申上げますと、これは一つは事業着手の方法としてそれから関係権利者の同意を得るということも、これは仮に関係権利者があつた場合に同意を得なければならないということは、これは法律に規定するとしないとにかかわらず、これは当然のことと思います。ただこの法律に基いて施行する場合のことを考えてみますると、他人の土地に立入る権利、測量のための権利とか、土地の分筆、合筆というような問題、その場合土地所有者に代つて施行者としてそれの申告ができる権限と
御質問の趣意に果して的に当つたお答えになるかどうかわかりませんけれども、土地区画整理事業の施行者としての権限について、この法律によつて与えられておる権限と、野放しになつて所有者として行う場合との差異については、今田中委員の御質問に対して申上げた通りでございます。それで今三浦委員の御質問になつたのは、都市計画の指定区域という意味は、都市計画の決定区域という意味だろうと思いますが、都市計画の決定区域内においてもそれに対する個人が所有権者としてこの法律に基かないでやる場合もありますし、それから土地区画整理法に基いて、この手続に従つて施行者としての権限を一応この法律によつて与えられる方法によつて、この法律の規定している区画整理方式によつてや
一つの大きな差異は、それは都市計画決定区域内で公共施設の整備と、それから宅地の利用増進ということを目的として土地区画整理をやろう、こういうことでありますれば、これは個人施行の方法よりも、むしろ公共団体が施行せられることを、この法律としてはその建前をとることを先ず期待しておるのです。そういう意味で、個人が施行主体になることを必ずしも期待していないのではないかという御趣意は、そういうふうに考えて差支えないと思います。それからもう一つの大きな違いは、公共施設の然らば整備を図つた、これは個人が仮にやつたといたしました場合に、この法律に基いた場合にはこの法律によつてそれぞれ……、つまり道路用地なら道路用地として整備したということになりますれば
この法律の上ではその制限は設けておりません。
この法律の目的にも「健全な市街地の造成」ということを言つておりますし、それらの点も考えましたならば、先ず最小限度一団地の住宅経営ということが公益事業の意義として調われております、都市計画法に基きまして……。それでこれは二十戸以上の宅地の造成ということが一つの条件になつております。それらが一つの最小限度のめどになるのじやないかというふうに考えております。
この規定としましては、都市計画法の施行令の二十一条に各種公共施設と肩を並べまして「一団地の住宅経営」という事業を公共施設に関係ある事業と一連の取扱いをいたしております。これについて今申上げたわけであります。
これに関しましては、技術基準は第六条第四項に掲げてありますように省令できめることにいたしております。
この技術的基準の内容に相当するものは、今まで建設省の通牒その他で相当詳しい内容ができております。それを省令の形に整備、集約いたしたいと考えておりますので、その通牒等の内容を御覧頂きますれば御理解願えると思います。
お話のような場合に一つのそれに対する対策としましては、さような地区が早晩市街地化されることが予想されるというような場合においては、これはむしろ都市計画の計画区域として編入してしまう手段をとることが先ず最初に考えられなければいかんのではないかと思います。土地区画整理事業が始まつたときに、その土地区画整理事業を規正することによつて目的を達するということでなしに、むしろさような地区に相当すべき条件を備えておる、市街地化すべき条件を備えておるということであれば、これはむしろ都市計画区域として取扱うという建前に行くのが法律上の立て方ではないかと思います。
この前の委員会でございましたか、私もその点は申上げたかと思うのですが、住宅金融公庫法の改正による宅地造成事業の対象となつておる地域をどこにとるかということは、これはまだ何と申しますか、立案の衝に当つた住宅局としてはいろいろな候補地の例を申上げたようでございますけれども、それらについての最終的な候補地をどこに決定するか、その場合にこれを更に都市計画的な決定を加えて行うかどうか、都市計画上の連絡をとつてやるかどうか、これは法律には謳われておりませんけれども、運用上の問題として今後考えられて来るだろうということを申上げたかと思います。私は土地区画整理事業に関連しても、その前にお答えしましたと同様な意味で、その運用における関係というものは当